連関資料 :: 生活保護

資料:126件

  • 生活保護の「4つの保護の原則」について
  • 日本国憲法第25条で、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の一つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7条から第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について述べる。 1.申請保護の原則
  • 健康 生活 差別 生活保護 平等 自立 原則
  • 550 販売中 2009/12/01
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  • 生活保護制度について
  • 1.はじめに  このレポートでは、生活保護制度について述べていきたいと考える。生活保護制度を利用している人は多く存在し、その必要性についても非常に感じる。しかし、生活保護制度でもっとも重要なことは、受給するときではなく、保護制度を利用した後の社会的自立の支援ではないだろうか。生活保護制度利用者は少なからず社会・地域において肩身の狭い思いをしており、なかなか馴染めないという人も多く存在する。そこについて、問題点や改善点を考察しながら、述べていきたい。
  • 社会 地域 生活保護 生活 自立 問題 制度 プログラム 援助
  • 550 販売中 2009/11/06
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  • 生活保護の仕組みについて
  • 生活保護法には、その根幹となる4つの基本原理と、保護を具体的に実施する場合の4つの原則が定められている。基本原理には、国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)、無差別平等の原理、健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)、保護の補足性の原理があり、国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)、無差別平等の原理、健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)は、国の守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。  保護の原則の第一は、申請保護の原則で、第7条に規定され、申請に基づき保護が開始されることを原則とした規
  • 介護 社会 文化 医療 健康 生活 差別 生活保護 介護保険 社会福祉士
  • 550 販売中 2009/05/07
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  • 生活保護制度の基本原理と保護の原則について
  • わが国の生活保護制度の基本原理と保護の原則について 生活保護法の基本原理は以下の4つに分類される。①生活保護法第1条の「国家責任の原理」で、これは憲法第25条の生存権の理念に基づき、生活に困窮する国民の最低生活保障を国が責任を持つといった原理である。②生活保護法第2条の「無差別平等の原理」で、これは国民が法の定める要件を満たせば、無差別平等に受ける事ができる。つまり、性別、身分、性格、人格、主義、信条等によって差別されず生活困窮に陥った原因に関係なく、概ね世帯の経済的状況をみて保護を行う原理である。③生活保護法第3条の「最低生活の原理」で、最低生活は「健康で文化的な生活水準を維持する事のできる
  • 生活保護 生活保護法 生活保護制度の基本原理 保護の原則 生存権 最低生活の原理
  • 550 販売中 2008/11/24
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  • プチ生活保護のススメ
  • 『生活保護VSワーキングプア』の第5章では、これまで若者の貧困が広がりつつあるところ、現在の生活保護の運用ではその解決は難しいことを話してきた。では、解決の処方箋はまったくないのでしょうか。この章は若者の貧困を解決するに当たって生活保護のあり方は何かをめぐって議論していく。
  • 福祉 生活保護 社会 生活 自立 評価 サービス 行政 若者 投資
  • 990 販売中 2011/01/19
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  • 公的扶助 生活保護について
  • 日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。 生活保護法の基本原理 1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。 2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護法の基本原理は、国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性の原理に基づいており、第4条では、保護の補足性をその原理としている。この条項は、保護の補足性を規定していると同時に、公的扶助制度固有の「資産調査」に基づく保護の実施に根拠を与えるものである。生活保護法における保護は、社会保障・社会福祉の諸制度に先立ったものではなく、補完的に行われるものである。通常、保護の補足性は2つの意味合いを含んでいる。第1には、今日の社会における自助努力を補足するものであり、第2に親族扶養などの私的扶養と、社会保障・社会福祉などの社会的扶養を補完するものとされている。利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用して生活維持に努めた後、まだ不足する場合に限ってのみ、保護は行われる。また、他法他施策優先の原理、民法に規定されている扶養義務の優先が定められている。資産を最低生活の維持のために活用しなければならず、土地、家屋はもとより、生活用品なども含まれる。当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却してその代金を生活費にあてなければならない。しかし、現行の取り扱いでは、宅地、家屋は現に居住の用に供されているもので、その処分価値と利用価値とを比較して、処分価値が著しい大きいもの以外は保有が認められることとなっている。国民の税によって賄われる公的な救済を受ける場合に、地域住民、低所得者との均衡からみて、最低生活の内容としてその保有を容認できるものかどうかが、判断の基準となる。能力についても労働能力があり、就労先があるにもかかわらず、就労しない者については、保護を受けることが出来ない。また、資産とはなっていないが、申請によって資産となし得るもの、恩給受給権等を有する場合には、手続きを取り、自分の力で生活を維持出来るように努力することが必要である。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 自助努力 資産調査 扶養義務
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護の基本原理は4つに分けられる。 一つ目「生存権利保障の原理」は生活保護法を目的としている。生活に困窮する国民に対し、最低限の生活を国の直接の責任において保証し行われるというもの。自立を助長することを目的に行われるものである。  二つ目「保護請求権無差別平等の原理」は国民は保護を請求する権利をもつこと、保護請求権は国民のすべてに対し無差別平等にあたえられていること。但し、無差別平等とは、権利の保障、保護を要するに至った困窮原因の面での無差別であり、そのた対象者の生活需要の差異を無視したものではない。  三つ目「最低生活保障の原理」は保障される内容は、健康で文化的な最低限の生活水準を維持す
  • 社会福祉主事
  • 550 販売中 2009/05/11
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