連関資料 :: 日本国憲法

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  • 日本国憲法
  • 法の下の平等について 憲法14条は、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具体化したものとして、2項で貴族制度の廃止を、3項では栄典授与に伴う特権の禁止を規定している。近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、国家はすべての人を平等に扱わなければならないということである。  すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならない、という考え方は、誰もが認める真理の1つである。しかし、現実の人間は生まれつきの、あるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊厳、あるいはさまざまな利益について区別され、他者と異なった扱いを受けている。例えば、性別や皮膚の色、学歴や身体の状況などにより、人は異なった人生を送る。これまで、多くの哲学者や政治学者たちは、社会の中での人々の不平等の状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアの哲学
  • 差別 日本国憲法 法の下の平等 佛教大学 通信
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。 封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
  • 日本国憲法 平等権 人権 法の下 社会権 法律 平等 憲法 レポート
  • 550 販売中 2008/06/30
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二項及び三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。これはすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。この「法の下に平等」という言葉の意味をめぐって、必ずしも法律の内容についてまで平等を要するものではなく、行政や裁判でその法律を実施したり適用する段階で不平等であってはならない、とする考え方があった。この考え方では、国会は不平等を認める法律を作ってもよいことになる。しかし、今日の多数の学者は、法の内容も不平等なものであってはならないと考えている。法の内容が不平等なものであれば、法的平等は実現されないわけであり、当然に不平等な取り扱いを内容とする法律を作ること自体も禁止されるものといえるからである。したがって、「法の下の平等」とは、司法・立法・行政の全ての国家権力を拘束するものであるといえる。 近代社会が目指したのは、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的身分制度を打破することで自由な社会をつくることにあり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。自由な社会をつくることには三つの意味があった。一つ目は、「生まれ」などという自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと、二つ目は、人々が自由に経済活動を行なうための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、三つ目は、平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたことである。 ところが二十世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。少数の富める人々と大多数の貧しい人々という二つの階級が社会の中に現れたのである。こうした時代背景のなか、貧しい人々の間から平等への要求が高まっていく。また、憲法学でも、国家は、現実に存在する社会的・経済的不平等を取り除くことにより、実質的平等を達成しなければならない、と考えられるようになってきたのである。しかし、人間には人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、各人様々な事実上の違いがある。こうした事実上の違いを一切無視して、法律上完全に均一に取り扱うこと(絶対的平等)は、かえって不合理を生ずることがあるとし、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが要請されることもある。したがって、憲法上の平等原則は、「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等を意味するものと考えられる。例えば、労働条件で、女性にだけ生理休暇や産前産後の有給休暇を与えるなど優遇を与えること、あるいは各人の資力に応じて税率に差をもうける累進課税制度などは、性や財産の点で異なっている人たちを異なって扱っている。このような合理的差別を行なうことで、むしろ実質的平等を確保することになる。 しかし、実質的平等といっても、常に結果を完全に等しいものとするということを意味するわけではない。努力しようがしまいが結果は同じというのでは、どうみても不合理である。したがって、実質的平等の真の意味は、社会的・経
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法 法の下の平等
  • 550 販売中 2008/04/10
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  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」  「憲法一四条は、その一項で『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』として、一般的に平等原則を定めた上で、二項および三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めています。さらに、憲法二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定めるとともに、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化しています。」(P32)では、実際人間は皆平等に扱われているのでしょうか?まずは、現代の平等という考えへの推移について考えてみる。  20世紀以前の平等の内容は「活動の機会をすべての人にひとしく保障するもの」言い換えれば「すべての人を同じスタートラインに並べることを保証するもの」であり、それ以上、つまり「結果の平等」まで求めていることは考えていなかった。つまり、結果として人びとの間に不平等が生じたとしても、それは自己の責任と考えられていた。 しかし、20世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等(貧富
  • 佛教大学 通信 レポート 第一設題 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/07/17
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・社会的身分・門地、これらの5つの事柄はゆるされない差別だが、憲法によって人々の心の中に潜む差別意識までをもなくしていく事は、容易なことではない。そして、これらの他に許される差別も存在している。 では、「平等」とはどういったことなのか?どうあるべきなのか?「法の下の平等」について述べていきたい。 19~20世紀、封建的な身分制度が廃止され、憲法によって平等が保証されるようになっていった。 農民の生まれであるか、貴族の生まれであるかなどの身分で人を差別せず、すべての国民に対し、国家は平等に扱ったのだ。 しかし、身分制度は法のもとでは廃止されているにも関わらず、いまもなお身分での差別は続いている。その例として、「被差別部落問題」などがあげられる。 被差別部落とは、江戸時代の士農工商の身分階級のさらに下に位置づけられた、「エタ・非人」と呼ばれる人たちで形成された
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/11/05
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  • 日本国憲法
  • 自民党改憲「論点整理」は婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。  まず一つだけはっきりしているのは家族・共同体の価値を重視すると、両性の平等が邪魔になる何らかの家族や共同体の価値が考えられているということである。自民改憲PTは、「論点整理」の中で「利己主義」すなわち「権利が義務を伴い、自由が責任を伴う」ことへの無理解が家族・共同体の「破壊」につながったことを強調し、非難している。とするなら、自民改憲PTが「重視」する「家族や共同体の価値」の内実は、「家族や共同体における責務」であると考えて間違いないだろう。つまり、家族や共同体の価値を重視するとは、家族や共同体における責務を明確にすることを意味している。「家族や共同体における責務」として念頭に置かれているのは、「家族を扶助する義務」である。  以上の点をふまえて、<家族・共同体の価値の重視>⇒<婚姻・家族における両性平等の規定の見直し>という提案の飛躍部分を補ってみると、  戦後の利己主義⇒義務や責任への無理解⇒家族・共同体の破壊⇒家族・共同体の価値重視⇒家族・共同体における責務の明確化⇒「家族を扶養する義務」を憲法に明記⇒婚姻・家族における両性平等の見直し
  • レポート 政治学 憲法 日本 政治
  • 550 販売中 2006/07/04
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」をもっとも重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は「国家はすべての人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない」というものである。  多くの哲学者や政治家たちは、社会の中での人々の不平等の状態について、あるものを正当化したり、あるものを非難し、是正しようと試みてきた。また、多くの宗教のなかにも平等思想は説かれている。 しかし、これらの考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 ところが、18世紀後半以降に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家(政府)は全ての人を等しくとりあつかうべきであると主張した。ここで国家が人々を差別してはならないという場合、特に「生まれ」による差別の禁止がその中心
  • レポート 教育 日本国憲法 日本 憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2008/10/27
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