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連関資料 :: 課題2

資料:1,465件

  • 国文学史II 課題
  • 国文学史II2019~2022年度リポート課題2の合格レポートです丸写しはさけて、レポート作成の際の参考資料としてお使いいただけますと幸いです。このご時世で色々と大変だとは思いますが、教員免許取得できるよう一緒に頑張りましょう。ちなみに蟹工船は読んでみると面白いですよ
  • 国文学史 日大通信 日本大学 リポート M30200 2019~2022年度
  • 550 販売中 2022/03/23
  • 閲覧(1,237)
  • 日本史概論 課題
  • 合格リポートです。参考にご使用下さい。不合格になった際も責任は負いかねます。   次の二問について、すべて答えなさい。 一 .寛永文化・元禄文化・化政文化の特徴をそれぞれ 説明しなさい。 二 .大正デモクラシーをめぐる政府と民衆の動向につ いて説明しなさい。 参考文献:「日本近世の歴史3」、「日本近世歴史4」、「シリーズ日本近世史③天下太平の時代」、「日本近代の歴史4」
  • 日本大学通信教育学部 2019~2022年度リポート課題集
  • 550 販売中 2020/03/06
  • 閲覧(3,363)
  • 合宿課題 第2
  •  Aは,甲からある土地を賃借し,その引渡しを受けてその土地上に建物を建築するための工事に着手した。ところが,Bは,Aよりも先に甲からその土地を賃借し,また,Cも乙からその土地を賃借しており,それぞれ,自分が賃借人であると主張して,Aの建築工事を妨害しようとしている。ただし,A,B及びCは,いずれも,賃借権設定の登記を受けていない。  この場合において,A,B及びCは,それぞれ他の2者に対し,その土地を使用するため自己の権利を主張することができるか否かにつき,その土地の所有者が甲である場合と乙である場合とに分けて論ぜよ。 一.土地の所有者が甲の場合 1.AB間 (1)ABはともに所有権者である甲から土地の賃借権の設定を受けているが、両者の優劣はいかに決すべきか。この点、賃借権は物権ではないが、今日においては対抗要件を備えた不動産賃借権は物権化されており(民法605条)、他の物権に対抗できるのに債権たる賃借権に対抗できないとすることは均衡を失するから、両者の優劣は対抗要件の具備の先後で決すべきであると解する(判例同旨)。  本問では、土地の賃借権の対抗要件である登記(民法605条)または土地上の建物の登記(借地借家法10条1項)のいずれもA、Bは具備しておらず、ABは相互に賃借権を対抗できない。 (2)もっとも、土地の賃借権に基づく物上請求は認められないか。対抗要件を具備した不動産賃借権には排他性が認められるから、物権と同様の保護を与えてよく、そのような賃借権に基づく物上請求は認められると解する(判例同旨)。本問のA、Bは対抗要件を具備しておらず、両者ともに物上請求はできない。  しかし、Aは土地の引渡しを受け、占有を有しており、建物建築工事を妨害しようとするBに対し、占有保全の訴(民法199条)により妨害予防請求ができる。
  • レポート 法学 所有権 賃借権 妨害排除請求 妨害予防請求
  • 660 販売中 2005/12/09
  • 閲覧(1,613)
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