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連関資料 :: 問題

資料:1,331件

  • 死と臓器移植法が持つ問題
  • 1、規範は「死」を決められるか  この章では、「脳死は人の死か」をテーマに、脳死は人の死と認められるか否か、どちらが正しいのかについて考察している。筆者はまず、脳死についての議論が対立しているのは規範的な「正しさ」と事実的な「正しさ」をはっきりさせていかないからであると論じている。具体的には、脳死状態の人間を死んでいるものとして扱うべきかという規範的な「正しさ」と、脳死状態の人間は生命活動をしているかという事実的な「正しさ」の微妙な交錯である。この2つの違いを理解し整理することによって、問題を解決する糸口が見えてくる。 事実とは後から変更できず、客観的に確定できるもので、規範とは事実に反することを定めることが可能である。具体例として、民法では相続にかかわる胎児とかかわらない胎児とで実態的な違いはないが、胎児の保護の観点から事実に反する取り扱いをして既に生まれたものと看做している。このように事実的な判断の如何にかかわらず社会的、法的に必要性があれば事実と反する決定も可能なのである。脳死についても前述の胎児の問題と同じように、どちらが社会的に必要性が高いかで判断すれば柔軟な判断が可能になるはずである。
  • レポート 法学 刑法 臓器移植法 脳死 判定基準
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 統合失調症における誤解・差別・偏見に関する問題
  • 統合失調症は、かつては精神分裂病と呼ばれ、その原因・対処法などに関してあらゆる誤解や差別を招いてきた。それは今なお、続いていると言えるのではないか。私自身、講義で統合失調症の話を聞くまで、統合失調症は心の問題であってカウンセリングで治るものだと思っていたのだから。また、罪を犯した者に精神科通院歴があったことが大々的に報じられることによって、世間に「精神科の患者=いつか人を殺すのではないか」というイメージが植えつけてられてしまったことは否めない。今回、このレポートでは、そんな問題を取り上げながら、統合失調症が持つ問題を深めてみようと思う。  誤解?統合失調症は精神が分裂している、なんか怖そうな病気。 これは、統合失調症が精神分裂病という名で呼ばれていた頃にあちこちで招いた誤解であろう。もちろん、この病気は、精神が分裂しているわけではない。脳の機能性疾患から起こり、症状は、幻覚・幻聴・妄想(誇大妄想・被害妄想など)といったものがあげられる。 確かな知識もないまま、名前だけで病気のイメージ(多重人格っぽい?等)を作ってしまったことから起こった悲劇である。患者やその家族にも、長く苦痛を与え続けてきた。現在は名前も「統合失調症」に変わり、そのような誤解は減ったかもしれないが、かつての名前の印象の方が強い人(確かに、精神分裂病はインパクトのある名前である)の誤解を解くにはまだ時間を要しそうであろう。
  • レポート 心理学 統合失調症 誤解 偏見 報道
  • 550 販売中 2006/05/16
  • 閲覧(4,832)
  • 独占禁止法改正と法的諸問題について
  • 談合やカルテルなどの不正を防止するために、不当に得た利益を支払わせるのが課徴金である。違反対象となった商品のカルテル期間中の売上高に一定の算定率をかけて計算する仕組みとなっており、製造業の場合、その算定率は、大企業が6 % 、中小企業が3 % だったが、それぞれ1 0 % 、4 % に引き上げた。違反行為を早くやめた場合は2 割軽減する半面、繰り返し違反した場合には5 割加算することにした。 課徴金減免制度は、違反行為を申し出た事業者3 社については、課徴金を軽減する仕組みである。公取委が立ち入り検査に入る前に申し出た場合は、最初の会社を課徴金ゼロとし、2 番目は50 % 、3 番目は3 0 %とそれぞれ減額する恩典である。いわゆる“自首”をした事業者の罪を軽くすることによって、違反行為の摘発や証拠集めがしやすくなることの意も含まれていると思われる。既にこの制度は欧米では導入されており、課徴金減免制度によって国際カルテルの摘発が増えている実績もある。 これまでは、公取委に対しては行政調査のみを実施することができる機関としての位置づけであったが、積極的に刑事告発を可能とするために公取委に調査権限を持たせることにした。これは、裁判所の令状があれば、違反事件に関係する疑いがある企業の捜索や物件差し押さえができることにもなり、証拠収集に関する強化を目的としており、今後の活 動範囲において大きく寄与する権限と思われる。
  • レポート 法学 独占禁止法 法的諸問題 独禁法 談合 カルテル
  • 2,750 販売中 2005/07/28
  • 閲覧(2,346)
  • 多言語主義をめぐる問題と今後の日本
  • 現在は、情報化やグローバル化が急速に進んでいる時代であることは間違いない。メディアの発展と拡大する市場経済は、確実に地球を小さなものとし、インターネットは、その流れを決定的なものにしている。こうしたグローバル化の実現は、たしかに積極的に捉えるべき点も多いのだが、一方で、世界を画一化した方向に向かわせる懸念も持たれている。中でも、少数言語の消滅という問題はシリアスだ。メディアそのものの影響力が飛躍的に巨大化している今、言語=文化の多様性が危ういものになっている。インターネット社会というものは、いうまでもなく英語を中心とした社会である。これも手伝って、英語を世界の普遍言語のように扱い、世界の言語をひとつに統一しようという「英語帝国主義」=「一言語主義(モノリンガル)」の流れがある。「英語帝国主義」の影響はすでに世界各地に及んでいる。しかし、一方で、人々の国境を超えた移動が激しくなっている今だからこそ、均質性を目指す強制である単一言語国家ではなく、多様なものの共生という新しい社会統合の形が求められている。つまり、世界全体において文化などの多様性を尊重することが求められていて、「英語帝国主義」に対抗して、言語の多様性の意義を認め、互いに意志の疎通をはかろうとする態度である「多言語主義(マルチリンガル)」と呼ばれる流れがあるのである。
  • レポート 日本文学 多言語 多言語主義 言語
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(3,698)
  • 裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
  • 1.裁判員制度とは  平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。  その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。 2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。 (2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 裁判員
