連関資料 :: 日本国憲法

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  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」 日本国憲法第1 4 条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 1 とある。この考え方は、「個人の尊重」を最も重要なものとし、現在の「民主主義」の基盤ともなった。 近代より長く続く平等思想は時代により大きく変化していった。近代初頭では、「生まれ」による差別を不合理とし、「生まれ」による差別を禁止する平等原則が保障された。このことにより、それまで長く続いていた封建的身分制度から解放され、人びとは自由な経済活動を行った。 2 0 世紀に入り、自由な経済活動の結果、貧富の差が生まれ、その差が拡大していった。そのことにより、経済的・社会的不平等が生まれた。例えば、財閥は社会的権力を増す一方、多くの貧しい人びとは工場で働き詰めになっていた。こうして、社会は2 階層に分かれていき、貧しい人びとの間からは「平等」に対する要求が強まる中、社会的・経済的に不平等を取り除くことにより実質的に平等を達成しなければならないと考えられた。
  • レポート 教育学 日本国憲法 平等
  • 550 販売中 2006/07/28
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  • 日本国憲法
  • 自民党改憲「論点整理」は婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。  まず一つだけはっきりしているのは家族・共同体の価値を重視すると、両性の平等が邪魔になる何らかの家族や共同体の価値が考えられているということである。自民改憲PTは、「論点整理」の中で「利己主義」すなわち「権利が義務を伴い、自由が責任を伴う」ことへの無理解が家族・共同体の「破壊」につながったことを強調し、非難している。とするなら、自民改憲PTが「重視」する「家族や共同体の価値」の内実は、「家族や共同体における責務」であると考えて間違いないだろう。つまり、家族や共同体の価値を重視するとは、家族や共同体における責務を明確にすることを意味している。「家族や共同体における責務」として念頭に置かれているのは、「家族を扶助する義務」である。  以上の点をふまえて、<家族・共同体の価値の重視>⇒<婚姻・家族における両性平等の規定の見直し>という提案の飛躍部分を補ってみると、  戦後の利己主義⇒義務や責任への無理解⇒家族・共同体の破壊⇒家族・共同体の価値重視⇒家族・共同体における責務の明確化⇒「家族を扶養する義務」を憲法に明記⇒婚姻・家族における両性平等の見直し
  • レポート 政治学 憲法 日本 政治
  • 550 販売中 2006/07/04
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。 封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
  • 日本国憲法 平等権 人権 法の下 社会権 法律 平等 憲法 レポート
  • 550 販売中 2008/06/30
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」をもっとも重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は「国家はすべての人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない」というものである。  多くの哲学者や政治家たちは、社会の中での人々の不平等の状態について、あるものを正当化したり、あるものを非難し、是正しようと試みてきた。また、多くの宗教のなかにも平等思想は説かれている。 しかし、これらの考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 ところが、18世紀後半以降に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家(政府)は全ての人を等しくとりあつかうべきであると主張した。ここで国家が人々を差別してはならないという場合、特に「生まれ」による差別の禁止がその中心
  • レポート 教育 日本国憲法 日本 憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2008/10/27
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  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。  近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。  では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。  18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。  近代社会が目指した自由な社会をつくることにはいくつかの意味があった。1つは、「生まれ」という、自分ではどうすることもできない事柄によって、差別されるのは不合理であるということ。次に、自由に経済活動を行う社会的環境を整えるためにも、封建的身分制度からの解放が必要であった。最後に、平等原則が近代民主主義の確立のために、基礎的な役割を担うと考えられたからである。  これらのことによって、「生まれ」による差別の禁止する平等原則を保障されるようになった。この保障は「機会の平等」の保障である。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。つまり、結果として不平等が生じたとしても、それは事故責任であると考えられていた。  20世紀、現代に入ると少数の富裕層と大多数の貧困層という2つの階級が出現してくるようになった。その原因は、自由化された経済が活発になり社会的、経済的不平等が顕著になってきたからである。そのなかで、貧困層に人たちから平等への要求が高まってくるようになった。つまり、形式的平等(機会の平等)だけでなく、実質的平等(結果の平等)が求められるようになったのである。このなかで、基本的人権である社会権の保障へと繋がる。  憲法上保障されるのは原則としては形式的平等であり、実質的平等は含まれないとされてきた。しかし、現実には自由経済の発展に伴い経済的、社会的不平等が存在するため、解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分であり、それは実質的に保障されなくなった。その形骸化された形式的平等を是正するために、実質的平等
