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資料:29件

  • 第9回 訴因の特定と変更
  • 第9回 訴因の特定と変更 第1 刑事訴訟の対象 1 審判の対象 書かれた事実(現行法上の「公訴事実」)⇔書かれるべき事実(旧法上の「公訴事実」) 訴因対象説 ⇔ 公訴事実対象説 【事例】住居に侵入した上で窃盗した事案において,窃盗のみを「公訴事実」と
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  • 刑事手続法第10回 保釈と証拠開示
  • 刑事手続法第10回 保釈と証拠開示 特に,開示の問題は,公判前整理手続の採用によって,かなり大きく変わりつつありますので,少しフォローしておく必要があるように思います。理念的には,従来の判例の見解が変わった訳ではないのですが,運用面では,めざましく変わりつつあ
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  • 第10回 訴因と訴訟条件等
  • 第10回 訴因と訴訟条件等 第1 訴訟条件 1 訴訟条件の意義 =訴訟を有効に係属させ,これを継続させるための条件 ①公訴条件〔応訴拒否条件〕説(→申立事項):当事者主義的に理解 被告人側から見る(被告人からすると妨訴要件になる→当事者から申立ができる
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  • 刑事手続法第11回 証明と挙証責任
  • 刑事手続法第11回 証明と挙証責任 証明のあり方や挙証責任については,まさに訴訟法らしい部分です。 刑訴では政策的な判断の部分が少なくないのですが,ここはどちらかというと論理の部分と言って良いように思われます。その分,冷静に頭の体操ができると思います
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  • 第11回 公判の準備
  • 第11回 公判の準備 第1 被告人の出頭の確保 1 起訴前後の勾留の相違点とその理由 被 疑 者 被 告 人 逮捕前置主義の有無 ○(207Ⅰ) ① ×(60Ⅰ) ② 勾留期間の違い 10日+10日(208) 2月+更新1月(60Ⅱ) 保釈制度の適用
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  • 刑事手続法第12回 伝聞とその例外
  • 刑事手続法第12回 伝聞とその例外 伝聞証拠(320):公判廷外の供述を内容とする証拠で供述内容の真実性を立証するためのもの 真実性←裁判所が確認するか、当事者が確認するか、で直接主義から当事者主義を採用した。 伝聞証拠は反対尋問権の保障があればOK
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  • 第12回 証明と証拠能力(関連性と科学的証拠)
  • 第12回 証明と証拠能力(関連性と科学的証拠) 証拠(317~328条) 証拠裁判主義:317 自由心証主義:318 自白法則:319 伝聞法則(伝聞例題):320~329 第1 証明 1 証明と疎明 (1)「証明」=確信の程度の心証のための立
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  • 第13回 自白法則・補強法則等
  • 第13回 自白法則・補強法則等 問題点 自白法則の根拠、違法収集証拠排除法則との関係 約束自白、利益誘導、偽計 第二次証拠の扱い、因果関係をどこで切るか 第1 自白法則 1 「自白」の意義 =自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被告人の供述 cf.:「
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  • 刑事手続法第14回 公訴
  • 刑事手続法第14回 公訴 〔問題1〕 次の各場合について,裁判所は,どのような判決をすれば良いか。 1 被告人Xは,高級パソコン1台を所持していたところを逮捕され,「B方からパソコン1台を窃取したものである。」として起訴された。Xは公判廷で「自分は盗んでいな
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  • 第14回 伝聞法則とその例外
  • 第14回 伝聞法則とその例外 憲37条2項「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自分のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。 ↓具体化 320条「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、」→供述書面 又は
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  • 第15回 伝聞例外(2),裁判の効力
  • 第15回 伝聞例外(2),裁判の効力 321①にあてはまる→320→書面が証拠に→公判での供述になるわけではないが公判証拠と同価値に→324②準用で証拠に 第1 検証調書と実況見分調書(3項書面) 1 検証調書が伝聞例外とされる理由 2項←①裁判
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