連関資料 :: 問題
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採用内定の法律問題
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採用内定の法律問題について論ぜよ。
優秀な人材を確保するために、大学の新規卒業者を採用する際に早期に採用試験を実施して採用を内定させる、採用内定の制度は従来からわが国では広く行われている。
学生にとっても、早く就職が決まったという安心感が得られるが、卒業間近になってその内定を取消された場合、新たな就職先を探すことは容易ではない。本問については、採用内定の取消しの適法性に問題が存在すると考えられる。
通常、採用に至るまでには、使用者からの募集→労働者からの応募→書類選考→採用試験→面接→健康診断を経て、採用通知を受け、内定(または決定)が決まる。その後に誓約書、身元保証書などの書類提出があり、入社(式)・辞令の交付が行われる。内定取消しとは採用通知を受取った時以降に取消しが行われる場合である。そして、ここまできて内定を取消された者をいかに救済するかが問題になる。
1,採用内定の法的性質
採用内定の法的性質についての考え方はいくつかの説がある。
労働契約締結過程説:採用内定から本採用までの一連の手続きを労働契約締結の過程とする。
予約説:内定通知をもって卒業後に労働契約を締結するための予約がなされたとする。
始期付解約権留保付労働契約成立説:求人募集に対する応募は労働者契約の申込みである。そして採用内定(決定)の通知の発信が採用の承諾であるから契約は成立する。ただし、この契約は始期付、解約権留保付であるとする。説である。
労働契約締結過程説、予約説においては、両説とも、過程や予約等の契約が成立する以前の段階で留まり、内定者と内定企業に拘束力を持たないため、信頼利益侵害や予約不履行の損害賠償請求をすることしか出来ない。しかし、始期付解約権留保付労働契約成立説は、内定によって労働契約が成立していると解され、その取消しは労働契約の取消しとなり合理性のない取消しの場合、解約は無効となって内定者は労働契約上の地位を裁判所によって確認してもらえることになる。
判例はこの始期付解約権留保付労働契約成立説で定着している。
採用内定に係る判例
大日本印刷事件(最二小判昭54.7.20)は、内定通知を受取った学生が卒業間際の2月になって内定を取消されこれを不服として従業員としての地位の確認を求めた事例で、最高裁の判断は、企業の求人募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込みであり、企業からの内定通知はその申込みの承諾であって、誓約書の提出とあいまって、卒業予定者の就労の始期を卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の採用内定事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解した上で、採用内定者の地位は、一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的には異なるところはないとみるべきと判断されている。したがって、内定取消の事由は、内定取消しが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として認められるものに限られる。と解すのが相当とした。そして、最高裁の判断は、内定段階でグルーミーな印象のため不適格と思いながら、それを打ち消す材料が出るかもしれないと考えて内定を出したところ、そんな材料が出てこなかったという理由でなされた本事件の取消しは合理的事由がないとした。
2.採用内定の取消し事由
一般に、誓約書には内定取消事由が記載されており、卒業できない場合、病気・犯罪などのために所定の期日に出勤できない場合、労働能力や適格性の評価にかかわる重大な経歴詐称があった場合、経営状態の悪化などが合理的事由と考えら
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労働法
550 販売中 2007/11/14
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伏見憲明 『欲望問題』
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伏見憲明 『欲望問題』
「欲望」という言葉に、私はある種の懐かしさを感じる。1980年代後半の、日本のポストモダニズム華やかなりし頃、元ネタはジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリの『アンチ・オイディプス』か、ジャン・ボードリヤールの消費社会論だったと思うが、いわゆる「ニューアカデミズム」の論壇に一時期あふれかえり、消えた言葉として記憶の片隅に残っていたのが、突如呼び覚まされた気がする。
