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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 日本国憲法と基本的人権
  • (1)はじめに 人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。 そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。 以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。 (2)天皇・皇族 天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。 (3)法人 人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。 この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
  • レポート 法学 憲法 基本的人権 人権享有主体
  • 550 販売中 2006/05/11
  • 閲覧(3,187)
  • 法学(憲法)「『法の下の平等』について述べよ。」
  • 「『法の下の平等』について述べよ。」 わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。 法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
  • 550 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(2,421)
  • 日本国憲法レポート Z1001
  • 法の下の平等について  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。 どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。 平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
  • 憲法 歴史 日本 人権 平等 社会 法律 差別 問題 合格レポート 佛教大学通信教育学部 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/03/23
  • 閲覧(5,092)
  • 日本国憲法 法の下の平等
  • 法の下の平等について ■はじめに  憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。 ■第1章 自由と平等  差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。 哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。 その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
  • 佛大 レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/10
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  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠
  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠  この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。  また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
  • 法律 法学 公務員 人権 制約 論文 憲法 特別権力関係 全逓東京中郵事件
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(4,608)
  • 憲法 論証 議員定数不均衡
  • 議員定数不均衡  議員定数不均衡は選挙権の平等を定める14条、44条但書に反し違憲とならないか。憲法の保障する選挙権の平等が投票の数的平等のみならず投票価値の平等まで含むものか否かと関連して問題となる。  思うに、選挙権は主権者たる国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として議会制民主主義の根幹をなすものであることよりすれば、14条1項、44条但書は選挙権に関し国民はすべて政治的価値において平等であるという徹底した平等化を指向しているものと解され、選挙権の平等は投票価値の平等まで含むものであると解する(判例に同旨)。  とすれば、各選挙区の議員定数は人口に比例して定められるべきことになる
  • 憲法 論証 議員定数 議員定数不均衡
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(3,741)
  • 憲法 論証 条例制定権の限界
  • 憲法 論証 条例制定権の限界 1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。 2 条例制定権の性質上の限界   条例制定権は、自治権に基づく法の定立であるから、その範囲は地方公共団体の事務に限定される。国の事務である司法、刑事手続、郵便事務などは、性質上規制し得ない。 3 法律留保事項についての条例規制の可否  憲法上法律に留保されている事項について、条例により規制することが可能であろうか。  まず、「財産権の内容は・・・法律でこ
  • 憲法 論証 条例制定権 限界
  • 550 販売中 2008/09/22
  • 閲覧(4,508)
  • 憲法 設題2 近大姫路大学
  • 平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。 設題:こどもの権利と障害者の権利について述べよ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆総評◆ 設題の理解 ― 1:よく理解できています 文章の表現 ― 1:良く表現されています 参考図書 ― 1:有効に利用しています 内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています ◆所見◆ 1回目:文章も読みやすく、御自身の経験に基づく意見には傾聴すべきところがあり、日頃から問題意識を持って保育者として勤務されていることがうかがえます。しかし、これは憲法のレポートです。「こどもの権利」「障害者の権利」を憲法との関係ではどう把握すればよいのか。この点を補完して下さい。 2回目:前回指摘した点を十分に補完した上で、自分の考え方を説得力を持って記述しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
  • 近大姫路 通信 レポート 憲法 こどもの権利 幸福追求権 虐待 障害者 権利 人権 侵害
  • 990 販売中 2013/08/13
  • 閲覧(3,768)
  • 日本国憲法第九条
  •  日本国憲法第二章、第九条に戦争の放棄があります。これが制定されるためには明治憲法によって認められていた戦争が深くかかわっています。明治憲法では自国を守るために、国民を守るために、基本的人権を守るために、戦争は不可欠であるという考え方が根底にありました。しかし、戦争が始まったとすると、その負担はすべて国民にかかってきます。財産は国のためという名目で奪い取られ、若者は徴兵され、そして戦争に駆り出される。これでは基本的人権を守るどころか生命さえも保証されません。特に、子供やお年寄り、障害者など立場的に弱い者が最も人権を侵害されます。基本的人権を守るための戦争という考え方は戦争になればなくなり、まったく役に立ちません。また、戦争はまた新たな戦争を引き起こします。戦争が新たな戦争を生む、悪循環が起こります。  今、日本の若者が一番幸せなことは徴兵制がないことだと戦争を体験した人は言っていました。もし、徴兵制により働き手が軍によって取られたとすると残された家族はどうすればいいのでしょう? 「正義のための戦争よりも悪の平和のほうがいい」この言葉が忘れられません。日本国憲法では戦争の放棄が国民の権利である基本的人権よりも先に来ています。これは、戦争を放棄してこそ国民の人権が保障されるという理念に基づいています。  明治憲法では国家主権によって行われ、宣戦布告をする国際法上正式の戦争を認めていましたが、日本国憲法では戦争はもとより武力によって脅す武力による威嚇、宣戦布告などを行わない武力の行使も認めていません。国際紛争を解決するための手段としては認められていません。しかし自衛は認めているが、警察力を超える戦力を持たないことが日本国憲法では書かれていますが、ここで問題になってくるのが自衛隊と在日アメリカ軍です。
  • レポート 法学 九条 戦争放棄 日本国憲法 平和 アメリカ
  • 550 販売中 2005/12/21
  • 閲覧(3,152)
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