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借地借家法で検索した結果:4件
売買は、当事者の一方が或る財産権を相手方に移転し、相手方がその、代金を支払うことを目的とする契約である(民法555条)。一方の、賃貸借は、当事者の一方が相手方に或る物の使用及び収益をなさしめることを約し、相手方がその賃金を支払うことを約する契約である(601条)。 売買は財産権...
【1】次の記述は○か×か。理由とともに述べよ。 (1)Aが有する土地賃借権が賃貸人Bの承諾を得てCに譲渡された場合、AがBに対して有する敷金返還請求権もCに承継されるわけではない。 →○ 賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡があった場合、敷金返還請求権は、新賃借人に承継されない。そ...
法文書 答弁書 第2 請求の原因に対する答弁 1 請求原因1(1)の事実は認める。 2 同1(2)の事実は認める。 建物賃貸借契約書第5条において、本件建物を、住所に使用し、他の用途に使用しないことととあるが、被告は訴外万田昌史に対し、契約時において、店舗として使用...
不動産賃貸借契約(1) 【論点】 1 「売買は賃貸借を破る」?・・・「賃借権の物権化」 2 不動産賃借権の対抗力 (a)賃借権の登記を備えること(605条) (b)借地の場合には借地上に登記した建物を有すること(借地借家法10条) (c)借家の場合には建物の引渡しを受...