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連関資料 :: 生活保護

資料:127件

  • わが国における生活保護制度の現状と課題について考察せよ
  • 現代社会では、生活自己責任(自助)の原則に基づいて、それぞれの暮しが営まれている。その原則を維持するには、社会的な生活保障なしでは成り立たない。失業や障害、疫病や老齢等をきっかけとして生活困窮に陥り、そこから抜け出すために成立したのが公的扶助である。日本の公的扶助の中心になっている最も基本的な制度は、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護は?国家責任の原理?無差別平等の原理?最低生活の原理?保護の補足性原理からの基本原理からなる。それらを基に、「申請保護の原理」、「基準及び程度の原理」、「必要即応の原則」、「世帯単位の原則」という保護原則に基づき、資力調査がなされ要否が決定される。  この他、所得調査のみを公的扶助の範囲とする児童手当や特別児童扶養手当、災害救済法による物品給付等があり、近年では増加の傾向にある。これら手当の多くは所得制限を伴い、定型的な公費による給付となっている。  また、公的給付により自立した生活を保障しようとする制度として、広義には身体障害者福祉法や児童福祉法による補装具の給付、戦傷病者や戦没者遺族等の援護法による年金給付、結核予防法等の保健衛生立法による給付や母子及び寡婦福祉法による母子福祉資金の貸付等の制度が含まれる。さらに、低所得者問題対策として、生活福祉資金貸付制度や公営住宅制度も公的扶助の範囲とされている。  生活保護制度の現状として、最近の被保護者階層をみてみると、被保護者人員は社会情勢の変動に対応して推移する傾向が強く、社会の最も弱い階層である事が分かる。高齢者や傷病者、心身障害者などの社会的ハンデキャップを負った人々が大きなウエイトを占めている。こうした傾向は今後も続くものと考えられるので、これらの人々に即した生活保護制度の適切な対応が望まれる。
  • レポート 福祉学 生活保護制度 現状 課題
  • 5,500 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(19,236)
  • 現代の生活保護法の基本原理、種類、内容について
  •  日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現化するための一つとして制定されたのが生活保護法である。第1条において「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」としている。  この法の解釈及び運用は、極めて重要な原理に基づいて行われるよう規定されており、「基本原理」と呼ばれている。以下に、その4つの原理について述べる。 1.国家責任による最低生活保障の原理  生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国が「最低生活保護基準」に基づき、その責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理  生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定している。従って、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 3.健康で文化的な最低生活保障の原理  この原理は、生活保護法で国民に保障する最低生活の基準内容を規定したものであり、「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならないことが規定され、単なる肉体的生理的な生存ではなく、人間として生活できるものでなくてはならないとしている。 4.保護の補足性の原理  この原理は、生活保護法は最終的な救済制度であるから、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。
  • レポート 法学 生活保護 社会保障 憲法 基本原理
  • 550 販売中 2006/01/18
  • 閲覧(3,322)
  • 生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。 A評価
  • 「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」  生活保護を規定する生活保護法では、生活費の性質によって、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つにわけている。これらの扶助は、それぞれに所在地域や年齢、世帯構成などによって基準額が設定されており、要保護者の状況に応じて給付される。また、金銭を給付する金銭給付と、医療扶助や介護扶助のような現物給付とがあり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助は月単位で継続して支給され、他は必要な時に支給される。  生活扶助は、現行の8種類の扶助のなかで最も基本的な扶助であり、生活に必要な衣食や光熱水費といった需要に対して給付が行われる。第1類(飲食物費、被服費など個人単位の生活費を年齢別に示したもの)と、第2
  • 東京福祉 レポート 公的扶助論 福祉 社会福祉 介護 社会保障 社会 医療 学校 生活 地域 生活保護
  • 1,100 販売中 2015/06/15
  • 閲覧(3,146)
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。 1.生活保護法の基本原理  「生活保護法」は、日本国憲法第25条の生活保障を具体化したものである。生活保護法第1条から第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として、生活保護の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。これより、生活保護の基本原理について述べる。 国家責任の原理 が保障する。 第2条)無差別平等の原理 生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。 第3条)最低生活の原理  生活保護歩で保障する最低生活の水準を規定したものである、日本国憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。  第4条)保護の補足性の原理  この原理は、保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。 2.生活保護法の種類と内容  生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類によって実施されている。  これらの扶助は要保護者の必要に応じて行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼ばれる。また、これらの扶助を具体的に実施するにあたり、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付すり場合を「現物給付」と呼ばれる。  次に、生活保護法の種類と内容について述べることとする。 生活扶助 Ⅰ基準生活費  生活する上で必要且つ基本的な給付で、飲食費、衣服日など個人が消費するものを第1類の経費、水道光熱費など世帯が消費するものを第2類の経費としている。第1類の経費は年齢別、第2類の経費は世帯人員数別に定められている。また、第2類は所在地域別とされ、期間(11月~3月)を定めた地区別冬季加算があり、障害者や妊婦、母子家庭それぞれに対応した加算も設けられている。  生活扶助は、金銭給付(や現物支給)、被保護者が各々の施設に入所している場合は、施設での食事等が現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者の基本生活費も生活扶助の一つである。 Ⅱ各種加算と一時扶助  加算とは、前述した第1類、第2類の経費にプラスされ、被保護者の健康状態、児童の教育、妊産婦や障害者等、個別的な特別需要を補填するために加算制度が設けられている。 入学など臨時的な出費等に対して、一時的に一定の支給を認めており、これを一時扶助と呼んでいる。その他、年越しのための期末一時扶助などがある。  一方、生活扶助は主に非稼働世帯を対象として算定されているため、勤労収入を得ている世帯は、非稼働者に比べると、特別な需要があることから、需要の相違を考慮して保護を適切に行うために勤労収入から一定額を控除する勤労控除の制度がある。 教育扶助  教育扶助とは、義務上いくの修学に必要な費用となり、就学中の児童の義務教育に伴って必要となる学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外
  • 福祉学 公的扶助 生活保護法の原理 生活保護歩の種類 生活保護法の内容 東福大 3200字 レポート 科目終了試験
  • 660 販売中 2007/09/21
  • 閲覧(5,738)
  • 設題5 生活保護法の行政不服審査制度について
  • 「生活保護法の行政不服審査制度について」 保護の実施機関によって国民の生活保護を受ける権利が侵害された場合、その現に行われた処分を排除して、その国民を救済する仕組みが採られています。この仕組みを行政争訟といい、その種類として、不服申立て制度と訴訟制度との2つがあります。不服申立ては、保護の実施機関などの行政機関に不服を申し立てる制度であるのに対して、訴訟は、裁判所に訴えを提起する制度である。 不服申立て制度は、行政不服審査法、訴訟制度は、行政事件訴訟法に定められています。   現在の生活保護法は、日本国憲法 第25条の生存権理念に基づき、国民の保護受給権を保障する一方、保護が正当の理由なく行わ
  • 生活保護 生活保護法 実施機関 補助機関 協力機関 補足の原理 低所得者
  • 550 販売中 2009/06/03
  • 閲覧(4,015)
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」   1 目的 わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担(国民の税金で賄う)により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度(救貧機能、補完的機能)である。  2 四つの基本原理  現行の生活保護法(昭和25年)は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本となる考え方は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。以下、四つの基本原理について述べる。 (1)国家責任の原理  生活保護法の目的を定めた最も基本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 (2)無差別平等の原理  生活困窮者の心情、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するものである。
  • 憲法 福祉 民法 介護 生活 文化 健康 法律 生活保護
  • 550 販売中 2007/11/11
  • 閲覧(3,152)
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