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連関資料 :: 情報とは?

資料:919件

  • 情報管理の重要性
  • 新日鉄に限ったことではないが、秘密情報の確実な保護について明確にすることは非常に大切だと思う。数年前、私の父が勤める会社ではまだ社外に公表していないはずの新しいプロジェクトがあったが、社外の人間である母が噂でそのプロジェクトの内容を知っていた。噂のもとのもとをたどると、ある社内の人から漏れたということがわかった。それはたいした内容でもなかったし、その情報を悪用する人もいなかったため問題にもならなかったが、それが会社の将来をかけたような極秘のプロジェクトだったとしたら、とても大きな問題である。そのようなことにならないためにも、情報管理に関する明確な規定は設けるべきである。 新日鉄は1993年から2002年の10年間にはシステム費用を44%も削減することに成功している。その中で、在籍人員は61%減となっている。これには共通業務フローの効率化も関っていると思う。従来の、「精算伝票記入→上司承認(押印)→部長承認(押印)→機能部門審査→経理部審査→出納→現金授受」という面倒な流れが、改善後には「システム入力→上司(電子決済)→入力内容チェック、会計システム連動、実績データ蓄積→口座振り込み」という流れに変わっている。ITの活用による中間の承認の廃止は費用の削減と期間の短期化をもたらし、この点では非常に良いことに思える。しかし、中間の労力にはそれ相応の意味があるのではないか。いくら入力内容をコンピュータなどの機械でチェックするといっても、それを使うのは人間である。たまには間違うこともあるだろう。それをチェックするためにも書類は社内の色々な人の目から何度もチェックを受けたほうが間違いを発見しやすいだろう。客観的な判断は、少数の人の機械的な作業では得られない価値を持っていると思う。そのためにも、費用をかけてでも多数の人からの確認は続けるべきだと考える。
  • レポート 情報管理 新日鉄 ERP SAP 守秘区分
  • 550 販売中 2005/11/10
  • 閲覧(2,166)
  • タリバーンによる情報操作のもたらしたもの
  •  タリバーンの行った情報操作は、すべて、パキスタンの軍情報部による策略だったのではないだろうか。タリバーンとはもともと、神学校の学生であり、清貧を宗教原理としている宗教集団だったのだから、そのタリバーンがアフガンへ侵攻する理由も、そのための兵器も持ち合わせているはずがないのである。  まず、アフガンへと侵攻していくことになったタリバーンの成り立ちからすでに、パキスタンの手の入ったものとなっていた。パキスタンは、アフガンの秩序を取り戻すことで可能になる、石油のパイプライン建設のため、タリバーンの存在を使ったのである。アフガンを通るパイプラインが完成すれば、パキスタンは巨額の富を手にするはずだった。もともと、タリバーンは宗教集団であったが、パキスタンの策略により、パキスタン軍、元ゲリラ、義勇兵などが加わり、武装集団へとその形を改めることになる。この変身は、パキスタンが、国際的な自国の立場は守ったまま、パイプラインの事業を自国の有利な状況へと導くためにタリバーンを巻き込んだ結果である。もともとのタリバーンの若者たちは、祖国のため、とパキスタン軍情報部にそそのかされたのである。はっきりいってしまえば、彼らはだまされたようなものではないだろうか。難民キャンプの神学校という十分な教育を受けていない彼らだからこそ、パキスタン軍情報部による洗脳を受けやすかったと推測することができる。  パキスタンは、タリバーンがアフガンに侵攻した後も、タリバーンの指導者、ウマルに陰から助言を与えることでタリバーンを操作した。また、ウマルの政治的、宗教的無能さを大衆やマスコミの前にさらさないために、ウマルは人前が苦手であるなどという情報を流し、表には出さなかった。それと同時に、ウマル関する話を物語化し、大衆の指導者への尊敬をあおった。
  • レポート 社会学 影響 情報操作 アメリカ・イラク戦争 煽動 メディア
  • 550 販売中 2005/12/03
  • 閲覧(2,266)
  • 自動車業界の情報
  • 1・トヨタ自動車 ?文化  トヨタ自動車の始まりは1933年(昭和8年)に豊田喜一郎が株式会社豊田自動織機製作所に自動車部を設置したことから始まる  戦後のトヨタは比較的明確な段階区分を経てきており、その時期区分は自動車産業全体にほぼ共通するといってよい。第一段階は、戦後の生産を再開し、朝鮮戦争の特需を契機に急速に息を吹き返していく再開期、(45~50年)、第二段階は、「生産設備五ヵ年計画」により、経営政策の骨格を固めていく経営基盤確立期(51~58年)、第三段階は、初の乗用車専用工場である元町工場を建設した大量生産確立期(59~65年)、第四段階は「マイカー元年」を契機に相次いで工場を建設し、大量に労働力を吸引し、日産に対する優位を決定的にしていく展開期(66~72年)、第五段階は、オイルショックを契機に人員削減と「ムダの排除」を徹底しながら利益率を高める一方、集中豪雨的な輸出を推進していく成熟期(73~81年)、第六段階は、対米輸出自主規制を契機として、工販合併により、本格的な資本進出の体制を固めていく国際戦略構築期(82~85年)である。 ?リーダーシップ  トヨタの前社長がグループの結束を図る方法として持ち株会社構想をあげた。それはグループの力を合わせないと乗り越えられない環境技術の取り組みとか、いまはグループ会社がバラバラに取り組んでいるIT分野で、グループ各社間で重視している部分を少し整理するとか、こういうところを見極めないとまだわからない。当面はグループが結集して力を発揮していかにと競争相手に勝てないことをグループ各社に説得していかなければならない。そのなかでトヨタが選ばれ続けることは、21世紀において、彼らがさらなる成長を遂げるために不可欠である。そのために、現在彼らは、次の4つのポイントを変革への戦略と位置付け、グループの総力を結集して取り組んでいる。
  • レポート 経営学 自動車 情報化 IT
  • 660 販売中 2005/12/07
  • 閲覧(2,633)
  • 刑法各論 情報窃盗
  • 【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日 ? Xの罪責について  1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれが成立するか。 (1)まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。 思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、A大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。 したがって、当該資料は「財物」にあたる。 (2)次に、当該入試問題が「他人の」財物(235条)といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。  思うに、上下主従関係間の占有は、通常、上位者に財物についてのある程度の処分権が委ねられている場合、下位者に占有が属するものと解する。  本問の場合、XはA大学の入試問題の入った金庫の鍵を預かっているため、占有があるとも考えられる。しかし、この鍵はXが「たまたまたま預かっていた鍵」であることから、Xは処分権限を有するものではなく、単なる占有補助者に過ぎないと解する。  したがって、当該入試問題はA大学の占有に属し、「他人の」財物にあたる。 (3)そして、XがA大学に無断で金庫から入試問題を持ち出す行為は、A大学の占有を侵害し、「窃取」にあたる。 (4)しかし、Xは当該入試問題を写真撮影の目的で金庫から取り出した後、金庫に戻していることから、Xは不可罰的な使用窃盗とならないかが問題となる。
  • レポート 法学 刑法 各論 情報 窃盗罪
  • 550 販売中 2006/01/03
  • 閲覧(4,135)
  • 考古学と情報
  •  近年の考古学の成果は、これまでの我々の歴史観を次々と塗り替えている。年代測定、産地推定、古環境復元、材質・技法研究、遺跡探査、遺物保存などの広い分野において科学技術の成果が考古学に取り入れられるようになったからである。日本の考古学でも近年、自然科学の手法を用いた研究が増えている。遺跡の発掘だけで終わらず、そこからもたらされた科学的データを使って古代の日本列島をより具体的に描き出している。  だが、コンピュータだ、インターネットだなどと騒いだところで、少なくとも現在のところ、コピー機ほど考古学研究に役立っている情報機器は他にないだろう。戦後考古学の発展において、コピー機すなわち乾式複写機の普及こそが、最大の情報革命であったと断言できる。 嘘だと思ったら、たった今、全世界の考古学者が永遠に複写機を使えなくなったと想像してみていただきたい。考古学の進歩は著しく阻害されるに違いない。コンピュータが使えなくなった時との影響の違いたるや、雲泥の差なのではないだろうか。 コピー機が考古学者に日常的に利用されるようになったのは、ついこの間のことであるが、すでに研究生活の日常に深く浸透しており、絶対になくてはならない道具となっている。
  • レポート 史学 考古学 複写技術 コピー
  • 550 販売中 2006/02/02
  • 閲覧(1,998)
  • 情報処理入門レポート
  • (1)PC (Personal Computer)  「パソコン」という呼び方は日本独特のもので、世界的には「PC」と呼ばれている。日本でPCといえば、NEC(日本電気株式会社)が作った「PC-98」シリーズがあまりにも有名だったため、「ぴーしー」ではなく、「パソコン」という呼び方が市民権を得たようだ。ちなみに、パソコンの前に登場したコンピューターのことは「マイコン」と呼ばれていた。こちらは「マイクロコンピューター」を縮めたものである。  「個人的なコンピューター」という名前の通り、ハードのメーカーや機種、使うソフトを選択していくことで、10人いれば10通りのパソコンが存在することになる。使う人によって、パソコンの環境は大きく変わるので、この世でまったく同じパソコンを使っている人は誰一人としていない。 (2)CPU (Central Processing Unit)  CPUはパソコンの脳みそのようなものである。日本語にすると「中央演算処理装置」とめちゃくちゃカタくなるので、この言葉はもうほとんど使われていないようだ。 CPUはリズムを1回刻むごとに、どんどん計算していく仕組みなので、リズムが早く打てるCPUであればあるほど「性能が良い=頭が良い=値段が高い」という等式が成り立つ。その能力は「クロック周波数」といって、数値とMHz(メガヘルツ)で表現する。当然、数値が大きいほうが“早撃ちCPUなので、”いい仕事をこなす。  今最も多く使われているのはインテル社が作ったCPUで、「Pentium?(ペンティアム スリー。略すと「ペンスリ」)」と「Celeron(セレオン)」の2つのラインナップが存在する。「Pentium?」の方が優秀であるが、その分お値段も堂々たるものだ。一方の「Celeron」は、パソコン低価格化に大貢献している。そのくせ処理能力もなかなかのもので、普通に文章を打ったりインターネットしたりといった使い方なら、お釣りがくるほど高性能である。
  • レポート 理工学 コンピュー OS LAN WWW 情報
  • 550 販売中 2005/10/16
  • 閲覧(2,910)
  • 診療情報の標準化について
  • 電子カルテが実現した場合、たとえば、ある特定の疾患についての疫学調査をおこなったり、地域毎の疾病発生傾向を調査したりすることが可能になります。このとき、使われる用語を標準化しておくことは究めて重要なことです。 同じ病態が違った表現で記述されると、せっかくのデータも使えないことになります。用語の標準化については、病名、医療材料、薬品など、様々な分野で事実上の標準が存在しますので、それらをうまく取り入れて運用することが良いと思われます。また、使いやすくするために、類義語辞書をつくるなど工夫が必要ですが、沢山の人手と時間を要する大変な作業であろうと思われます。 入力項目(診療録の記載内容)の標準化により、診療の質の安定化と向上が期待できる。 1.記録様式の標準化。表現が紙カルテでは英語、ドイツ語、日本語、符丁などが混在しまた医師個人の筆跡にくせがあり記入者にしか読めないことが多いですが日本語入力の電子カルテなら誰でも読めます。
  • レポート 医・薬学 電子カルテ 医療 情報 標準化
  • 550 販売中 2005/07/06
  • 閲覧(3,531)
  • 企業情報の取扱に関する覚書
  • 企業情報の取扱に関する覚書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された「取引基本契約書」(以下「基本契約」という。)に基づき甲が乙に委託する各種の業務(以下「本業務」という。)の遂行における企業情報の取扱に関し、次のとおり覚書を締結する。 第1条(目的) 本覚書は、本業務の委託に当たって甲が乙に預託し、又は乙が収集する企業情報の適切な保護を目的として、乙における企業情報の取扱条件を定めるものである。 第2条(定義) 本覚書において、「企業情報」とは、企業に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、企業、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該企業、個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該企業、個人を識別できるものを含む。)をいう。 第3条(管理部署及び管理者) 乙は、本覚書締結後遅滞なく、本覚書末尾記載の書式(以下「本書式」という。)に基づく書面により、企業情報の管理部署及び管理者等を甲に通知しなければならない。 2. 乙が
  • 企業情報 個人情報 覚書
  • 全体公開 2008/11/17
  • 閲覧(4,537)
  • 個人情報の取扱に関する覚書
  • 個人情報の取扱に関する覚書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された「取引基本契約書」(以下「基本契約」という。)に基づき甲が乙に委託する各種の業務(以下「本業務」という。)の遂行における個人情報の取扱に関し、次のとおり覚書を締結する。 第1条(目的) 本覚書は、本業務の委託に当たって甲が乙に預託し、又は乙が収集する個人情報の適切な保護を目的として、乙における個人情報の取扱条件を定めるものである。 第2条(定義) 本覚書において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。 第3条(管理部署及び管理者) 乙は、本覚書締結後遅滞なく、本覚書末尾記載の書式(以下「本書式」という。)に基づく書面により、個人情報の管理部署及び管理者等を甲に通知しなければならない。 2. 乙が前項の管理部署及び
  • 企業情報 個人情報 覚書
  • 全体公開 2008/11/17
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