資料:587件
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精神保健福祉の歩みを踏まえた上で、精神保健福祉法の概要について延べよ。
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1.精神保健福祉の歩み
日本における精神障者に関しての最初の法律は1900年の精神病者監護法である。
精神病者を地方長官(都道府県知事)の許可を得て、監護の責任者(主に精神障害者の家族)が精神障害者を私宅等に監置できるという法律である。 精神医療が十分受けられず、家族の負担も大きいという状況が生み出された。1919年に精神病に対する公共の責任として公立の精神化病院を設置する事を明記した精神病院法が制定される。国の予算が十分でなく、私宅監置は継続された事もあり、病院の設置はほとんど進まなかった。
第2次世界大戦後、欧米の精神衛生の考えも導入され、1950年精神衛生法が制定される。この法律によって、精神病者監護法、精神病院法は廃止される。精神障害者の私宅監置が禁止される事となる。都道府県に公立の精神病院の設置義務も課せられる。 また、自傷他害のおそれのある精神障害者の措置入院と保護義務者の同意による同意入院の制度ができる。
精神病院の施設整備費、運営費に対して国庫補助が行なわれる事もあり、民間精神病院が多数建設された(昭和30年4.4
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精神保健福祉論
「障害者自立支援法の概要をまとめ、精神障害者がこの法による制度を利用する際の課題について論じなさい」
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精神保健福祉士
自立支援法
全体公開 2012/08/06
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精神保健福祉法の概要
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今世紀のはじめに制定された「精神病者監護法」以後の変遷は、国の精神障害者に対する認識、精神障害者観の変化の反映であり、この変遷の跡を辿ることは、今日の精神障害者福祉施策の動向を理解する助けになる。
1.精神保健福祉にかかわる法律の発展
1)精神病者監護法(1 9 0 0年〜1 9 1 9年)
精神障害者に関するわが国最初の法律は、23条の簡単な法律だが、この法律制定の目的は、当時野放しになっていた精神病者の私宅監置を警察の許可制にして取り締まること、監護義務者の制度を設けて監置の責任を障害者家族に負わせることであった。また精神病院(癲狂院)も入院患者を鉄鎖で拘束することを義務づけられた。
2)精神病院法(1 9 1 9年〜1 9 5 0年)
都道府県立病院の設置や、公私立病院を代用精神病院に指定するなどが規定された。しかし、国立病院設置および道府県に精神病院の設置を義務づけず、民間の代用病院制度を設けたために、民間病院は若干増加したが、公立精神病院の設置は遅々として進まなかった。その上、精神病者監護法がそのまま温存されたため、私宅監置はますます増加した。精神病院法制定から15年経った1 9 3 5年、公立精神病院9施設(入院患者2 0 0 0人)、私立病院93施設(入院患者1 7 0 0 0人)であるのに対して、私宅監置は7 0 0 0人余の多数にのぼっていた。
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精神保健福祉法の概要について
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(1)精神保健福祉の歩みについて
日本の精神保健福祉の歴史は、時代的にも福祉事業に勝るとも劣らない古さと伝統を持っている。しかしその伝統の内容と発展の過程では、精神障害者の生活の視点から見た場含、あまりにも時代に取り残され、政策的には「後回し」になっていたといえる。
最近の10年でようやく、制度・政策的には身体障害者のそれと似たようなものが設けられているが、現状は、精神障害者杜会復帰施設の現場では、今後何を先に充実させるべきか模索している段階であるといえる。
日本では現在に至るまで歴史的背景に、医療・福祉も他の施策と同じように、諸外国の国力に急速に追いつくことを一義的な目標として、政府主導で発展してきた傾向がある。
その中にあって、精神障害者に関する法律の整備は特に遅れており、それも医療・福祉行政とはいい難い内容の精神病者監護法官制が、1900年に初めて出来た。その後、1919年に精神病院法、1950年に精神衛生法が議員立法として成立した。そして、精神衛生法に地域精神医療に関する規定が設けられたのが1965年であり、精神障害者の社会復帰の促進と人権の尊重が必要と明記されたのは、1988年に精神衛生法が改正され精神保健法になったときであった。
精神病者監護法は、「精神病者の中には社会に害悪を流すものが多い」として、「法を制定し、精神病者を保護し、杜会に害のないようにしたい」という目的でつくられた。また精神病院法は、「公安上、危険防止上、精神病院設置の必要性は大きく、今後年3〜5ヶ所づつ公立精神病院を、10〜15年計画で公立病院を設置する」ことを目的としたものであった。
これら2法に比べると、精神衛生法は「私宅監置を全面的に廃止する」目的でできたものであり、現代精神医療の出発としては、一応の体裁が整っている。
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精神保健福祉施策の概要について
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(1)精神保健福祉施策の現状
現在次々と、精神障害者に関わる法律が改定されてきている。1995(平成7)年5月12日に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改定された。すでに心身障害者対策基本法は、1993(平成5)年12月に障害者基本法に改定されている。また、保健所法は1994(平成6)年7月に地域保健法に改定されている。
しかしながら、最近の精神障害者に関わる法律の一連の改定は、以下の2点において未だに課題が残っている。
まず第1点は、抜本的な改定に至っていない点である。例えば、今なお保護者の規定がなされている問題があるし、身体障害者や知的障害者の人びとの施策と比較しても大きな開きがある。
第2点は、法律の主旨を実現するための「財源」と「人」の確保の点でも未だ不十分であるといえる。
しかし「人」については、1997(平成9)年12月2日精神保健福祉士法案が衆議院本会議で可決され、更に12月12日、同法案が参議院本会議において全会一致で可決し、12月19日、法律第131号として交付され改善されつつあるといえる。
(2)精神保健福祉施策の改定の概略
精神保健福祉施策の改定の主要な点は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に名称を変えた点に象徴されるが、その象徴される名称に応える内容を備えているかというと、これもはなはだ不充分であるといえる。
以下は主な改定の内容である。
?障害者手帳の創設
?職親制度の法律内事業化
通院患者リハビリテーション事業(職親制度)がグループホームなどに続いて法律化された意味は重要である。
?公費負担医療の変更
?市町村の役割の明示
ここ数年の精神保健法の改定によってようやく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は、「精神障害を持つ人などは、病気を持つ人でもあり、また同時に障害を持つ人でもあり、そしてそのような病気や障害を持ちつつ生きている市民(生活者)である」と定義したのである。
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福祉学
精神保健福祉施策の概要
精神保健福祉施策に関わる法律の歴史展開
精神保健福祉施策
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