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連関資料 :: 問題

資料:1,331件

  • 生命倫理の一般論とそれが実際に問題となる場合について
  • 近代においては、人間中心主義、科学万能主義が発達した。そこでは自分の身体は自分の領域であり、したがって生命の自己決定権は明確にあった。しかし、現代においては科学が進歩し、自然と人間との関わりが変化したことで、人間万能主義・科学万能主義に疑問が生じている。例えば、科学技術による環境破壊がその例である。このような状況の下では自分の身体は技術によって左右でき、自分の領域ではなくなった。したがって、自己決定権の存在が不明確になり、代わって公と私の問題が生じるようになった。すなわち、現代では自分の身体を自分の望むとおりにする(してもらう)ことができない場合が生じてきているのである。例えば、「代理母」、「遺伝子治療(遺伝子組み換え)」、「クローン人間」などの問題である。 <前提> 臓器移植の中でも、心臓や肝臓は心臓死の死体から取り出しても、移植患者に生着させることは困難である。したがって、(心臓死ではない)脳死患者からの移植が必要となる。 脳死患者で臓器移植の意思や家族の同意を得ているケースは稀であり、心臓や肝臓の移植患者のほとんどは移植待ちの状態である。
  • レポート クローン 臓器移植 科学技術 生命倫理 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/24
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  • 新たに展開する核問題:人類は核と共存できるか
  • 原爆が絶対悪ならば、その製作者も絶対悪なのだろうか。勿論、製作者が全ての責任を負っているとは思わない。しかし、原爆による人体への被害を考えると、そしてその被害に遭った人々を思うと、にっこりと笑って「そういう事もあるよね」などとは、地球がひっくり返っても言えない。誰が悪いのか。そんな物を作り出した人物が悪いのか、それとも大量殺戮兵器として利用した人物が悪いのか。良いか悪いかと簡単に選り分けられるようなスケールの小さい問題でない事は解っている。しかし、何かに決着をつけなければならない日がくるのだろう。その時世界はどのような対応を取るのか。よく耳にするのは、『原爆は人類が生み出した最強最悪の兵器だ』というものである。これは人類でひと括りにして良い問題ではないはずだ。核の制作が未だ続いているというこの現状が、ただの責任逃れの言葉だと実感させてくれる。戦争したがりのアメリカには調度良い玩具なのかもしれない。
  • レポート 原爆 エッセイ アメリカ 教育
  • 550 販売中 2005/06/25
  • 閲覧(3,142)
  • 裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
  • 1.裁判員制度とは  平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。  その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。 2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。 (2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 裁判員
  • 550 販売中 2005/10/17
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  • NHK受信料不払い問題に関する一考察
  • NHKにおける一連の不祥事を理由とした受信料未払い件数が、2005年9月末で126万6,000件に達したと報じられた。一時期に比べ、件数の増加は鈍化してきているものの、増加傾向に歯止めがかからない。この問題の解決には、NHKの信頼回復に向けた一層の努力と受信料不払い世帯への放送のスクランブル化が必要である。  事の発端は、NHKの一部職員による横領事件の発覚である。この事件により、多くの視聴者が受信料の管理体制に不満と疑問を抱いた。さらに、この事件に対するNHK経営陣の示した引責処理方法を巡って、さらなる不満が蓄積された。
  • レポート NHK 受信料 放送
  • 550 販売中 2005/10/28
  • 閲覧(1,976)
  • 環境税導入に当たっての問題点と課題