  • 550 販売中 2005/10/17
  • 閲覧(3,764)
  • 教育心理学Z1103 試験問題
  • 教育心理学 Z1103  最終試験問題のまとめ。 子どもがものや人と関わる力を次第に発達させていく過程を概観し、その中での学校教育が持つ意義を論述せよ。 発達とは何にかを示し、発達の原理について要約せよ。 青年期の不適応行動の主なものを説明し、その原因と考えられる諸要因について説明せよ。 青年期の人格特性に影響を与える要因を「関係性の発達」および「人格理論」から考察し、よりよい人間性の育成はどうあるべきかを考えよ。 内発的動機づけ・外発的動機づけの違いがわかるように整理し、学習効果と関連を説明せよ。 「子どもがものや人と関わる力を次第に発達させていく過程を概観し、その中での学校教育が持つ意義を論述せよ。」 Ⅰ 発達の過程  児童期は、子どもは直接見聞できる体験を超えた、幅広いことがらに関心をもつようになる。本やテレビのようなメディアや仲間との会話など、間接的な経験からものごとの名称を知る機会が増えてくる。時間的にも空間的にも今を離れたことがらに接するようになり、具体的な文脈やイメージに依存した意味の把握から、本質的な意味を抽象する力が備わってくる。自分の興味・関心が向いた領域に夢中にな
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 心理 教育学 学校 発達 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/05
  • 閲覧(4,910)
  • 情報処理入門Z1004 試験問題
  • 情報処理入門 Z1004  下記の最終試験問題のまとめ。 「コンピュータ症候群あるいはインターネット中毒について考えていることを述べよ。」 「新聞、放送、インターネットの情報の信頼性について、情報化社会の光と影の観点から考えていることを述べよ。」 「ネットワークを介在したコンピュータ犯罪の手口とそれに対する対応策について考えていることを述べよ。」 「ネットワークを利用して、不用意に他人に迷惑をかけたり、傷つけないようにするときに求められるモラルについて、実例を示しながら述べよ。」 「青少年の健全な育成を阻害するインターネット上の情報に対する対策について考えていることを述べよ。」 「個人情報の保護とその適正な取扱いに対する企業や公的機関の社会的責任について事例を示しながら述べよ。」 「コンピュータ症候群あるいはインターネット中毒について考えていることを述べよ。」 Ⅰ インターネット コンピュータの急速な普及に伴い、瞬く間にオフィスや家庭へと広がっていった。現在、情報をどこからでも得られる便利な機器として、また昔とは違った娯楽を楽しむ手段として活用されている。一方で、時間を忘れコンピュータに
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 情報 インターネット コンピューター 個人情報 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/05
  • 閲覧(3,770)
  • 障害者福祉論  試験問題その1
  • 障害者福祉論 W8103  過去最終試験問題 下記の設題についてのまとめ 「現行の障害者の法とサービス体系の問題点について述べよ」 「障害者福祉の基本的な理念について述べよ」 「ノーマライゼーションとは何か説明しなさい」 「ノーマライゼーション、リハビリテーションについて説明しなさい」 「障害者運動や当事者活動の果たしてきた意義と役割について述べよ」 「戦後日本における障害者運動の特徴を述べなさい」 「現行の障害者の法とサービス体系の問題点について述べよ」 <Ⅰ はじめに>  障害者のさまざまな福祉サービスは、数多くの法律や制度を根拠に提供されている。福祉に関する関連法整備は、現社会と平行していない現状を課題としなければならない。 <Ⅱ 障害者福祉関連法の問題点> 法制度が対象としている障害者は、それぞれの法制によって少しづつことなり、年齢や資格条件が設けられている場合が多い。それぞれの制度が独自の目的をもつものである以上当然とも言えるが、その制度を必要としながらも除外される障害者が存在すること場合には、制度自体の改善が必要である。  障害者福祉諸法の検討視点の第一は、法理念の検討で
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 障害 福祉 福祉学 サービス ノーマライゼーション 法律 試験 問題 テスト
  • 1,100 販売中 2008/10/05
  • 閲覧(3,908)
  • 人権(同和)教育Z0719 試験問題
  • 人権(同和)教育 Z0719 下記の最終試験問題のまとめ <同和問題について論ぜよ。6A> <部落問題解決に向けた取り組みについて論ぜよ。7A> <同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。> <学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。10A> <国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。9A> <人権教育と同和教育の関連について論ぜよ8A> 目次 <同和問題について論ぜよ。> Ⅰ 同和問題とは(同和対策審議会答申) Ⅱ 経験を振り返って Ⅲ 同和教育の理念 <部落問題解決に向けた取り組みについて論ぜよ。> Ⅰ 同和問題とは(同和対策審議会答申) Ⅱ 部落問題解決に向けた取り組み Ⅲ 歴史学習・部落史学習のあり方 <同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。> Ⅰ 同和教育とは Ⅱ 同和教育のあゆみ Ⅲ 同和教育の意義 <学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。> Ⅰ 人権(同和)教育の理念 Ⅱ 学校における人権(同和)教育 対象と方法 目標と内容 Ⅲ 学校における同和教育実践 <国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方につ
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 人権 同和問題 学校 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/05
  • 閲覧(4,287)
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