連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉における自立支援について
  •    「社会福祉における自立支援について」  「自立」と一言でいっても、その中にはさまざまな意味が含まれている。いままでは、自立というと、「ほかからの援助を受けないで独立した経済生活を営むこと、身体に障害をもちながらも他人の介助を受けないで独立した日常生活を営むこと」だった。手に障害がある人は、自分で箸を持って食事ができるように何回も何回も繰り返し箸を握る練習をさせる。洋服のボタンが掛けられなかったら、何時間も掛けてボタンを掛ける練習をさせる。それが、「自立」の援助だった。  しかし、今は「自立」という言葉を新しくとらえなおしている。経済的な自立や、ひとりで生活できることだけを意味するのではな
  • レポート 福祉学 社会福祉 自立 援助者 対等な関係
  • 550 販売中 2007/05/09
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  • 福祉社会における身体活動
  • 文化、スポーツ及びレクリエーション活動への参加機会の確保は、障害者の積極的な社会参加の促進にとって重要であるだけではなく、社会の障害に対する理解を促すための啓発広報活動としても重要である。また、これらの活動は、自らの趣味、思考、能力に応じて、自由に内容の選択ができ、また、より高度なものに挑戦していくことも可能である。さらに、障害の有無や種類に関わらず活動できることから、自立やノーマライゼーションに向けて、積極的にその振興を図る必要がある。特にスポーツについては「障害者の健康増進」という点からも重要と言える。  1993年に政府の障害者対策推進本部が決定した「障害者対策に関する新長期計画」において、障害者の文化、スポーツ、レクリエーションの振興を行うこととされている。地域における活動の場の整備と質的充実、障害者の指導が適切に出来る指導員、審判員等の人材養成、競技スポーツとレクリエーションや交流を楽しめるスポーツの積極的振興、一般市民も加わった芸術祭活動等,障害の種類や有無にこだわらない全国民的な文化活動の振興といった概要である。これらの事を具体的に推進するために策定された「障害者プラン」においては生活の質(Quality Of Life)の向上を図るものとして障害者スポーツ、芸術、文化活動の振興に取り組むようになっている。  1993年第48回国連総会決議における「障害者の機会均等化に関する標準規則の中で、スポーツ(レクリエーション)の概要は以下の5点である。 1.レクリエ―ション及びスポーツの場所である海岸、スポーツアリーナ、体育館等を障害のある人々が利用できるようにする手段を考案しなければならない。利便性の方法、参加、情報、訓練プログラムの開発を含むレクリエーション及びスポーツ計画におけるスタッフに対する援助を含まなければならない。
  • レポート 福祉学 福祉社会 身体活動 ノーマライゼーション 啓発広報活動 パラリンピック
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉計画とは何かについて
  • 1,社会福祉計画の概念 社会福祉計画の概念は、それを規定する社会的文脈によって意味と内容が変化する多義的なものとして考えることができる。ここでは、社会福祉計画の「社会福祉」を原則として狭義の意味に限定し、「計画」を一定の将来像を明示し、かつそれを実現するための方針や指針、あるいはその具体的な手段や目標値などについて文章に明記されたものとする。 簡単に言えば、社会福祉計画とは、「事業単位で捉えた社会福祉のもつ諸課題を計画という技法を用いて解決しようとするものである」とされる。 2,社会福祉計画の必要性
  • レポート 福祉学 社会福祉計画 効率的な手段や対策 組織計画 財源計画 生活保護
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動について 1.社会福祉における援助活動の意義 社会福祉援助活動とは、「利用者固有の生活状況を基点に、より豊かな社会生活の回復と実現を目指し、制度としての社会福祉諸サービスの提供を通じ、利用者による課題解決を可能にする支援活動の展開と、他方では、社会の発展に対応した社会福祉の維持と、その諸条件の改善・向上を目標とした専門職業者による支援活動システムの展開過程である」と定義づけることができる。 2.援助活動の対象分野 先程の概念は、社会福祉援助活動についての解説であるが、実践活動を通じて制度としての社会福祉への働きの範囲に属し、実践方法のレパートリー(社会福祉援助技術の体系)、つまり個別・集団・地域援助技術などの直接・間接・関連援助技術を包括・統合した実践活動であることを意味している。 個別援助技術とは、ソーシャルワーカーが最も頻繁に用いる専門的な技術である。これは、生活課題を抱える個人や家族を対象に、ソーシャルワーカーが、個別の関わりを駆使しながら問題解決をはかる技術である。 集団援助技術とは、生活課題を抱えるグループメンバーを対象に、ソーシャルワーカーが、グループ独自の特性と力を用いて、メンバー一人ひとりの成長と目標達成を援助する技術である。 地域援助技術とは、生活課題を抱える地域住民を対象に、ソーシャルワーカーが、地域調査を通したニーズ把握を行い、地域住民の組織化と積極的参加、社会資源の活用による地域活動を促すことで地域住民の問題解決を図ることである。 また個人・家族・組織集団の構成員・地域住民などの当事者を意味する利用者を、個人や家族と理解すると個別援助技術(ケースワーク)の対象で、集団メンバーと理解すると集団援助技術(グループワーク)の対象、地域住民と理解すると地域援助技術(コミュニティーワーク)の対象となる。 3.援助活動と社会福祉援助技術 社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として援助者の立場から専門的行為を具体化した概念である。それは、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者援助への行動力、方法を展開する能力であるといえる。 