  • いまの日本では産業界の大部分はほぼ一貫して環境税に反対している。最近は業種を越えた連携を強化し、日本経団連や日本商工会議所などを中心として反対姿勢を一段と強めつつある。 このような状況の影響のなかで、発表された2005年度税制改正大綱では、2005年度における環境税の取り扱いが決着した。環境省と産業界が激しい論戦を繰り広げた環境税であったが、2005年度の導入については「あらゆる政策的手法を総合的に検討した結果を受け、必要に応じ、そのあるべき姿について早急に検討する」との表現で見送りが決まり、2006年度以降に結論が先送りされることになった。環境省が示した最終案は、税率を下げたうえ免税や軽減措置を数多く盛り込んだ結果、税収見込みも4900億円と当初案からほぼ半減した。これらの下方修正によって、温暖化防止の実効性そのものに対する懸念や、環境税は新たな税収源確保が主たる目的ではないかといった疑義まで招いている。いまだに導入についてまとまりを見せていない環境税について、問題点とこれからの課題について調べてみた。 そもそも環境税とは、環境に負荷を与えるものに対する課徴金制度の1つである。
  • レポート 環境税 問題 税金
  • 550 販売中 2005/11/01
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  • 処分的法律ないし措置法の問題
  • 処分的法律ないし措置法の問題 一 意義・特徴 1 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・ 具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国 家現象に対する民主的統制の観点から、個別具体的な事件について法律が制定されてい る。「緊急措置法」、「特別措置法」、「臨時措置法」、「応急措置法」、「措置法」等と銘打 った法律が多いが、必ずしもそれに限られない。最近の例としては、イラクにおける人 道・復興支援活動及び安全確保支援活動を目的としてイラクに自衛隊を派遣するために 制定されたイラク特別措置法がある。 2 処分的法律は、当該法律が目指す当面の具体的課題や目的が消えてなくなった場合、 もしくは当該法律の提供する手段が、その目的を達成する上で、不適切なものである ことが明らかになった場合には、法律としての意味・役割を喪失するという点に特徴 がある。例えば、当該法律に定める目的を既に実現してしまった場合や時の経過によ って目的とする対処措置が不要になった場合、当該法律に定める手段をもってしては、 目的を達成できないことが判明した場合には、もはや法律としての機能を果たさない ことになるのである。 二 憲法上の論点 1 憲法 41 条における「立法」とは、実質的意味の立法、すなわち法律が不特定多数の 人に対して(一般性)、不特定多数の場合ないし事件(抽象性)に適用されることを意味 するというのが通説的立場である。そこで、処分的法律は、法律の受範者もしくは事 件が少なからず特定されているため、法律の一般性・抽象性に反しないか、処分的法 律が憲法の予定する「法律」といえるのかが問題となる。 2 この問題については、大きく分けて⑴原則違憲とする見解、⑵原則と合憲する見解 とに分かれる。⑵については、さらに①形式的法律(法律事項)説と②法律の一般性 (平等保障)説とに分かれる。 ⑴ 原則違憲とする見解は、憲法は、地方公共団体の場合とは異なり、個人や結社に 対する個別的法律は原則として許さない趣旨であると主張する。その理由として、 立法の一般的性格は、人間を予見可能な規範のもとに、かつ平等の配慮と尊重をも って扱うという法の支配の要請にかかわっていること、95 条は「地方公共団体の住 民の投票においてその過半数の同意」を要求している点に着目すれば、これは地方 自治を守る趣旨から特に住民投票を要求して個別的法律に対して著しく防御的姿勢 を示すものであるといえることを挙げる。 1 ⑵ ①原則合憲とする見解のうち、形式的法律説は、処分的法律は、本来的には行政 行為であるが、その重要性を考慮して、政府の決定からはずされ、国会の「法律」 事項とされたものであると主張する。その上で、裁判的性格を有する個別・具体的 な法律は司法権の独立に反するため違憲となるが、行政的性格を有する個別・具体 的な法律は、社会の発展とともにその必要を増し、合憲であると結論づける。その 理由として、個別的・具体的法律を国会が定めうるかという問題は、法律で 41 条に いう法以外の内容を有するものをどこまで定めうるかという問題と捉えるべきであ ることを挙げる。 ②原則合憲とする見解のうち、法律の一般性説は、権力分立原理の核心を侵し、 議会・政府の憲法上の関係を決定的に破壊するものでなく、かつ、国民の平等を侵 害しない場合であれば、国会は処分的法律を制定できると主張する。その理由とし て、まず、権力分立原理との関係において
  • 処分的法律 措置法 憲法41条 立法 平等 権力分立 名城大学 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(11,558)
  • 講義内容をもとにした、近代社会における新たな問題