その時代もアメリカはレーガン・ブッシュ(父)の共和党政権、日本は中曽根政権という布陣だったし、この時期すでに差別糾弾型の人権運動には、一般からは共感よりは猜疑の目が向けられていたわけだから、ちょっとした既視感を感じるのは偶然ではないのだろう。でも、そういった時代背景の相似性よりは、このまだごく近過去といえる時代から今日に至るまで、われわれは当時と異なる視座なり方法論を獲得することに失敗してきたのか、それを見極める素材として、私は本書に惹かれたのだ。すなわち、「クィア」をめぐる言説、これはジェンダーやセクシュアリティに関するポストモダニズムと言い換えてもよい、が、なぜ今まで空回りしてきたのか、ということについての例として。註1 冒頭の一節、「少年愛者の痛み」は感動的ですらある。小児愛者「治療」の推進を説く針間克己医師に対して、かつては同じく治療の対象でしかなかった同性愛者としての立場から、小児を愛する行為を禁止すること自体は正当だとしても、「どこか後ろめたさのような感情が拭えない」と記し、「LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)と総称される運動の当事者に、小児愛者は白々しいほどに想定されていない」という伏見氏の言葉には、アウトローな者への共感があふれている。これは、いわゆる性的マイノリティの中で、政治的にある程度組織できたカテゴリ、あるいはマジョリティに対してある程度の折り合いをつけられたカテゴリは、ある程度社会において顕在化することを許されるし、ある程度権利を主張することもできる。一方、そこから外れる者は、逆にアウトロー化される結果を招くような「運動」に対する、つとめて反省的な態度表明のようにも読める。 しかし、伏見氏はジェンダーについては一転、態度を翻す。「欲望」はジェンダー・カテゴリが存在することに*よって*生まれるのであり、ジェンダーを無くすことを指向する「ジェンダーフリー」運動を「不可解」であると切り捨てる。そして、伏見氏はジェンダーフリーにまつわる混乱を、「理論と生活感覚の摩擦」であるとし、後者をほぼ無条件に肯定する態度に出る。すなわち、ジェンダーを無くすことは恋愛やファッションや芸術を一切無くすことであるとする。 なるほど、ステレオタイプ化されたジェンダーフリー論を根拠にすれば、そういう結論も可能である。しかし、性愛はジェンダー・カテゴリによって*のみ*生まれるわけではない。前述少年愛についてもそうであるが、SMやさまざまなフェティシズムを例にあげるまでもなく、ジェンダーによらない性愛はいくらでもある。多様なジェンダーやセクシュアリティが抑圧されることなく、その存在を肯定されるには、異性愛だけが奨励され、二元的な性別観だけが奨励される「生活感覚」を、いくらかでも改める必要がある。伏見氏はなぜジェンダーに関しては矛盾した態度をとるのであろうか。註2 同様の議論は、ゲイ・アイデンティティをめぐっても展開される。伏見氏は、初期の頃は「ゲイというカテゴリ化からの解放が望ましいと考えていました」と語る。しかし、現時点ではそ
全体公開 2007/12/21
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国語科概論問題
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国語科概論
1 「音読」の指導の工夫について述べなさい。5月午前
音読とは声を出して読むことであり、黙って目だけで文字を追っていく「黙読」とは異なる読み方である。言葉を声に出して読むことは、文章を理解し、表現することにつながるものである。
次に音読指導の留意点について述べる。音読指導のねらいは、「発声」、「発音」、「速度」、「リズム」である。
「発声」については、しっかりした声で読むことに留意する。「発音」については、正しい発音で読むことに留意する。「速度」については、ゆっくりしたテンポで読むこと、また句読点で間をもって読むことに留
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佛教大学
通信
科目最終試験
国語科概論
問題と解答
550 販売中 2008/02/11
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メディア社会の問題性
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現在の日本の社会は、新聞、テレビ、ラジオ、週刊誌等によって多重支配されています。日本に在住している人であれば。なんらかの方法によって必ずといっていいほどメディアから発信される情報に接しているのではないでしょうか。私も、テレビや新聞等と日常生活で接する事が多いです。むしろ、それによってほとんどの情報を得ている気がします。このように、メディア社会は色々な形での“窓”を持っていますが、週刊誌はともかくあとの“窓”から来る情報がどれだけ操作されたものかを私たちは想像もできません。特に、メディアといえばほとんどの人の中で、最初に浮かんでくるものは“テレビ”なのではないでしょうか。昔は、テレビといえばすごい娯楽だったようですが、今となっては、テレビは一般市民の生活にとても密着したものだと思います。朝、会社や学校に出る前に、なにげなしにテレビをつけたり、部屋にいるときに、真剣に見ているわけではないけれども、電気をつける感覚でテレビをつける人もいるのではないでしょうか。ワイドショーなどを見てみると、芸能人のよくないうわさや交際のうわさ等がさも本当かのように、語られています。もちろん、本当の事もあると思
