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連関資料 :: 日本国憲法

資料:311件

  • 日本国憲法における生存権の保障について
  • 1・憲法第25条と生存権 生活保護法の本来のあり方を検討する場合、一番先に考えなければならないのは憲法第25条である。なぜならば、生活保護制度は、憲法第25条の生存権を具体化し、これを現実的な権利として認めた制度だからである。 即ち、この法の第1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とある。従って、この法律が第一に目的としているのは、最低限度の生活を保障するということであるといえる。 2・生存権の法的性格 憲法第25条1項は、「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する。この生存権は、すべての社会権の基礎をなすものと考えられるが、その法的性格について下記の学説が対立している。 (1)プログラム規定説 この説は、
  • レポート 福祉学 生活保護法 生存権 裁判的保障 抽象的権利 具体的権利
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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  • 日本国憲法 法の下の平等
  • 法の下の平等について ■はじめに  憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。 ■第1章 自由と平等  差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。 哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。 その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
  • 佛大 レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/10
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  • 集団自衛権と日本国憲法
  • 『集団自衛権と日本国憲法』 「日本国憲法」レポート 近代に入ってから人類は、戦争がもたらす悲劇から人類を守るために、「戦争を違法にする」努力を重ねてきた。その具体例が「国連憲章」の「加盟国は武力行使をつつしまなければならない」という表現だ。ところが一方で、国家を中心とした国際社会で、国家のうえに立つものが出てこないかぎり、国家が自らを守る唯一の道である「自衛権」を放棄できないとする主張がなされ、「集団的自衛権」に基づいて実際に戦争が行われてきた。しかし、この本によると「一般に自衛権とはある国家が、ほかの国家から不法な武力攻撃を受けたときに、それを排除する上でほかに手段がなくて緊急やむをえない場合、必要の限度を超えない範囲で反撃する権利」と定義されている。また、国家の自衛権行使は「①急迫不正な侵害があること、②その侵害を排除するうえでほかに手段がないこと、③排除するための実力行使は必要最小限であること」が要件とされてきた。 2001年9月11日に起こった同時多発テロ事件の後、世界の動きは、完全にアメリカのペースで運ばれることになってしまった。日本の小泉首相も、全面的にアメリカを支持し、ア
  • レポート 法学 アメリカ 日本国憲法 戦争 平和 自衛権
  • 550 販売中 2007/10/02
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  • 日本国憲法と基本的人権
  • (1)はじめに 人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。 そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。 以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。 (2)天皇・皇族 天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。 (3)法人 人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。 この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
  • レポート 法学 憲法 基本的人権 人権享有主体
  • 550 販売中 2006/05/11
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  • 日本国憲法レポート Z1001
  • 法の下の平等について  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。 どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。 平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
  • 憲法 歴史 日本 人権 平等 社会 法律 差別 問題 合格レポート 佛教大学通信教育学部 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/03/23
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  • 日本国憲法 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:A 法の下の平等について  ⇒  憲法第14条において「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めた上で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、後の条項で家族生活における男女の平等、教育の機会均等、選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。この「法の下の平等」とは、すべての国民を法律上等しく取り扱うことである。また、法の内容自体も不平等なものであってはならないと考えられており、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、の4つの観点から法の下の平等を論述していく。 ① 自由と平等 近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度では、人々は「生まれ」によって差別され、自由を制限されていた。日本においては、江戸時代の士農工商制度のように、生まれ(身分)により職業や住む場所を決められていた。近代に入ると、人々は差別の無い自由な社会を目指し、封建的身分制度を打破していった。例えば、アメリカでは「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」と規定し、「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られ」ているとうたっている。また、「フランス人権宣言」でも、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。この変革には三つの意味があり、一つ目は
  • 日本国憲法 佛教大学 レポート A判定
  • 550 販売中 2010/01/27
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  • 日本国憲法と基本的人権について述べる
  • 1、基本的人権とは  基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。  かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。 2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権  明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。  戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
  • レポート 法学 基本的人権 人権のカタログ 二重の基準
  • 1,650 販売中 2006/03/15
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