  • 1.認識の合理化  マックス・ウェーバーは、なにゆえヨーロッパにおいて近代合理主義が生まれ、そして近代社会において人間の意識性・合理性はどのように拡大したのか、またそれと同時に何が問題となったのかを明らかにしようとした。ここではまず、認識の合理化という点について述べていくことにする。  まずウェーバーは、近代社会において人間とは、意識的に目的を設定し、合理的な判断によって適切な手段を選択する行為者と規定した。そして、その前提として認識の合理化(主知化)が必要であるとした(ちなみにウェーバーはこれを「世界の脱呪術化」と名づけている)。これは、我々の行為の目的合理性の前提としての認識が合理化されるということである。認識を合理化するということは、我々自身が諸事象に意味・価値を与えるということであり、逆の言い方をすれば、世界のあらゆる事柄に超越的・客観的な意味・価値は存在しないのである。つまり、人は相互に対立しあう諸価値の間で自ら態度決定を行わなければならない。  続いてウェーバーは、学問と価値の関係について述べている。彼は、学問は絶対的な真理を導くものではないとした。学問は価値判断・態度決定と無縁に「客観的」事実をのみ扱うわけではないというのである。彼に言わせれば、学問が目指すのは態度決定に対する「明晰さ」と、学問的認識の「一面性」である。そしてそれを実現するため、ウェーバーは「価値自由」が必要であるという。これは、科学的認識;学問と価値判断とをはっきり区別し、それぞれにおいて、自らがいかなる観点に基づくかを自覚するというものである。つまり、「価値自由」に至るには無意識的に自分の中で前提となっているものは何かを明らかにしなくてはならない。
  • レポート 哲学 ウェーバー 近代社会 合理化 官僚制 ウォーラーステイン
  • 550 販売中 2006/02/14
  • 閲覧(2,719)
  • 開発経済学における一次産品問題
  •  一次産品問題の歴史は古く、「一次産品価格の不安定性」、大幅変動に対しては、19世紀から論議がなされ、1864年に始まる砂糖の国際統制といった形での問題解決が試みられ、両大戦間には、いくつかの国際商品協定が図られた(深海1982:134)。深海氏によれば、第二次世界大戦後、1960年代に入って、開発経済学の成長とともに、一次産品問題は「一次産品価格の不安定性」だけでなく、「一次産品価格の低下傾向」が指摘されるようになった。1940〜60年代の初期開発経済学は、一次産品価格の長期悪化傾向を論じ、それが一次産品問題を南北問題と結びつけることとなった(同上:135)。本レポートでは、初期の開発経済学(1960年代)における一次産品問題を整理したい。 構造主義  絵所氏(1997:2)の言葉を借りると、1940〜60年代の初期開発経済学は、「構造主義」という言葉に集約できる考えを共有していた。この考え方によると、途上国経済は先進工業国のそれとは構造的に異なっており、その結果、南北問題が起こるとされた。構造主義学者は南北問題の源泉は何か、諸仮説をたて説明したが、中でも一次産品問題にも関わる
  • レポート 国際関係学 一次産品 構造主義 輸出ペシミズム
  • 550 販売中 2006/03/12
  • 閲覧(3,345)
  • 教育心理学、試験問題5つセット
  • 教育心理学、試験問題5つセット 学級における集団としての心理学的特徴、リーダーシップについて説明せよ 学級は効率よく教育する事を目指すだけでなく、積極的意義を学級につくりだしていくことが重要となってくるのである。 学級というのは子どもにとっては単なる知識や技能の獲得の場であるだけでなく、子どもの精神的発達に重要な影響をもたらすことや社会というものを理解し適応する能力を養う場面である。  集団形成過程をみてみると、スタンフォードらはルールが成立以前に信頼ができあがること、またルール作りには対人葛藤が伴う事、しかしながら、この時期だからこそ新しい進歩が生み出されることを主張している。 だが、同時にある種の集団のダイナミックスがある生徒にとっては負の影響を与える事も考慮しなくてはならない。  学級構造についてみてみると、協力過程と競争過程があって、ある研究から協力が学級構造の基礎となっている場合には他児童や学校に対する態度が改善されることがわかった。競争過程の利点はドリル学習やスピードを要する課題においてである。  また、学級集団が目標達成のために機能する為にはリーダーとしての教師とフォロワ
  • 科目最終試験 教育心理学 5つセット
  • 2,750 販売中 2008/11/10
  • 閲覧(2,525)
  • 発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ