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レポート
メディア
問題
気持ちの操作
550 販売中 2007/01/10
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脱北者問題
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「北東アジアをめぐる国際情勢」
脱北者という国際問題について
はじめに
北朝鮮の政策における最大の目的は現体制の維持である。その一方で経済的困窮の激化や統制の弱化などにより増える脱北者の存在は、北朝鮮にとって体制崩壊に繋がるかもしれない懸念であろう。同時に脱北者の受け入れについては北朝鮮との二国間関係からどの国も慎重にならざるを得ない。しかし増え続ける脱北者の問題は周辺諸国をはじめとする国際問題である。問題の特異性からその全てを正確に把握することは出来ないが、金正日体制が維持される限り北東アジアの大きな懸念となりうる脱北者について調べた。
脱北者の現状
脱北してさまよう人々の数は、人権団体の推計で30万~50万人、国連の推計で10万人、韓国政府の推計で3万~5万人とされる。2004年までに韓国に渡った脱北者の数は7,186人(統一部)と集計されているが、これ以外にも公表されていないものがあると推測できる。
南北国境である38度線は1953年以降完全に閉ざされ、1960年代末までに地雷原、検問地帯、鉄条網といった国境警備システムが創設され、直接の移動は困難である。北朝鮮国内では海岸への
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日本
アメリカ
中国
人権
社会
韓国
問題
政治
北朝鮮
脱北者
難民
移民
国境
領土
550 販売中 2009/05/11
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グローバリズムから見る核問題
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グローバリズムから見る核問題
現在、北朝鮮、イラン、インドやその周辺諸国の核が問題となっており、度々新聞やニュースなどで取り上げられている。これらの国々が核兵器を保有しているという確固たる証拠はないが実験の経緯などをみても保有しているのは濃厚だろう。しかしアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスは核兵器を保有しているにもかかわらず問題視されず、北朝鮮やイランといった国々の核が問題視されるのはなぜであろうか。こういった核に関わる問題について私はグローバリズムの立場をとって論じたいと思う。
まず、第一にどうして核兵器の保有が認められている国とそうではない国があるのであろうか。それは国連で採択された核拡散防止条約のためである。これは1963年、国連で採択され、関連諸国による交渉、議論を経て1968年に最初の62カ国による調印が行われた条約である。発効は1970年3月で現在の締結国は189カ国である。条約では、1967年1月1日の時点で既に核兵器保有国であると定められたアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国とそれ以外の
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アメリカ
中国
イギリス
国際
問題
国際関係
朝鮮
核兵器
IAEA
グローバリズム
550 販売中 2009/07/06
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サブプライム問題 まとめ
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サブプライム問題が私たちの財テクにも波及??
アメリカでおこっているサブプライム住宅ローン問題。皆さんニュースでよく耳にしていると思いますが、これはアメリカだけの問題ではありません。日本の金融機関への影響は先日発表になりましたが個人にどこまで影響が及ぶかは現時点では見えていないのです。もしかすると、あなたが買った投資信託の中にもサブプライムローンが投資先として含まれているかも。。。。。
また、投資信託だけでなく、株価も下落。年明けは世界同時株安が起こり驚愕(ひどく驚く)した人もいるのではないでしょうか
引き金はアメリカの金融機関がサブプライム問題によって被った巨額の損失が発表されたこと、予想以上のリスクの広がりにアメリカ経済全体が打撃を受けられるのでは・・・と考えられたからです。
そもそもサブプライム問題って?