実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、勘や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者の実存、つまりその人がその人らしく生き自らの目標とする、より良い生活に近づくことへの援助過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する援助の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものであると考えられている。 4.援助活動におけるソーシャルワーカーの役割 ソーシャルワーカーは、病気や障害、生活上の困難、さまざまな福祉的な課題を抱える人々の声に熱心に耳を傾け、一緒になって問題の原因を探り、解決に導いていく社会福祉専門職といえる。 国際ソーシャルワーカー連盟では、『ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと開放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と総合に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。』と定義している。 わが国では、1986年に日本ソーシャルワーカー協会が宣言した「ソーシャルワーカーの倫理綱領」がある。 近年、福祉施設で起こる非人間的な偏見、差別、暴力、虐待、不正、汚職などは、倫理綱領を無視した行為であり、同時にソーシャルワーカーが立ち向かわなければならない重要な
  • 社会福祉援助技術論 社会福祉援助技術 社会福祉
  • 550 販売中 2008/06/21
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  • 社会福祉援助の歴史について
  • 個別援助技術の歴史  1922年にリッチモンドは、「ソーシャル・ケースワークは、人間と社会環境との間を個別に意識的に調整することを通して、パーソナリティを発達させる諸過程から成り立っている。」と定義した。それは、社会関係の中でより良い適応が図られるように人間関係を調整する事である。このリッチモンドの社会診断の流れを引き、フロイトは精神分析学の概念と方法を積極的に取入れ、個別援助技術の基礎理論を位置づけ、診断主義の流れを形成した。  1947年に診断主義の理論をパワーズは、「ソーシャル・ケースワークは、利用者とその環境の全体又はその一部の間に、より良い調整をもたらすのに、適当な個人のもつ能力及びコミュニティの資源を動員する為、人間関係についての科学的知識と対人関係における技能を活用するアートである。」と定義したここでいうアートは、ケースワークの過程で生まれてくる創造的な要素を指している。この診断主義の理論は、様々な時代の要請と議論の影響を受けて変化した。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助 歴史 パワーズ
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 社会福祉の史的編成
  • 我々が生活している現代社会は、産業社会や情報社会と呼ばれているが、基本的には資本主義社会である。この資本主義社会は自由な利潤の追求を基盤として成り立っている社会である。そのような社会の中で、我々は日々の生活を営んでいるのであるが、多くの人々はサラリーマンとして企業に雇用されて、働き、その対価として資本を得て生活を経済的に維持しているのである。したがって、この社会で普通の生活を維持するためには、働いて収入を得るということが必要になる。 我々の社会には様々な理由で働くことができなくなる人々もいる。例えば、長期的な病気や、企業の倒産であったりする。このような人達に対して、かつては家族での助け合いや地域での相互扶助が期待され、社会的な取り組みはあまり積極的には行われなかった。しかし、これらの人達を家族や地域にまかせるだけではその生活が成り立たないのは当然である。 わが国では、第二次世界大戦後に日本国憲法が制定され、その第25条に生存権の規定が設けられた。この規定により国民は「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことが権利として認められ、国には社会福祉の増進が求められたのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉 第25条 恤救規則
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 戦後の社会福祉における流れ
  • 第二次世界大戦後、わが国の社会福祉は生活保護法、児童福祉法、身体障害者保護法の福祉三法と、その実施体制を定めた社会福祉事業法の制定からそのあゆみが始まる。この時期に、わが国の今日に至るまでの社会福祉関係法の出発点を築いただけでなく、その後の社会福祉の理念、社会福祉行政の枠組みを形成することとなった。また、昭和22年に制定された日本国憲法第25条では、国民の生存権を規定するとともに、国が社会福祉の向上及び増進に努力しなければならないとし、社会事業は国による積極的な実現すべき目標としての社会福祉と置き換えられることとなった。 昭和26年、社会福祉事業法が成立し、先行する福祉三法などの社会福祉関係法に共通する実施体制を定めることとなった。社会福祉事業法では、社会福祉事業の範囲をはじめ、福祉事務所を中軸にした社会福祉行政、社会福祉法人、社会福祉協議会、共同募金などの民間社会福祉経営の組織と財源、社会福祉の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という公私分離の原則と措置委託などを規定し、わが国の社会福祉を誰がどのような組織を通じて実施するのかを明確にすることとなった。あわせて、福祉三法の見直しが図られ、各法に規定された社会福祉は国が直接実施するのではなく、厚生大臣( 現・厚生労働大臣) の指揮監督によって都道府県知事、市長を国の機関として実施する機関委任事務となった。 その後、昭和30年代から40年代後半にかけての高度経済成長を背景として、わが国の社会福祉は拡充期を迎える。国民生活の水準が上昇したことによる所得格差の拡大、人口移動、核家族の形成、高齢化などをうけて、社会保障、社会福祉への需要が変化した。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 社会福祉 社会福祉施策 意義
  • 550 販売中 2006/08/08
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