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連関資料 :: 生活保護

資料:127件

  • 生活保護における自立助長について
  • 生活保護法は、1950年に公布・施行された。自立への助長については、生活保護法第一章総則の第一条に掲げられており、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされている。 生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発展させてゆく、いわば人権をそのまま実現させてゆくようにするところまで持ってゆく、いわば生活保護の積極性を表すもの」だと述べている。 また、古賀昭典の
  • 生活保護 生活 保護 自立 自立助長
  • 550 販売中 2009/01/06
  • 閲覧(6,823)
  • 生活保護の義務と権利について
  • 生活保護は、国民の最低生活の維持のための給付であり、また、その費用はすべて国民の税によって賄われていることからこれらに対して、被保護者には特別の権利が与えられている一方、義務も課せられている。  被保護者の権利としては、「不利益変更の禁止」、「公課禁止」、「差押禁止」の3つで、主として保護が最低生活の維持のための経費であることからこの保障がなされている  また、被保護者の義務としては、「譲渡禁止」、「生活上の義務」、「届出の義務」、「指示等に従う義務」、「費用返還義務」の5つが課せられている。  また、生活保護を受けるのは国民の権利である。そのため、保護の実施機関が行った処分に不服がある場合には、不服申し立てをすることができる。
  • レポート 福祉学 生活保護 義務 権利
  • 5,500 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(4,416)
  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護法の基本原理は、国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性の原理に基づいており、第4条では、保護の補足性をその原理としている。この条項は、保護の補足性を規定していると同時に、公的扶助制度固有の「資産調査」に基づく保護の実施に根拠を与えるものである。生活保護法における保護は、社会保障・社会福祉の諸制度に先立ったものではなく、補完的に行われるものである。通常、保護の補足性は2つの意味合いを含んでいる。第1には、今日の社会における自助努力を補足するものであり、第2に親族扶養などの私的扶養と、社会保障・社会福祉などの社会的扶養を補完するものとされている。利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用して生活維持に努めた後、まだ不足する場合に限ってのみ、保護は行われる。また、他法他施策優先の原理、民法に規定されている扶養義務の優先が定められている。資産を最低生活の維持のために活用しなければならず、土地、家屋はもとより、生活用品なども含まれる。当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却してその代金を生活費にあてなければならない。しかし、現行の取り扱いでは、宅地、家屋は現に居住の用に供されているもので、その処分価値と利用価値とを比較して、処分価値が著しい大きいもの以外は保有が認められることとなっている。国民の税によって賄われる公的な救済を受ける場合に、地域住民、低所得者との均衡からみて、最低生活の内容としてその保有を容認できるものかどうかが、判断の基準となる。能力についても労働能力があり、就労先があるにもかかわらず、就労しない者については、保護を受けることが出来ない。また、資産とはなっていないが、申請によって資産となし得るもの、恩給受給権等を有する場合には、手続きを取り、自分の力で生活を維持出来るように努力することが必要である。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 自助努力 資産調査 扶養義務
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(4,234)
  • 公的扶助 生活保護について
  • 日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。 生活保護法の基本原理 1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。 2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
  • 閲覧(1,726)
  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護の基本原理は4つに分けられる。 一つ目「生存権利保障の原理」は生活保護法を目的としている。生活に困窮する国民に対し、最低限の生活を国の直接の責任において保証し行われるというもの。自立を助長することを目的に行われるものである。  二つ目「保護請求権無差別平等の原理」は国民は保護を請求する権利をもつこと、保護請求権は国民のすべてに対し無差別平等にあたえられていること。但し、無差別平等とは、権利の保障、保護を要するに至った困窮原因の面での無差別であり、そのた対象者の生活需要の差異を無視したものではない。  三つ目「最低生活保障の原理」は保障される内容は、健康で文化的な最低限の生活水準を維持す
  • 社会福祉主事
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(2,224)
  • 生活保護制度の基本原理と保護の原則について
  • わが国の生活保護制度の基本原理と保護の原則について 生活保護法の基本原理は以下の4つに分類される。①生活保護法第1条の「国家責任の原理」で、これは憲法第25条の生存権の理念に基づき、生活に困窮する国民の最低生活保障を国が責任を持つといった原理である。②生活保護法第2条の「無差別平等の原理」で、これは国民が法の定める要件を満たせば、無差別平等に受ける事ができる。つまり、性別、身分、性格、人格、主義、信条等によって差別されず生活困窮に陥った原因に関係なく、概ね世帯の経済的状況をみて保護を行う原理である。③生活保護法第3条の「最低生活の原理」で、最低生活は「健康で文化的な生活水準を維持する事のできる
  • 生活保護 生活保護法 生活保護制度の基本原理 保護の原則 生存権 最低生活の原理
  • 550 販売中 2008/11/24
  • 閲覧(4,222)
  • 生活保護の課題とその解決方法
  • 生活保護費の予算は国民の税金で賄われており、それは基礎年金も同様であるが、本当に生活が困窮し、やむなく生活保護を受けている方が「国からお金をもらって楽をして生活している」と認識され、差別を受けるのは一部の不正受給者のせいであると思う。また 、不正受給者の悪影響はいわれのない差別を引き起こすだけでなく、国の生活保護費の予算にも悪影響を与えている。 しかし、生活保護費の予算に悪影響を与えているのは、福祉事務所の努力不足も影響しているということを知り、複雑な気持ちになってしまった。厚生労働省によると、行き倒れなどで緊急に支給した人に資産があることがわかったり、不正受給がわかったりして、回収する必要が出た生活保護費は、03年度までの2年間で358億円に達した。
  • レポート 福祉学 生活保護 不正受給者 社会保険事務所
  • 550 販売中 2006/07/19
  • 閲覧(4,434)
  • 生活保護に関する国民の権利と義務
  • 生活保護に関する国民の権利と義務 権利の定義は、「一定の利益を請求し、主張し、享受することが出来る法律上正当に認められた力」とし、義務の定義は「規範によって課せられる拘束又は負担のこと」とされている。 被保護者の権利 ①不利益変更の禁止(法第56条) 被保護者は、正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない。「不利益」とは、非保護者の主観的判断によるものではなく、客観的な基準によるものである。 ②公課禁止(法第57条) 被保護者は、その保護金品に対し租税その他の公課を課せられることはない。生活保護法によって支給される保護金品は、非保護者の最低限度の生活を保障するものであ
  • 生活保護 指導 権利 生活 義務 生活保護法 差押 定義 利益
  • 550 販売中 2008/01/16
  • 閲覧(3,736)
  • 生活保護法の4原則について
  • 「生活保護法の4原則について」 生活保護法の原則には、①申請保護の原則②基準及び程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則がある。 ①申請保護の原則 『保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。』(第7条) 申請主義がとられている理由としては、保護請求権の行使を当事者の意思によるものとしたほうが生活保護という給付の性質からみて、より合理的に運営できると考えられるということのほか、保護の実施期間の行政能力からといって完全な職権主義をとることは困難である
  • レポート 社会学 生活保護 4原則 セーフティーネット
  • 550 販売中 2007/02/06
  • 閲覧(6,860)
  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(11,148)
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