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連関資料 :: 問題

資料:1,331件

  • 独占禁止法改正と法的諸問題について
  • 談合やカルテルなどの不正を防止するために、不当に得た利益を支払わせるのが課徴金である。違反対象となった商品のカルテル期間中の売上高に一定の算定率をかけて計算する仕組みとなっており、製造業の場合、その算定率は、大企業が6 % 、中小企業が3 % だったが、それぞれ1 0 % 、4 % に引き上げた。違反行為を早くやめた場合は2 割軽減する半面、繰り返し違反した場合には5 割加算することにした。 課徴金減免制度は、違反行為を申し出た事業者3 社については、課徴金を軽減する仕組みである。公取委が立ち入り検査に入る前に申し出た場合は、最初の会社を課徴金ゼロとし、2 番目は50 % 、3 番目は3 0 %とそれぞれ減額する恩典である。いわゆる“自首”をした事業者の罪を軽くすることによって、違反行為の摘発や証拠集めがしやすくなることの意も含まれていると思われる。既にこの制度は欧米では導入されており、課徴金減免制度によって国際カルテルの摘発が増えている実績もある。 これまでは、公取委に対しては行政調査のみを実施することができる機関としての位置づけであったが、積極的に刑事告発を可能とするために公取委に調査権限を持たせることにした。これは、裁判所の令状があれば、違反事件に関係する疑いがある企業の捜索や物件差し押さえができることにもなり、証拠収集に関する強化を目的としており、今後の活 動範囲において大きく寄与する権限と思われる。
  • レポート 法学 独占禁止法 法的諸問題 独禁法 談合 カルテル
  • 2,750 販売中 2005/07/28
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  • 新たに展開する核問題:人類は核と共存できるか
  • 原爆が絶対悪ならば、その製作者も絶対悪なのだろうか。勿論、製作者が全ての責任を負っているとは思わない。しかし、原爆による人体への被害を考えると、そしてその被害に遭った人々を思うと、にっこりと笑って「そういう事もあるよね」などとは、地球がひっくり返っても言えない。誰が悪いのか。そんな物を作り出した人物が悪いのか、それとも大量殺戮兵器として利用した人物が悪いのか。良いか悪いかと簡単に選り分けられるようなスケールの小さい問題でない事は解っている。しかし、何かに決着をつけなければならない日がくるのだろう。その時世界はどのような対応を取るのか。よく耳にするのは、『原爆は人類が生み出した最強最悪の兵器だ』というものである。これは人類でひと括りにして良い問題ではないはずだ。核の制作が未だ続いているというこの現状が、ただの責任逃れの言葉だと実感させてくれる。戦争したがりのアメリカには調度良い玩具なのかもしれない。
  • レポート 原爆 エッセイ アメリカ 教育
  • 550 販売中 2005/06/25
  • 閲覧(3,139)
  • クローン技術の倫理的観点における問題
  • クローン技術の倫理的な問題について  クローン技術とは、ある個体とまったく同じ遺伝子を持った個体を意図的に作り出すことである。この技術が急速に世間に広まったのはクローン羊のドリーの誕生という出来事からであろう。そこから我々はクローン技術に関して様々な議論を続けている。  そもそもクローン技術とは一体どのようなことに役立つのだろうか。倫理上問題がないとしても、何の役にも立たないのであればまったく意味がないだろう。これにはいくつかのことが考えられる。 一つめの利点は「おいしい食品を増やすことができる」ということである。これはいわゆる家畜クローンというもので、つまりおいしい肉をもってたりや卵を産んだりする家畜とまったく同じ遺伝子を持つ家畜をクローン技術によって増やすことができるというものだ。これによって我々はより味において質の高い食品を安易に作り出し、手に入れることができるようになる。 二つめの利点は「結婚せずとも子供が作れる」ということである。結婚はしたくないが、子供は欲しい。しかし、できれば自分の遺伝子だけで作りたい。そういうときに、クローン技術は完全に自分と同じ遺伝子を持った子供を作る
  • レポート 哲学 クローン 倫理 スターウォーズ ドリー
  • 全体公開 2007/09/30
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  • アメリカにおける黒人問題について(ミシシッピーバーニングなる映画をもとに)
  •  I’m going to talk about today’s situation of black people in the U.S. The setting in this film is in 1964. The year is important for black people because the U.S made a new civilrights law in the year. It protected a lot of rights of black people so black people’s situation began to improve after 1964. For example the number of black public officers sharply increased after 1964. There were 33 black public officers in 1941. In 1965 there were 280, in 1975 1469, in 1985 6016. As a more remarkabl example Roulensu Dagurasu Wairuder who is black was elected to be a governer in Virginia despite the fact that black people accounted for only 20percent of the population in Virginia. The new civilrights law improved blackpeople’s situation in education. The rate of black people who can enter the school in white residence area is 2percent before 1964, but after that the rate increased to 46percent.  Like this it seems that the discrimination against black people is disappering. But it isn’t true. The discrimination is left even today.  It is an actual case. It happened in Georgia last December. Kenes Walker, black man, had a meeting with his friends before Christmas. When they came back from the meeting, a police officer stopped them and laid them on the ground. Then the police officer shot them dead. According to the police officer’s report when he stopped them he was on the investigation about drug crime and Walker’s car looks like the car wanted for drug narcotic’s car.
