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連関資料 :: 問題

資料:1,352件

  • 生活保護法における基本原理の意義と問題点について
  • 日本国憲法第25条に定められる「生存権の保障」。これを具体的に実施する法律として、現行の「生活保護法」は昭和25年に制定された。以来、その原理は変わることなく、現在に至っている。では、その原理について考察していく。  まず、生活保護法第2条において、「無差別平等の原理」が規定されている。生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、心情あるいは役所の担当者の好き嫌い等によって差別されず、どの人も平等に生活保護が受けられるというものである。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的な状況をみて生活保護が行なわれるのである。  前文にある差別無く、平等に扶助を受けられるというのは、まさに憲法の条文にのっとった正当であるといえるだろう。しかし、後半の原因について、1981年に当時の厚生省が出した“123号通知”との整合性に疑問を感じるのである。この件については、後の課題として述べたい。
  • レポート 福祉学 生活保護法 123号通知 社会福祉基礎構造改革
  • 550 販売中 2006/07/18
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  • 先進国におけるエイズの偏見の問題〜映画「フィラデルフィア」を観て
  • 「エイズへの偏見」と聞いて、これまで私が見聞きしたことがあるものといえば、映画の前半にあった、弁護士のジョーがエイズ感染者であるアンドリューからその事実を聞いたとたんに、握手していた手を引き、よそよそしくなったシーンに見られたような、“うつるのが怖いから近寄りたくない”というような態度でしかなかった。しかし、映画の中では、男性がエイズ患者というだけで、「同性愛者(ゲイ)では」と問われたり、彼を弁護するジョーもゲイだと思われたり、エイズは“ゲイのガン”と言われているということが語られていて、エイズ問題と同性愛問題の、結びつきの強さがよくわかった。
  • レポート 国際関係学 エイズ 同性愛 ホモ 偏見 差別
  • 550 販売中 2006/08/19
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  • 問題行動を起こす可能性のある児童生徒を見抜くために
  • 多発する少年犯罪や凶悪事件の低年齢化など、子どもが中心となる事件が大きく取り上げられることが多くなった。その背景には、子どもから発信されるサインを、教師をはじめ大人が気づけていない現状があると考えられる。それが、問題行動を起こすきっかけとなってしまうことも多いのではないか。わずかなことでも子どものサインを見逃さないために、私は教師として、次の2点を大切にしていきたい。
  • レポート 教育学 問題行動 家庭環境 小さなサイン
  • 550 販売中 2006/08/20
  • 閲覧(2,998)
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
  • 社会保障論 レポート    「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」 ■はじめに  今回はレポートのテーマとして「年金」の問題を取り上げることにした。それは以下のような理由からである。  昨今、新聞やテレビなどでは「年金」に関する話題が多く取り上げられている。特に「年金未納問題」についてはメディアでセンセーショナルに伝えられている。特に政界の一大スキャンダルともなった「政治家の年金未納問題」は印象深い。  また年金の構造そのものについて取り上げられることも多い。特に手続きの面においては複雑なことも多い。その複雑さゆえ「意図なき未納」も発生してしまっている。  このレポートでは今後の年金について見据えることはもとより、自らの年金についての知識を深めることは前述のような複雑な仕組みの元において有意義なことであると考えている。 ■未納の理由にみる現状  始めに国民年金が未納となってしまう理由について考えていきたい。  まず1つ目には前述のように制度の複雑さによるものである。ある政治家の言葉を借りて「うっかり未納」とでも読んでおこう。  ではその「政治家の年金未納問題」について考えてみたい。この問題が発生してしまったポイントとしては「議員年金」の存在がある。議員年金はその名の通り国会議員や地方議員が加入するものであるが、この議員年金とは別に国民年金への加入が必要である。 