連関資料 :: 賃貸借契約書

資料:86件

  • 法文書 答弁 建物賃貸借契約 借地借家法
  • 法文書 答弁書 第2 請求の原因に対する答弁 1 請求原因1(1)の事実は認める。 2 同1(2)の事実は認める。    建物賃貸借契約書第5条において、本件建物を、住所に使用し、他の用途に使用しないことととあるが、被告は訴外万田昌史に対し、契約時において、店舗として使用することについて了解を得ている。 2 請求原因1(3)のうち、訴外万田昌史の死亡については認めるが、その余については知らない。 3 請求原因2(1)のうち、床を張り替えたこと、本件建物の1階部分を模様替えをし、被告会社が店舗として使用し、2階部分を被告鈴原が住居として使用していることは認めるが、その余については否認する。 4 請求原因2(2)のうち、原告が被告に対し、平成18年2月、現状に復することを求めた事実は認めるが、その余は否認する。 第3 被告らの主張  1 用法についての特約変更合意・黙示の承諾  被告鈴原は、訴外昌史との間で、平成4年4月本件建物賃貸借契約を締結した当時から、本件建物1階において美容院を経営している。  その後、被告鈴原は、訴外昌史との間で、2年毎に契約を更新してきたが、そのことについて訴外
  • 要件事実 建物賃貸借契約 転貸 借地借家法 無催告解除特約
  • 550 販売中 2009/07/07
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  • 定期建物賃貸借契約終了通知(通知期間終了後)
  • 定期建物賃貸借契約終了通知書 私は貴殿に対し、平成○○年○○月○○日付定期建物賃貸借契約に基づき、私所有の後記建物を賃貸借期間を平成○○年○○月○○日までの○○年間とし、期間満了に当たっては契約を更新しない約束で賃貸致しております。 ところで、現在既に前記賃貸借期間満了まで○○ヶ月余りとなっておりますが、当初の約束のとおり本契約は更新されませんので、右期間満了の平成○○年○○月○○日をもって本契約は終了致します。 よって、本書面が貴殿に到達したときから6ヶ月の期間経過後には後記建物から退去し、原状に復して明け渡していただきたく、借地借家法第38条第4項但し書きに基づき通知致します。 (建物の表
  • 通知書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
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