  • 発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ。 1.はじめに  発達(Development)の本来の意味は「中に包まれていたものがあらわにされ、完全な状態へと変化していく」という語源的意味がある。 「発達」とは、受胎から死に至るまでの生涯にわたる連続的時間の経過の中で、生理的、身体的、精神的に様々な変化が生ずる。少なくとも誕生以後、成人になるまでの身長、体重、言葉、ものの考え方、遊び仲間、友人関係の変化などは誰でも気づいている現象である。発達とはこのような有機体(人間)の身体に生ずる良質的な変化や成長(心身の獲得的・衰退的変化)のことをいう。 発達は、人間が生まれつきもっているプログラムに沿って時間を追って変化していく過程である「成熟」と、生まれた後の環境の中での経験による変化である「学習」との両方の影響を受けて進んでいく。発達には、「量的側面」と「質的側面」がある。 量的発達とは、何らかの量の増減として表せる発達である。量的変化である身長の増加や体重の増加、語彙数はある程度の発達を遂げると止まる。身長や体重が著しく増加するのは乳児期から幼児期にかけて、また思春期にも著しい発達がみられる。語彙量は身長や体重に比べて比較的均等に発達をしていく。「アー」や「ウー」から始まり、喃語の習得、音声模倣、そして一語文が話せるようになり、段階を追って語彙量は増えていく。 しかし、語彙量の発達には個人差がある。子どもの育っている社会環境、家庭環境によって大きく左右される。例えば母親があまり子どもに話しかけずに育てたり、他人との交流をあまり持たせずに、テレビやゲーム等ばかりの環境の中で育ったりした子どもは、普通の子どもより圧倒的に語彙量が乏しい。また語彙力は、成人してからも個人の環境によっては発達するが、そのスピードは子どもの時期に比べてはるかに遅い。 また、質的発達とは第1に、何らかの量の増減として表せない発達である。また第2に、たとえ量の増減で表すことができても、短期間での急激な増減の次に長期間の停滞が繰り返され、先行する停滞期よりも後続する停滞期のほうが良い特徴を持つ発達のことをいう。そして第3に、量の増減で表せる特質も含めて、複数の特質が合わさった結果、より高いレベルの段階に達することである。質的変化には体型や文法構造、思考構造があるが、まず体型とは、身体各部の割合の変化である。   生後約2ヶ月で2頭身、生後約5ヶ月で3頭身、と徐々に変化していき成人したときには約6から8頭身となる、思春期の男性的あるいは女性的な身体つきになっていくこと。次に文法構造とは、ある程度言葉を習得すると、一語文から二語文、多語文や従属文から文章構成へと変化していくことである。また思考構造とは言い換えると、感覚運動段階から前操作段階へ、前操作段階から具体的操作段階へ、そして形式的操作段階へ変化することである。 「発達段階」とは、他の年齢時期とは異なる特徴を持っている年齢時期のまとまりをさす。また、それぞれの発達段階において、「人間が健全で幸福な発達を遂げるために各発達段階で達成しておかなければならない課題」であり、「次の発達段階にスムーズに移行するために、それぞれの発達段階で習得しておくべき課題」があると教育心理学者のJ.ハヴィガーストは考え、これを「発達課題」とした。様々な心理学者がそれぞれの発達課題を提言しているが、その内容は一様ではない。 以下に著名な人物の発達段階説を挙げ、それぞれが抱える問題点について考察する。 2.ピアジェの発達段階 ピアジェは次の4つの段階
  • 環境 心理学 発達 子ども 心理 社会 幼児 問題 課題 人間
  • 550 販売中 2008/06/21
  • 閲覧(5,890)
  • 日本後紀からみる皇位継承問題
  • 「日本後紀からみる皇位継承問題」 ☆大同元年~弘仁元年とはどのような時代なのか? 大同元年(806年)に平城天皇(兄)が即位するが、病弱だったこともあり、僅か3年で天皇の座を弟に譲る。 大同五年(810年)に嵯峨天皇(弟)が即位し、元号が「弘仁元年」に改まる。二人の関係を表す出来事「薬子の変」が起きる。 「第51代 平城天皇」幼名:安殿親王(あでしんのう) 生没年:774年~824年7月7日 785年 立太子(桓武天皇の皇太子になること) 809年~824年 上皇 天皇在位期間:806年3月17日~809年4月1日 「第52代 嵯峨天皇」幼名:神野親王(かみのしんのう) 生没年:786年9月7日~842年7月15日 806年5月 立太子(平城天皇の皇太子になること) 天皇在位期間:809年4月1日~823年4月16日 ※注目して欲しいのは2人が桓武天皇の息子であり、平城天皇が短期間で天皇を譲ったあと、長きに渡り「上皇」として君臨していることだ。このことが下記に示す対立の原因になる。 ☆平城と嵯峨 因縁の兄弟対決の裏側 桓武天皇と皇后の間には、安殿親王(平城天皇)とその
  • 日本史
  • 3,300 販売中 2008/08/03
  • 閲覧(1,804)
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