連関資料 :: 各論

資料:211件

  • 刑法各論要点
  • ◎刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか? ?個人的法益に対する罪 ?社会的法益に対する罪 ?国家的法益に対する罪 ・殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ ?殺人罪・・・死の結果を意図的に実現する ?過失致死罪・・・直接、加害の意図のない行為により意図しない死の結果を惹起 ?傷害致死罪・・・身体に向けられた加害行為が原因となって、意図しない死の結果が惹起 ◎人となる時期について、一部露出説が判例・通説となっているがそれはなぜか?  一部露出すれば"直接に"胎児を攻撃することができるから、 人として保護しなくてはならない ◎人の死亡時期について、脳死説が有力になっているのはなぜか? ・殺人行為の定義 殺人の故意をもって自然の死期に先立って、他人の生命を奪う ・本人が同意している場合であっても、殺害は違法とされるが、それはなぜか 生命が、人格の根源であることを重視し、同意は無効であるとするため。 ・合意に基づく同死(心中)の場合、生き残ったものは自殺幇助が成立しうるとされるが、それはなぜか? 自殺行為をすることを拍車するよう、援助し、容易にさせるから ・偽装心中の定義 相手に追死をすると、虚偽のことを信じ込ませ、相手を自殺させること ・傷害罪が成立するためには、傷害の故意が常に必要か。また、傷害の故意がなくても、傷害罪が成立することがありうるか?  できる限り、結果責任は認めない方が良いが、結果的加重犯を認めるイコール責任主義に反するとはいえない。よって有り得る。 ・胎児性傷害とは  妊婦に侵害を加えて、その胎児に有害作用を及ぼしその結果として障害を有する子を出生させる事 ・傷害致死罪の場合、傷害と死亡との間の因果関係について説明せよ  ある傷害行為が死亡につながると、行為の当時に一般人が予測できる場合は因果関係を認める。
  • レポート 法学 刑法 各論 論点
  • 550 販売中 2005/11/29
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  • 民法 債権各論
  • 中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。 民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。 参考文献 潮見 佳男 基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法 新世社
  • 民法 能力 社会 責任 問題 過失 責任能力 政策 思想 国家
  • 550 販売中 2010/08/20
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  • 刑法2(各論
  • 甲は、自己のクレジットカード支払用銀行口座の残金残高が少ないことを知りながら、代金支払いの意思なくXデパートでカメラを購入し、クレジットカードで支払いをした。その際、店員から未成年に見られ、また自己のカードである確認を受けるなど不愉快な扱いを受けたため、Xデパートの接客態度に腹の虫がおさまらずにいた甲は、後日、その鬱憤晴らしにデパートに仕返しをすることを思い立ち、「Xデパートで売っている食品の多くは賞味期限切れであるので注意しよう」とデパート内の顧客用伝言板に落書きしたため、この落書きは、多くの買い物客の目の触れるところとなった。甲の罪責を論ぜよ。
  • 刑法 情報 社会 判例 問題 パート 各論 刑法各論 詐欺罪 能力
  • 550 販売中 2011/08/22
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  • 刑法各論 強盗罪
  • 【参考判例】昭和52年9月26日・昭和57年7月9日判決 一 本問において、Xが行ったことは大きく分けて2つある。1つは、「代金支払の意思がないにもかかわらず、飲食店Aで飲食した」こと。もう1つは、「支払いを免れるためにビール瓶でBの頭部を強打して…ケガを負わせ、そのすきに逃走した」ことである。以下、この2点について検討する。 二 まず、代金の支払の意思なく飲食店Aで飲食をし、代金の支払を免れたXに詐欺罪(246条1項)が成立しないかが問題となる。  この点、「人を欺いて財物を交付させた」といえるためには、?人を錯誤に陥らせる行為があり、?それによって相手方が現実に錯誤に陥り、?この錯誤に基づいて財物を処分する行為があり、?その処分行為により財物が交付されて移転する、という一連の因果的連鎖があって、これが故意で包括されていることが必要である。  本問の場合、飲食店Aでの飲食の注文は代金支払をその当然の前提としているから、Xが代金支払の意思がなく注文した行為は、Bを錯誤に陥らせる行為といえる。そして、Xの注文に基づいてBは飲食を提供したのであるから、Bは錯誤に陥り、飲食という財物を処分・交付したと解することができる。よってXの行為は、1項詐欺罪の客観的構成要件を充足する。  そして、代金支払の意思がないXには、上記の一連の行為を包括する詐欺罪の故意(38条1項)が認められ、同罪の主観的構成要件も充足する。  したがって、上記の行為だけに着目すれば、Xには詐欺罪(246条1項)が成立すると考えられる。 三 次に、Xは、飲食代金の支払を免れるために、Bを負傷させ逃走している。そこで、Xに強盗致傷罪(240条前段)が成立しないかが問題となる。
  • レポート 法学 刑法各論 強盗罪 財産に対する罪
  • 550 販売中 2006/01/03
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  • 行政法各論レポート
  • (設題) 1 予算と予備費の関係について述べよ 2 都市計画で建築制限がなされた者は、損失補償を求め得るか (解答) 設題1について 予算は、一般的・実質的には、一定期間における収入支出についての予測的算定を意味するが、制度的・形式的にいえば、一定の手続により作成・議決される歳入・歳出の見積であり、会計経理についての準則となるものを指す。例えば、国の予算の場合、内閣が作成して国会に提出する予算案と称すべきもの(憲60条・73条5号・86条・88条)も、国会の議決を経て成立し法的効力をもつもの(憲87条1項)も、単に予算と表現される。そのため、現行制度上は予算の作成と予算の執行とが区別されているが、さらに、予算の一つの内容である歳入歳出予算のみを指して予算と呼ぶことも多い。 現行の制度の下では、内閣によって作成されるべき予算は、予算総則・歳入歳出予算(予備費を含む)・継続費・繰延明許費・国庫債務負担行為の5つの内容からなる。このうち、予算総則は歳入歳出予算以下の4つの内容について総括的規定などを含み、条文の形式で表されるが、予算の本体をなすのは歳入歳出予算であり、狭義の予算はこれを指すこ
  • 法律 都市 問題 国会 総則 内閣 制度 都市計画 建築 責任
  • 1,100 販売中 2009/03/01
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  • 刑法(各論) クレジットカード詐欺
  • 多額の借金にあえぎ、サラ金業者から再三の取り立てを受けていたAは、まず、自分の時価10万円の時計を、かつて芸能人Bが使用していた時計と称して、Cに10万円で売却し、同日、さらに、X信販会社の会員としてクレジット・カードの発行を受けていたAは、X信販会社の加盟店であるYデパートにおいて、現金を得るための質草にしようと、代金支払いの意思も能力もないのにクレジット・カードを使用して約30万円の電化製品を購入した。Aの罪責を論ぜよ。  1、本問において①Aは、自分の時計を、かつて芸能人Bが使用していた時計と称し、時価相当額でCに時計を売却した。また、②Aは代金支払いの意思も能力もないのにX発行のクレジット・カードを使用し、Yにおいて電化製品を購入した。  つまり本問において、Aの行為①は真実に反する告知をして相手方を誤信させ代金を交付させたとして詐欺罪(刑法246条)、同じくAの行為②はクレジット・カードの不正使用につき詐欺罪の罪責に問われるかが問題となる。  2、そもそも詐欺罪とは、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させる罪である。つまり
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  • 550 販売中 2009/07/08
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