  • レポート 史学 黒人 英語 KKK ミシシッピー
  • 550 販売中 2005/12/26
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  • 中国人の民族性、現在の中華人民共和国の民族問題について
  • ○現代日本人は日常の中で中国人と言う語句を何の抵抗もなく使用している。しかし、中国人をどのように定義するべきなのかについては難しい問題で曖昧になったままである。 ○そもそも中国は中華人民共和国と中華民国(台湾)と別れて二つの国家が存在している。つまり、二つの国家があって、どちらも中国人となせるのか?何故どちらも中国人として認識されることがあるのか?これにはいくつかの事情が重なって複雑怪奇な問題として残されている。 ○まず中国にはその人口数からも分かるように実に多数の民族が住んでいる。最も大多数を占めているのは漢民族だがそれ以外に55以上の少数民族が住んでいる。また、中国は「諸民族の統合と平等を」理念として掲げており、いくつかの各区に自治権を認めている。 また、中国語といっても様々な方言がある。現在の標準語は北方表現を基にして表現されている。この言語の多様性も中国が中国で在り難くしている要因だと思います。 ○日本人が普通に想定する中国人は漢民族である。しかし一口に漢民族と言っても地方により言葉や文化も違う。民族的に同一であればいいのか?といった疑念も考えなくてはならない。 ○これには中国の歴史的背景も含まれている。中国は過去最も世界の変動にいたといってもいいのではないか?日本の文化程度が最も低かった頃から19世紀に渡るまでに中国は世界のいずれかの国となんらかの関わりをもっていた。中国の地位が急速に低下したのは、 世界侵略政策が始まった19世紀頃であり、この頃中国は大きく変貌する。 ○現在の中華人民共和国の民族問題 中国の民族問題にはその固有性とともに、多くの点で世界の多文化主義との共通性が見られる。従って、中国を含めたグローバルな視野から、固有性と共通性の交差する場で、多民族や*エスニシティをめぐる問題系を解きほぐしてゆく必要があるだろう。
  • レポート 国際関係学 中国 日中問題 国際関係
  • 550 販売中 2005/11/17
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  • 子どもの精神保健上の問題と、のぞましい対応について
  • 1,はじめに 近年、少子化、核家族の増加、世帯構成人員の減少などにより、子どもの環境が大きく変化している。これらの変化は地域社会における人間関係の希薄化を生み、子どもの心身の成長、発達にとって必要な体験の機会が不足しがちである。社会事象として子どもの問題を理解しようとする視点も必要である。 また、児童虐待、不登校、犯罪の低年齢化など子どもに関するさまざまな問題が増え続けている。社会的にも子どもの心の健康状態に対し関心が高まっており、精神保健や育児支援のあり方が検討されてきている。 それぞれの発達段階において子どもの精神的健康、また良好な環境が維持されないと、心身の健全な成長、発達に悪影響を及ぼしやすい。子どものころに心身の健全な成長、発達がなされないと、人格形成に歪みが生じやすく、社会生活における適応が困難となることが考えられる。乳・幼児から学童期かけて成長する子どもの発達を追いながら、そこに起こるであろう精神保健上の問題をとらえ、子どもが健全な成長、発達を遂げていくために精神保健上留意すべき事柄を、発達のそれ
  • 子ども 発達 コミュニケーション 心理 精神保健 福祉 児童 虐待
  • 550 販売中 2009/02/03
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  • ジョセフ・フレッチャーの「状況倫理」の長所とその問題