「サブプライムローン」とは、所得が低いなど返済力に問題がある人たちを対象にした住宅ローンのこと。このローンの大半が最初は金利が安く数年後に金利があがるというシステムでした。最初の数年は少ない返済額で済むため、本来ならば借金を背負えないような人々が「家が買える!」とこのローンに飛
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日本
アメリカ
経済
問題
金融
国家
投資
リスク
影響
政府
550 販売中 2009/07/22
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中国の環境問題とこれからの日中環境協力~『環境問題のデパート』
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立法と調査 2008.9 No.285 35
中国の環境問題とこれからの日中環境協力
~『環境問題のデパート』中国との付き合い方~
環境委員会調査室 杉 本
すぎもと
勝則
かつのり
1.はじめに
中国は『環境問題のデパート』と言われている
1。今の中国には大気汚染、水質汚濁、土
壌汚染のような従来型の公害問題からダイオキシン、環境ホルモン等の化学物質による新
しいタイプの環境問題、さらには砂漠化や黄砂問題のような地域特殊的な問題から、CO
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である。
これを日本の公害・環境問題の歴史になぞらえると、19 世紀に発生した我が国公害問題
の原点である足尾鉱毒事件が、21 世紀の現代においても中国では存在し、高度成長期(1955
年~1973 年)に多発した、水俣病、四日市ぜんそく、光化学スモッグ等の公害病が中国で
今や中国は日本をはるかに超え世界最大のCO
2排出国になろうとしている。中国は、
120 年にわたる日本の公害・環境問題の歴史をわずか2~30 年で経験しようとしているの
である。
公害・環境問題の歴史は、その発生とそれへの対応による解決の歴史である。経済の成
お
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環境
中国
問題
全体公開 2009/04/16
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問題演習 動産の即時取得
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A会社はB業者から中古工作機械を5台100万円で購入した。ところがそれから1年半後、実はこの機械はC会社の工場からDにより盗まれたものであり、DがこれをBに売却したものを、さらにBがAに転売したことがわかった。CはAに対してこの機械を返還を請求するとともに、この1年半分の機械の使用料もCに支払うべきだと主張している。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。
?
本事案では、工作機械5台(以下、本件動産と記述)を盗まれたCが、その転得者たるAに対して本件動産の返還請求および使用料の支払いを求めたことが主軸である。よって、CのAに対する本件動産の返還請求、CのAに対する1年半分の本件動産の使用料支払い請求、その他の請求の順に以下、ABCDの法律関係について論じていく。
? CのAに対する本件動産の返還請求について
(1)CはDにより本件動産を盗まれている。したがって、現占有者であるAに対して所有権に基づく返還請求をするものであると考えられる。
これに対して、Aとしては即時取得(192条)を主張することが考えられる。これは認められるか。
即時取得の趣旨は動産の取引において、占有を信頼して取引をした者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく権利を取得するという、公信の原則を採用したものである。したがって、?目的物が動産であること、?前主が無権利者であること、?前主に占有があること、?前主との間に有効な取引行為が存在すること、?平穏・公然・善意・無過失で占有を取得することの五つの要件を満たした場合には動産の所有権を取得するものである。
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レポート
法学
民法
物権
即時取得
550 販売中 2006/05/10
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文書提出命令についての諸問題
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自己の所有する情報を公開法廷の場に提出することは、所持者にとって何らかの不利益を生じることが多い。しかし、司法による正義の実現に協力することは、国民が裁判を受ける権利を実質的に保障するために不可欠の義務であり、法が特に提供を免除する場合を除いて、国民にはこの義務の履行が求められる。
文書については、一般的提出義務の例外として、その内容に関する証言拒絶権事由該当性を根拠とする例外の他に、自己使用文書性が除外事由として設けられるに至ったが、その範囲は今後文書の記載内容、訴訟の目的、及び証拠としての重要性などの要素を総合的に考慮し、個別の解釈に委ねることになるであろう。
その他今後の解釈、運用を待たねばならない部分は多々あるが、文書提出命令の申立ては、争点整理手続制度が整備されたことと関連して、また提出義務の範囲が広まったことと相まって、今後の利用が増加することが予想される。
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レポート
法学
NBL
企業法務
証拠収集
文書提出命令
民事訴訟法
550 販売中 2005/05/21
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小泉首相の靖国参拝問題について
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今年の10月の17日に小泉首相が、首相として5度目の靖国参拝を行いました。
日本では、この首相の靖国参拝について賛否両論に分かれていますが、海外メディアでこの靖国参拝に理解を示す国は少ないのが事実です。
小泉首相は参拝を「心の問題」と考えていますが、その「心の問題」という捉え方は海外ではあまり理解されていません。
また、台湾の中国時報というメディアが「靖国参拝の目的は日本を大国として歩ませたいと小泉首相が考えているからだ。」と述べました。
それは、首相が頼りとしている国はアメリカただ一つであって、アメリカの戦略からしたら日本は中国や韓国にいい顔する必要は無い。むしろ強靭な態度をとることを望んでるからであり、
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レポート
国際関係学
靖国参拝
国際関係
平和
550 販売中 2006/03/03
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
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