leftさんの資料 / フォルダ :: 刑事訴訟法ノート

資料:29件

  • 第14回 伝聞法則とその例外
  • 第14回 伝聞法則とその例外 憲37条2項「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自分のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。 ↓具体化 320条「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、」→供述書面 又は
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  • 第15回 伝聞例外(2),裁判の効力
  • 第15回 伝聞例外(2),裁判の効力 321①にあてはまる→320→書面が証拠に→公判での供述になるわけではないが公判証拠と同価値に→324②準用で証拠に 第1 検証調書と実況見分調書(3項書面) 1 検証調書が伝聞例外とされる理由 2項←①裁判
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  • 刑事手続法第1回身柄拘束をめぐる問題
  • 刑事手続法第1回.身柄拘束をめぐる問題 〔設問〕 次の事例について,手続法上の問題点を指摘し,これに対する考え方を述べて下さい。 なお,余裕があれば,関連問題についても検討してみて下さい。 〔注意〕 1 検討に当たっては
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  • 第1回 任意捜査と強制捜査
  • 第1回 任意捜査と強制捜査 第1 任意捜査と強制捜査 1 「捜査」の意義 犯罪事実について,その犯人及び証拠を収集し保全する捜査機関の活動(「必要な取調」(197Ⅰ本)) (1)犯罪事実:犯罪の疑い(嫌疑)のある事実 (2)将来捜査の可否:「犯
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  • 刑事手続法第2回任意同行と取り調べ
  • 刑事手続法第2回任意同行と取り調べ 事例において手続上の問題を考える場合には,まず, ①権利利益の侵害があるかどうか(また,その可能性があるかどうか)を考え,次に, ②あるとすればその侵害を正当化できるかどうかを検討して下さい。その際の指針が,実体的真実の発見
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  • 第2回 職務質問,所持品検査
  • 第2回 職務質問,所持品検査 捜査の端緒…捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由 ①捜査機関が自ら犯罪を感知する場合(職務質問、自動車検問、検視など) ②捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に届け出る場合(被害届、告訴・告発、自首など) 【考え方】
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  • 刑事手続法第3回 捜索・差押え
  • 刑事手続法第4回 捜索・差押え 〔課題〕 次の〔事例〕について手続法上の問題点を指摘するとともに,これに対する考え方を述べて下さい。 なお,余裕があれば〔関連問題〕も検討してみて下さい。 〔事例〕 1令状の発付 某警察署で
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  • 第3回 逮捕・勾留
  • 第3回 逮捕・勾留 【手続きの流れ】 逮捕 ↓ 司法警察員に引致(202):203の手続できる人のところへ連れて行く ↓ 送致手続(203) ↓ ↓ 釈放 ↓ 釈放しない ↓ 検察官の手続(205) ↓ 勾留の
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  • 刑事手続法第4回写真撮影と任意捜査の限界
  • 刑事手続法第3回写真撮影と任意捜査の限界 写真を手に入れる方法としては,①他機関から既存の写真を入手するか,②捜査機関が自ら撮影するかのいずれかが考えられますが,①の場合には,他機関が拒否できるか,拒否した場合にはどうするか,さらには,被撮影者のプライバシーを
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  • 第4回 取調べ
  • 第4回 取調べ 第1 被疑者の取調べ 1 「取調べ」の意義と役割 (1)取調べの意義 * 197条の「取調」と198条の「取調」との相違 ↓ ↓ 捜査一般について 事情聴取 * 弁解録取(203条)との相違 (2)取調べ
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  • 刑事手続法第5回 強制採尿,血液・毛髪の採取等
  • 刑事手続法第5回 強制採尿,血液・毛髪の採取等 強制採尿については,【最決昭55・10・23刑集34-5-300】及び【最決平6・9・16刑集48-6-420】で実務は固まっていますが,本来どうあるべきかという問題は残されているように思われます。本当にそれで良
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  • 第5回 捜索・差押え
  • 第5回 捜索・差押え 差押え:物の占有権を強制的に取得する処分 任意提出:提出は任意だが、捜査機関はその任意提出物を領置することができる(221)ので強制的 領地処分:占有取得方法≠強制、占有継続=強制的であり強制処分の一種 検証:占有取得なし。検証で
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