連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法第九条をめぐる戦後安全保障
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憲法第九条をめぐる戦後安全保障
敗戦後、連合国の占領下におかれた日本にとっての安全保障上の中心課題は、国内体制の安定であった。日本は、完全な武装解除と戦争遂行能力の破壊、植民地の放棄といった内容を含むポツダム宣言を受諾した。この時期の政府指導層の最大の関心事は、「国体護持」であった。
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550 販売中 2008/10/27
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憲法 論証 内閣の法律案提出権は認められるか
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内閣の法律案提出権は認められるか。
内閣に法律案提出権が認められるか。法律案提出権の所在につき明文の規定はなく、問題となる。
この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原則、41条)ところ、発案も立法作用の一部をなすので、これを内閣に認めることは、41条に反するとの見解もある。
しかし、発案は国会の議決をなんら拘束するものではない以上、立法そのものとはいえないと解される。のみならず、議院内閣制の下では、国会と内閣の協働が要請されており、内閣に法律案提出権を認めることは、かかる要請に合致する。
さらに、72条の「議案」には法律案も含まれていると解することが
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憲法
論証
内閣
法律案提出権
550 販売中 2008/09/19
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憲法 司法権&行政権に対する民主的統制について
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問題
司法権に対する民主的統制について、行政権に対する民主的統制と比較しつつ論ぜよ。
1 司法権に対する民主的統制の必要性と限界
国民主権からは全ての国家機関の活動に対する民主的統制が必要。
↓
行政権に対しては強い民主的統制の必要性あり。
これに対し、司法権については司法権の独立に配慮し、民主的統制にも限界あり。
2 民主的統制の具体的な方法
国家機関を通じた統制の方法
対行政権・・・議院内閣制の下、国会から強い民主的統制を受ける(69条、62条など)。
対司法権・・・組織構成に関しての法律による統制、内閣による裁判官の指名・任命、弾劾裁判、国政調査権については、
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憲法
司法権
行政権
民主的統制
550 販売中 2008/09/22
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憲法 論証 適用違憲と合憲限定解釈の異同
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適用違憲と合憲限定解釈の異同
問題
適用違憲の手法と合憲限定解釈の手法の異同につき論ぜよ。
答案
1(1) 適用違憲の手法とは、ある法律の合憲性が争われている場合に、法律自体は合憲としつつも、問題となっている事案に適用される限りでは違憲とする判決手法をいう。
これに対して、合憲限定解釈の手法とは、法律をそのまま適用すると違憲となる場面が生ずるような場合において、法律の適用範囲を法律が合憲となるように限定して解釈する手法をいう。
2(1) 適用違憲の手法も合憲限定解釈の手法も、法律を特定の事案に適用すると違憲となるおそれがある場合に、法律自体を違憲とすることを避ける手法ということができる。
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憲法
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適用違憲
合憲限定解釈
550 販売中 2008/09/22
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憲法期末試験用予想問題集(人権)
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〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。
【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。
→1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。
(1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
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新しい人権
770 販売中 2010/01/22
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合衆国憲法修正第1条の経緯と意義
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1.衆国憲法修正第1条(信教、言論、出版、集会の自由、請願権)連邦議会は、国教を樹立し、または宗教上の行為を自由に行うことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに人民が平穏に集会する権利、および苦情の処理を求めて政府に対して請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
2.合衆国憲法修正第1条の経緯について
(1)イングランドの宗教改革
ヘンリー8世による英国国教会の創設で、ローマ・カトリック教会からの分離をした。しかし、これは支配者がローマ法王から国王に代わっただけのカトッリクと変わらないものだった。しかし、はじめて新たにプロテスタントの要素を加えたものだった。
14世紀半ばに、ジョン・ウィクリフを中心としたロラード運動にみることができる。カトリック教会の支配力が強かった中世後期、カトリックの聖職者のウィクリフは「キリスト教の信仰と実践の基礎はただ聖書のみにある」と考え、カトリック教会の伝統主義(教皇の権威の絶対化を主張)を批判した。
次にエドワード1世がカルヴァンの影響を受け、カトッリクをプロテスタント化した。しかし、16歳という若さでエドワードは死んでしまい、ヘンリー8世に強い恨みを持っていたメアリー1世がまたカトッリクにもどしてしまう。メアリーは、英国国教会主義者(プロテスタント的な思想を持つ者)に対する迫害を始めるが、やがて彼女のあまりにも残酷な迫害により、イングランドの国民的感情はプロテスタントに傾いていった。
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信教
言論
出版
ピューリタン
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非嫡出子の相続格差と憲法14条について
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1.事例・論点
(1)事例
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。
(2)論点
ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。
2.判例・学説
(1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味
憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
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