  • 憲法 刑法 平等 差別 政治 法律 判例 行政 法の下の平等 民主主義
  • 550 販売中 2007/11/09
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  • 日本国憲法
  • 憲法の法の下の平等について  日本国憲法と大日本帝国憲法について  日本国憲法が作られたのは、第二次世界大戦後のことです。それまでの日本の憲法だった大日本帝国憲法では、天皇が全ての権限を持っていて国民は基本的人権を主張することもできませんでした。 一方日本国憲法は、主権が国民にあり国民が中心となった国民のための憲法です。そのため基本的人権について、日本国憲法では「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的において、差別されない」と記されています。すべての国民に基本的人権を認めて、一人ひとりが平等で差別されないことを保障している内容です。   実質的平等と合理的差別  上記のとおり、日本国憲法では人々がみな平等で差別されないことが保障されています。しかし、現実的にはすべてにおいて必ずしも平等というわけではなく、一人ひとりの立場によって名誉、給与、などに多少の違いが生まれています。 憲法では特に「生まれ」による差別を禁止していて、これは14条にも明記されています。「生まれ」という個人ではどうにもならないことから個別に差がでる差別を受けることはとても不合理だと考えられたためです。そのため一人一人に同じ機会が与えられることを保障しています。 しかし、一人ひとりに対して「生まれ」による差別を禁止しているといっても現実的には簡単ではありません。大正、昭和などの近代に入っての自由な経済活動によって経済的な差、金持ちとそうでない人との差がかなり広
  • 日本国憲法 佛教大学 日本国憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2010/01/04
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  • 日本国憲法
  • 偽善者からの物言い  この章を読んで、「沖縄から米軍基地はなくすべきだ」とか、「沖縄住民に土地を返してやれ」という意見、または過去の日本政府を罵るような意見を述べることは、一見十分意味のあることだし、もっともであるように思われる。しかし、それはよく考えると相当勇気のある人の意見か、または偽善者の意見にしか思えない。もし本当にそのような意見のとおり、真栄城さんの要求どおり、日本政府がアメリカの要求を突っぱね、日米安全保障条約を破ってまで地主たちに土地を返していたら、今頃僕らの生活はどうなっていただろう。アメリカとの関係は悪化し、それによって日米間の輸出入にも影響が出る。今普通に食べているもの、着ているものが手に入らなくなっていても不思議ではない状態になってしまったのではないかと思う。そう考えると、一個人としては非常に勝手な考えではあるが、今の平和で豊かな生活をおくっている身としては、過去の日本政府の判断に感謝こそすれ、罵ることなど出来はしないのではないかと思う。こんなことを言うと沖縄の人に怒られるだろうが、ある文献の統計で、沖縄の防衛についてアンケートをとったところ、自衛隊が防衛したほう
  • 憲法 日本 アメリカ 平和 日本国憲法 沖縄 国会 権利
  • 550 販売中 2009/04/14
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・社会的身分・門地、これらの5つの事柄はゆるされない差別だが、憲法によって人々の心の中に潜む差別意識までをもなくしていく事は、容易なことではない。そして、これらの他に許される差別も存在している。 では、「平等」とはどういったことなのか?どうあるべきなのか?「法の下の平等」について述べていきたい。 19~20世紀、封建的な身分制度が廃止され、憲法によって平等が保証されるようになっていった。 農民の生まれであるか、貴族の生まれであるかなどの身分で人を差別せず、すべての国民に対し、国家は平等に扱ったのだ。 しかし、身分制度は法のもとでは廃止されているにも関わらず、いまもなお身分での差別は続いている。その例として、「被差別部落問題」などがあげられる。 被差別部落とは、江戸時代の士農工商の身分階級のさらに下に位置づけられた、「エタ・非人」と呼ばれる人たちで形成された
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/11/05
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  • 日本国憲法
  • ☆法の下の平等について  日本国憲法における「法の下の平等」は、第14条の条文「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。  「すべて国民は、法の下に平等であつて」という前半で法の制定と適用における国民の平等を一般的に保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とする後半で、具体的内容を例示している。また、この条文には他に「2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」、「3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」という2つの項があり、第1項で平等原則をさだめ、第2、第3項で特権的な制度を禁止して、さだめた平等原則を徹底させる内容になっている。  「法の下の平等」については、その言葉の中にあるとおり、「法」が重要なキーワードになっている。平等の保証について考える際には、日本国憲法だけでなく、国際的な条約なども見ていく必要がある。 B5・400字換算で約7~8ページ
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 法学 教職
  • 550 販売中 2007/02/09
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