そのため厚生年金における源泉徴収との混同が起きたという見方である。同時に87年に議員の国民年金への強制加入が決定したことも影響していると考えられる。実際この付近に未納が発生しているケースも多い。  このように皮肉なことに制度の複雑さは政治家自身が証明してしまっている。この問題は政治家以外の一般人の間においても当然発生しうる。  私自身の身近な例をとってみれば、二十歳になれば国民年金支払い義務が発生し、通知がくる。とはいっても、この通知だけでは加入したことにならず、手続きが必要である。この手続きを怠ろうものなら即未納、ということになってしまう。  しかも未納になったらすぐ督促がくるというわけでもなく、一旦失念してしまえばそのまま放置されてしまう場合もある。  また通知さえこない例もある。第三号被保険者が離婚した場合である。この場合も失念してしまえば未納ということになる。    続いて2つ目に考えられる理由であるが「金銭的事情により払えないケース」である。 厚生年金においては所得に応じて一定割合が保険料として源泉徴収されているが、国民年金の保険料は所得にかかわらず一定となっている。これは低所得者にとっては生活する上で痛手になりうる。  こういった低所得者に対しては年金の免除制度が案内されているが、この免除を利用すると年金の支給額は減額となる。言うまでもなく免除制度を知らず手続きを行わなければ年金は支払われない。  このように低所得により将来金銭が危ぶまれ、本来年金が支払われるべき層に年金が行き届かない、という現状がある。  三つ目に「年金に対する悪印象」によるものが考えられる。これは「年金を払っても将来もらえないんじゃないか」という思惑によるものである。このイメージは最近マスコミで取り上げられる少子高齢化による年金制度の行き詰まりについてや、前述の政治家の年金未納問題等によりふくらんでいると考えられる。  以上のように年金が支払われなくなる理由として大きく三つをあげた。それぞれ「うっかり未納」、「金銭的事情により払えない」、「年金に対する悪印象」によるものである。これらによる未納はたたでさ
  • レポート 福祉学 年金未納 国民年金 生活保護
  • 550 販売中 2007/02/07
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  • 東北地方における古墳時代須恵器生産の問題
  • 期末レポート 「東北地方における古墳時代須恵器編年の問題-6世紀の須恵器を中心に-」                           はじめに 東北地方における古墳時代の須恵器生産は宮城県仙台市の大連寺窯跡から開始されている。その時期は5世紀の末とされ、日本における須恵器生産が開始されたとされる陶邑窯跡群を指標とする田辺昭三氏の編年案のⅠ期TK216型式に相当する。(以下、仙台市金山窯跡、福島県泉崎村泉崎窯跡、同相馬市善光寺窯跡群と続く。)ここからもわかるように東北地方における古墳時代の須恵器窯跡は南部の宮城県と福島県に分布が集中する。(渡邊1993)それは、これらの地域が東北地方の中に先駆けて須恵器生産を開始するだけの政治的土壌が存在していたことの一つの証明ではないだろうか。古墳時代の土器である土師器とは異なり、その生産には政治的な動向も窺い知る事が可能な須恵器の性格からもこの分布の偏在は重要である。さて、東北地方の古墳時代の須恵器窯跡をその年代順に並べてみると一つの事実が判明する。それは、東北地方における6世紀の須恵器窯跡が存在しないということである。(斉藤1995 )前後する5世紀の窯跡としては先述した仙台市大連寺窯跡群、同金山窯跡、泉崎村泉崎窯跡、7世紀には相馬市善光寺窯跡群が存在する。しかし、ポッカリと穴が開いたように6世紀代の窯跡は現時点では見つかっていない。ここから推定できることは、この時期に東北地方の須恵器窯業が衰退し、須恵器生産が減少、もしくは皆無だったのではないかということ。つまりは、この時期の出土須恵器の大半が移入品であるということである。そして一つは、窯業遺跡がまだ発見されていないだけで、5世紀から後続する窯跡が存在しているということ。しかし、東北地方6世紀代の須恵器に移入品が多い点から仮に窯業遺跡が今後発見されたとしても活発な生産は行っていなかったと仮定してみたい。しからば今回のレポートでは東北地方における須恵器編年について、東海地方窯跡出土須恵器を用いて検討してみたい。もちろん、生産地を正確に特定するには胎土分析を行う必要がある。しかし、現実的に極めて困難であり、今回は、技法等特徴がある窯跡出土須恵器との比較検討からの整理作業が妥当と考えられる。そこではじめに現在まで行われてきた東北須恵器研究について編年研究を中心に振り返る。その後、空白の6世紀を中心とした東北地方における古墳時代須恵器編年の再検討に入りたいと思う。 