  • ジョセフ・フレッチャーの「状況倫理」の長所とその問題点 倫理的一般原則が、様々な文化的価値観や歴史的文脈を無視したかたちで設定される時に、それは人を束縛するだけの命令となる。「愛と律法は矛盾する」などという言い回しで表現されるときの律法はそれに近い。フレッチャーの状況倫理は、愛の原則によって世界を相対的に捉えて決断を下していくため、現実世界の人々の価値観や方法論、歴史などが無視されることはない。現代のように価値観が多用し、急速に変化する歴史状況の中では通り一辺倒の原理原則では対応できない状況に遭遇することも少なくない。そこにおいて、フレッチャーの状況倫理の用いられる意義があるであろう。 しかし
  • レポート 倫理学 フレッチャー キリスト教 聖書 状況倫理
  • 550 販売中 2006/11/13
  • 閲覧(4,717)
  • 処分的法律ないし措置法の問題
  • 処分的法律ないし措置法の問題 一 意義・特徴 1 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・ 具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国 家現象に対する民主的統制の観点から、個別具体的な事件について法律が制定されてい る。「緊急措置法」、「特別措置法」、「臨時措置法」、「応急措置法」、「措置法」等と銘打 った法律が多いが、必ずしもそれに限られない。最近の例としては、イラクにおける人 道・復興支援活動及び安全確保支援活動を目的としてイラクに自衛隊を派遣するために 制定されたイラク特別措置法がある。 2 処分的法律は、当該法律が目指す当面の具体的課題や目的が消えてなくなった場合、 もしくは当該法律の提供する手段が、その目的を達成する上で、不適切なものである ことが明らかになった場合には、法律としての意味・役割を喪失するという点に特徴 がある。例えば、当該法律に定める目的を既に実現してしまった場合や時の経過によ って目的とする対処措置が不要になった場合、当該法律に定める手段をもってしては、 目的を達成できないことが判明した場合には、もはや法律としての機能を果たさない ことになるのである。 二 憲法上の論点 1 憲法 41 条における「立法」とは、実質的意味の立法、すなわち法律が不特定多数の 人に対して(一般性)、不特定多数の場合ないし事件(抽象性)に適用されることを意味 するというのが通説的立場である。そこで、処分的法律は、法律の受範者もしくは事 件が少なからず特定されているため、法律の一般性・抽象性に反しないか、処分的法 律が憲法の予定する「法律」といえるのかが問題となる。 2 この問題については、大きく分けて⑴原則違憲とする見解、⑵原則と合憲する見解 とに分かれる。⑵については、さらに①形式的法律(法律事項)説と②法律の一般性 (平等保障)説とに分かれる。 ⑴ 原則違憲とする見解は、憲法は、地方公共団体の場合とは異なり、個人や結社に 対する個別的法律は原則として許さない趣旨であると主張する。その理由として、 立法の一般的性格は、人間を予見可能な規範のもとに、かつ平等の配慮と尊重をも って扱うという法の支配の要請にかかわっていること、95 条は「地方公共団体の住 民の投票においてその過半数の同意」を要求している点に着目すれば、これは地方 自治を守る趣旨から特に住民投票を要求して個別的法律に対して著しく防御的姿勢 を示すものであるといえることを挙げる。 1 ⑵ ①原則合憲とする見解のうち、形式的法律説は、処分的法律は、本来的には行政 行為であるが、その重要性を考慮して、政府の決定からはずされ、国会の「法律」 事項とされたものであると主張する。その上で、裁判的性格を有する個別・具体的 な法律は司法権の独立に反するため違憲となるが、行政的性格を有する個別・具体 的な法律は、社会の発展とともにその必要を増し、合憲であると結論づける。その 理由として、個別的・具体的法律を国会が定めうるかという問題は、法律で 41 条に いう法以外の内容を有するものをどこまで定めうるかという問題と捉えるべきであ ることを挙げる。 ②原則合憲とする見解のうち、法律の一般性説は、権力分立原理の核心を侵し、 議会・政府の憲法上の関係を決定的に破壊するものでなく、かつ、国民の平等を侵 害しない場合であれば、国会は処分的法律を制定できると主張する。その理由とし て、まず、権力分立原理との関係において
