日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 債権

資料:136件

  • 債権弁済証書
  • 収 入        債務弁済証書  印 紙 一、金   ○○○○万円也  但し、○○○○を債務者とする○○法務局○○出張所平成○○年壱月弐○日受付第二三号登記抵当権付金銭消費貸借の債務金。  右のとおり確かに弁済のあったことを証する。 おって、右登記済にかかる抵当権の抹消登記手続をするものとする。     平成○○年○○月○日        住 所             株式会社   ○○○○銀行        氏 名            代表取締役  ○○○○ ○○○○ 殿          不動産の表示    所   在         番   地         地   目
  • 契約書 不動産登記
  • 全体公開 2008/11/11
  • 閲覧(8,323)
  • 民法 債権各論
  • 中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。 民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。 参考文献 潮見 佳男 基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法 新世社
  • 民法 能力 社会 責任 問題 過失 責任能力 政策 思想 国家
  • 550 販売中 2010/08/20
  • 閲覧(2,756)
  • 民法:債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット
  • 債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット (1)手続の開始  強制執行手続をおこなうには、債務名義(民執22条:例、確定勝訴判決、公正証書など)が必要である。 債権者代位権の制度では、債務名義が不要であり、簡易に手続を開始できる。 もっとも、判例は、金銭債権保全のための債権者代位権の行使の要件として、債務者の無資力を要件としているので、無資力でなくても開始できる債権執行よりも制約があるとも言える。 (2)処分禁止効・満足手続 <金銭債権執行の場合> ①差押命令の送達(民執145条4項)により差押えの効力が発生し、債務者に処分禁止効(同条1項)、第三債務者に弁済禁止効(民法481条)が生じる
  • 民法 債権 判例 債務 権利 裁判 差押 自己 訴訟
  • 1,650 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(3,466)
  • 債権総論「債権者取消権と不完全履行」答案
  • 「債権総論」答案 第1問 AはBに対して3000万円の債権を有していました。Bは時価5000万 円の土地以外にはさしたる財産を有していませんでしたが、この土地をCに譲渡してし (1)この場合の法律関係について論じてください。 また、Cへの譲渡が、単なる贈与であった場合と、売買あるいはBの第三債権者 Eに対する弁済であった場合では、結果は異なりうるでしょうか。 (2)CがさらにDにこの不動産を譲渡したとします。 Cは上記の事情を知っていたが、Dは知らなかったという場合に、Aは誰に対し てどのような請求ができるでしょうか。また、逆に、Cは上記の事情を知らなか ったけれども、Dは知っていたという場合はどうでしょうか。 1(1)債権者取消権(民法424条) 取り戻すことができる。明らかなる責任財産の減少に対してはその結果をもたらす債務者 の行為を取り消すことができる。この債権者取消権を行使できるのは、債務者と受益者に 債権者を害することを知って行為したという詐害意思の存在と詐害行為が実際になされた ことを要する。また、原則的にはその行為によって債務者が無資力になってしまうという の
  • 債権者取消権 債権者代位権 詐害行為 詐害意思 追完 詐害行為取消権
  • 550 販売中 2008/01/28
  • 閲覧(2,105)
  • 民法ゼミ:レジュメ「債権総論-1.債権の種類と効力」
  • 債権総論 1.総説 1.債権とは何か? 債権・・・債務者に対して一定の行為(給付)を請求し、それを受領・保有する権利 債務・・・債権者に対して一定の行為をする(しない)義務 1-1.債権の効力 給付請求力:予定された内容の給付を行うように債務者に訴えかけて促す力 給付保持力:債務者が行った給付義務の結果として、譲渡された物・金銭・労務 完成された仕事・処理された事務を自分のものとして受領し、保持で きる力 →給付保持力があるから、債権者は不当利得とならない。 訴求力:債権をもって裁判を起こしたなら、必ず勝訴判決をもらえる力 (訴力、本案判決請求権) →債権をもって債務履行請求訴訟を行った場合、 必ず勝訴できるという債権 の特質 貫徹力:強制執行による債権の実現を正当化する力 ・・・原告(債権者)勝訴の判決が確定したにも拘らず、債務者が債務を履行 しない場合には、強制的に履行させることができる。 →間接履行:債務不履行の場合、債権者が履行し、その代金などを債務者に 支払わせること →行政執行:債権者に代わり、行政機関(裁判所)が公権力をもって履行を 強制さ
  • 債権 債務 行政 物権 権利 裁判 目的 内容 義務 裁判所
  • 550 販売中 2008/01/29
  • 閲覧(4,606)
  • 債権譲渡通知書
  • 債権譲渡通知書  私が、平成○○年○○月○○日、貴社に売却し引き渡しを了した○○の代金○○万円也は、平成○○年○○月○○日に当社にお支払を受ける約束になっておりますが、右○○万円也の代金債権を、今般当方の都合により、平成○○年○○月○○日に○○県○○市○○町○○丁目○○番地 株式会社○○○○に全額譲渡いたしました。  よって爾今、右金員については、右株式会社○○○○に直接お支払くださるよう、お願い申し上げます。 平成○○年○○月○○日                    住所                     ○○○○株式会社
  • 通知書 債権譲渡
  • 全体公開 2008/11/17
  • 閲覧(2,035)
  • 民法 債権各論 問題
  • 民法 債権各論の問題 就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
  • レポート 法学 債権法 問題 債権各論
  • 550 販売中 2005/11/06
  • 閲覧(5,058)
  • 債権回収の方法とその限界
  • 履行強制は、裁判により債務名義を得た上で、直接強制、間接強制、代替執行の方法によってなされる。ただし、この方法は債務者の資力に依存する。 損害賠償請求も実際に実現するには裁判により債務名義を得る必要があり、債務者の資力に依存する。 契約解除は裁判外でもなすことができ、これにより契約は消滅する。仮に契約に未履行部分があれば何ら問題はないが、既履行部分についてはやはり債務者の資力に依存する。
  • レポート 経営学 直接強制 間接強制 代替執行 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
  • 閲覧(2,427)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?