東北古墳時代の須恵器の研究史 東北地方の須恵器研究は、他の東北地方古代史研究の例に洩れることなく蝦夷問題と深く関わる時代が長かった。(倉田・坂詰1967)以下では便宜上年代順に研究成果を概観していく。東北のおける須恵器研究のはじまりは古く、江戸時代の著された『塩松勝譜』という書物での、仙台市台の原・小田原窯跡の紹介がそのはじまりとされる。もっとも、この時代の須恵器への関心は学術的な性格よりも好事家の収集目的によるものであり、研究とは呼べるものではなかった。この現状は全国的なもので大正時代に入るまで須恵器は研究者の間でそれほど関心を持たれることはなかった。 大正年間になり、郷土史の隆盛とともに須恵器に対する関心も高まっていった。それに伴い東北各地での窯跡群の発見、発掘調査が相次いだ。1922年、岩手県史蹟調査員の小田島禄郎が岩手県瀬谷子窯跡鶴羽衣台地区の調査を行い、翌年の調査と合わせてその結果を『古瓦遺跡と鶴羽衣舘址』として報告した。その後、この瀬谷子窯跡を喜田貞吉が再調査を行い、その年代に関して平安前
  • レポート 史学 古墳時代 須恵器 流通
  • 550 販売中 2007/07/02
  • 閲覧(4,512)
  • 心身障害児・者の共通する心理的問題について
  • はじめに、心身障害児・者の共通する心理的問題には知的問題、情緒と意志に関する問題、身体的問題、社会性に関する問題等、心身全体にまたがっている。障害と関連した心理的問題の主要な原因のいくつかは欲求不満と代償行動、不安と劣等感、学習の困難とつまずき、環境の剥奪であり、これらについて考えてみたい。 欲求はその数や種類がたくさんあるが、その中でも誰にでもあってその充足が心身の発達にとって極めて重要である欲求を基本的要求という。
  • レポート 福祉学 障害 心身障害児・者 心理
  • 550 販売中 2006/09/18
  • 閲覧(3,180)
  • 公衆衛生学問題集 (重要項目まとめ)
  • 公衆衛生学 1.各問題の( )内に最も正しい言葉あるいは数値を考え、解答欄に記入せよ。 問題1. (インフルエンザ)は毎年冬季に流行を繰り返し、合併症による死亡例が報告され、高齢者施設における 集団感染も問題化している 問題2. (結核)はいまなお全国で毎年4万人もの新規発生患者があり、罹患率は欧米先進国の数倍である。 問題3. (栄養改善法)に基づき、毎年(国民栄養調査)を行って国民の栄養摂取の実態を調査している。 問題4. 公害健康被害補償法による第2種地域の指定疾患が、水俣病、(イタイイタイ病)及び慢性砒素中毒症である。 問題5. 下水の水質の指標BODとは、生物化学的(酸素)要求量のことである。 問題6. (19)人以下の収容施設を有するものを有床診療所をいう。 問題7. 介護老人保健施設は(老人病院)と福祉施設である(特別養護老人ホーム)の中間的な機能をもつ。 問題8. 現在、乳幼児健康調査等の保健事業の実施主体は(市町村)である。 問題9. (肺がん)は部位別死亡数が男女総数で「全ガン」中第一位である。 問題10. (脳血管疾患)の死亡率は、昭和3
  • 看護 病院 病棟.医療 医・薬学 チェック表 原本 看護学 問題
  • 550 販売中 2009/04/16
  • 閲覧(6,389)
  • 中小企業論 分冊2 中小企業経営における金融問題の基本点を整理し、金融問題・緩和への政策を論じなさい。
  • 中小企業における金融問題の基本点を理解し、金融問題解決・柔和への政策を論じなさい。 昭和30年以降の金融の緩和期になると、中小企業への融資は都市銀行をはじめ、各金融機関ともに積極的に行うが、ひとたび金融の逼迫期に入ると都市銀行は中小企業への貸出枠を減少させ、小口貸出しを切捨てて自系列企業への融資集中に専念するのが常である。  その他の金融機関をみても、窓口規制が都市銀行に対して厳しくなると、都銀はコールを取り入れて資金不足を補う。コール・レートが上昇すると出し手の各金融機関は、コール収益を獲得しようとして中小企業への融資を削減し、容易なコールの運用益を狙う行動をとった。中小企業に対する金融は緩和期になると、専門金融機関存立の是非が問題となるが、逼迫期になると中小企業は絶えず金融の谷間におかれ、金融機関の調節弁の様に考えられていた。  こうした背景から中小企業側からは、金融について次の様な不満が訴え続けられていた。  第一は、長期資金借入の困難であるという事である。中小企業は大企業の様に株式や社債による資本市場での資金調達力は制限されており、民間金融機関からの借入も劣弱で十分ではない。こ
  • 日本大学 通信
  • 880 販売中 2009/08/27
  • 閲覧(2,396)
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