  • 処分的法律 措置法 憲法41条 立法 平等 権力分立 名城大学 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(11,552)
  • 発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ
  • 「発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ。」 1、はじめに  「発達」とは、受胎から死に至るまでの生涯にわたる心身の獲得的・衰退的変化をいう。発達は、人間が生まれつきもっているプログラムに沿って時間を追って変化していく過程である「成熟」と、生まれた後の経験による変化である「学習」との、両方の影響を受けて進んでいく。  発達には、「量的」側面と「質的」側面がある。量的な発達とは、身長の増加や体重の増加、語彙数の増加といった、何らかの量の増減として表せられる発達を指す。また、質的な発達とは、思春期には男性的あるいは女性的な身体つきになっていくことや、言語を伝達の手段のみとしてではなく、思想や自己の行動コントロールのために用いるなどの量では表せないが、明らかな質的な差異がある発達を指す。 「発達段階」とは、他の年齢時期とは異なる特徴を持っている年齢時期のまとまりをさす。 また、それぞれの発達段階において、「人間が健全で幸福な発達を遂げるために各発達段階で達成しておかなければならない課題」であり、「次の発達段階にスムーズに移行するために、それぞれの発達段階で習得しておくべき課題」があると教育心理学者のJ.ハヴィガーストは考え、これを「発達課題」とした。様々な心理学者がそれぞれの発達課題を提言しているが、その内容は一様ではない。  以下に著名な人物の発達段階説を挙げ、それぞれの問題点について考察する。 2、J.ピアジェの発達段階説  ピアジェは、子どもの認識能力の発達を研究し、次の4つの段階区分を提起している。 ①感覚運動期(生後2年間):言葉や記号を使わないこの時期には、実際に見たり触ったりして、自分の身の回りに起こっていることを理解し、外の世界と自分が別々であることに気づく。また、生得的な反射が身体活動の中心である時期から、自発的な身体活動が急激に増大する。さらに、自分の身体活動がもたらす外界の変化を再生させるために身体活動を反復する、「循環反応」が現れる。これは感覚と運動の結びつきが発達しているからである。 ②前操作期(2~7歳):この段階からは、思考に直接的な身体活動を必要としない、表象的思考期となる。この時期には、直接目の前にないものをイメージとして構成することのできる象徴的思考が芽生える。しかし、まだまだ物の見かけによって惑わされやすく、複数の観点から物事の特徴をつかむことは苦手である。自分の立場からしか物事を理解できず、相手の立場に立つことができない「自己中心性」をもっている。この時期には、以上のような直感的思考が支配的となる。 ③具体的操作期(7~11歳):この時期には、具体的状況や日常的活動において、論理的思考ができるようになる。自己中心性も減退する。また、ものの数や量、重さなどは、それを増減しない限り、変化しないといった概念(保存)を認識する。  このように、かなり論理的な思考ができるようになるが、物事の見かけに左右されやすく、抽象的な思考はまだ簡単にはできない。 ④形式的操作期(11歳~):この時期には、具体的内容を無視して論理的操作の思考ができるようになる。このような形式的操作による思考を、仮説演繹的思考と呼ばれる。以降、絶対的な知識の量を増やしていくことはできるが、考え方の形式自体は完成する。 ピアジェの発達段階説の問題点:子どもの発達は年齢だけに左右されず、環境や訓練によって人為的にコントロールすることができるが、ピアジェの発達段階説にはこの要因に対する説明がなされていないと指摘されている。また、現在、子どもの能力
  • 環境 心理学 発達 子ども 社会 心理 問題 課題 人間 学習
  • 550 販売中 2008/05/11
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