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連関資料 :: 介護保険について

資料:172件

  • 介護保険制度におけるケアマネジメントの役割について述べよ
  • 介護保険制度では、保険給付に際して、要介護認定とケアプランに基づくサービス利用を制度化した。ケアマネジメントという文言を使ってはいないが、在宅で保険給付を受けることにした利用者にとって、ケアプランの作成の支援とこれに基づくサービス利用支援は明らかにケアマネジメントの技術を活用するものである。 介護保険の創設に当たって、高齢者介護のあり方が議論され、介護を必要とする高齢者も、そして介護を担う家族も、それぞれがそれなりに質の高い生活を営めるよう「介護」という行為などを社会的なサービスとして整備することが適当であること、そして、サービスの整備にあっては、在宅ケアを重視するものであることとの結論に至っ
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  • 550 販売中 2009/09/28
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について  近年、福祉サービスを利用する利用者の置かれている環境や、利用者の状況が複雑化・多様化している。そのため、利用者の多種多様なニーズに対応するためには、様々なかたちの福祉サービスや、援助者の柔軟な対応が求められる。福祉サービスの利用者は、その大半が高齢者であり、その多くの場合は家族と共に生活をする事や長年住んでいる地域を離れずに余生を暮らしたいと望んでいる。そこで、援助を行う場所として適切な場所はその高齢者が現在暮らしている場所、つまり在宅でのサービスである。 (1)介護保険  我が国は、世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでいる。そのため、寝たきりや認知症などで介護を必要とする高齢者は、今後ますます増えていく。現在すでに寝たきりの人の半数が、長期に渡る寝たきり生活を送っており、介護の長期化が目立っている。また、家族は長く続く介護から、介護をしている相手に対して憎しみが生まれたり、虐待があったりなど、精神的な疲労から悲惨な事件に結びつくことさえある。特に、介護をする人の5割以上が60歳以上の高齢者である老老介護は共倒れのもとである。介護の問題は、誰もが避けて通れないものとして、国民全体が考えなくてはならない。 老いて介護が必要になったときに、その時に有する能力を最大限活用した生活が営め、そして介護をする人の負担を少しでも軽くしようといったニーズから生まれたのが、介護保険制度であり、高齢化社会において、
  • レポート 福祉学 介護保険制度 在宅福祉 高齢者福祉
  • 550 販売中 2006/02/16
  • 閲覧(2,396)
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」  在宅福祉サービスや介護保険制度は、現在では老人福祉対策の中核になっていると言っても良いだろう。このレポートではその「在宅福祉サービス」の概念や具体的な制度の体系。また介護保険の現状や今後の課題について順に述べていきたい。  1在宅福祉サービス  ①在宅福祉サービスの概念  以前の老人福祉対策は、どちらかというと施設対策中心に進められてきた。しかし、高齢者の多くは、老後も住み慣れた家庭や地域で家族とともに暮らしていく事を望んでいる。これは人間が人間らしく生きていくうえで当然の権利とも言えるだろう。老人福祉対策を進めるうえにおいては、寝たきり老人等の在宅での生活を支援していく事が必要となった。 そのため、政府は平成11年には「ゴールドプラン21」を策定し、高齢者福祉施策のいっそうの充実を図った。基本的なプランは「明るく活力ある高齢化社会の実現」であり、具体的な施策については「多くの高齢者の希望に応え、可能な限り在宅で自立した日常生活が営めるよう、在宅サービスを重視する」「訪問介護員などの在宅サービスを担う人材の養成確保を図る」などの方向性が示されている。  ②在宅福祉
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  • 550 販売中 2009/03/23
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。」  わが国の平均寿命は、男性78.53年、女性85.49年(厚生労働大臣官房統計情報部2005年生命表)であり、世界でも有数の長寿国である。平均寿命の延長によってわが国の高齢化率は急激に上昇しており、世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいる。このような社会的背景を受けて、2000年4月から「介護保険法」が施行され、高齢者に関する福祉や介護の制度は大きく見直された。本レポートでは、介護保険制度の概要と在宅福祉サービスの体系について詳細を述べる。 <介護保険制度について>  介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。 1.介護保険制度創設の目的  介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。 2.介護保険の保険者と被保険者  介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住む市町村や特別区となっている。  介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、第1号被保険者は65歳以上の人で要介護者(寝たきり・認知症など)と要支援者(虚弱)が給付を受けられる。第2号被保険者については、40歳以上65歳未満で要介護・要支援者のうち、癌、関節リウマチなど16疾患の患者が受給対象となる。 3.要介護認定の流れと区分  介護保険の給付は、①市町村などの役所へ申請書類の提出、②訪問調査、③介護認定審査会での審査・判定、④結果の通知という過程をすべて行って初めて給付されるもので、要介護・要支援者に自動的に給付されるものではない。  要介護区分は、2006年に施行された改正介護保険法で要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分された。 4.保険料と保険給付の種類  介護保険の保険料は、公費と保険料で半分ずつ負担している。公費の負担割合は国が25%、都道府県と市町村が12.5%で、保険料の負担割合は第1号被保険者が18%、第2号被保険者が32%である。  保険給付の種類には、「介護給付」と「予防給付」があり、介護給付には「在宅サービス」と「施設サービス」がある。なお、要支援者は施設サービスを受けることはできない。 5.居宅サービスと施設サービスの種類  居宅サービスは、法第8条に規定されており、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与と特定福祉用具販売である。  施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入院・入所がある。 6.改正介護保険のポイント  介護保険法附則第2条には、「介護保険制度はこの法律の施行後5年を目途に必要な見直し等の措置を講ぜられるものとする」と定められており、一部を除いて2006年4月から「改正介護保険法」が施行された。今回の改正で新しく創設されたのは、介護予防サービス、地域包括支援センターなどであり、見直されたのは要介護認定区分の拡大、施設入所者の居住費・食費の自己負担などがある。 7.介護保険の制度の問題点・課題
  • 在宅福祉 介護保険 介護 東京福祉大学
  • 1,320 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(3,526)
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