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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 社会福祉援助活動における倫理について
  • 社会福祉援助活動における倫理について 社会福祉援助活動は、専門的な知識や技術を持った援助者(専門職)が 「社会福祉援助技術」を活用することにより実践される。 援助者の専門性の構成要素は次の3つである。 福祉倫理 専門知識 専門技術 援助者は、この3つの要素を自己に養成しなければならない。 この3つの要素がバランス良く保たれる時、より良い援助が実践され、自己成長が成される。 この3つの要素の中で最も基本的な構成要素は、「福祉倫理」である。 「福祉倫理」とは、福祉感や人間観、価値観などから生まれてくる福祉専門職の行動指針と規範である。 「福祉倫理」のキーワードは、人権尊重、自立支援、秘密保持、自己
  • 社会福祉援助技術
  • 550 販売中 2007/11/30
  • 閲覧(3,093)
  • 社会福祉援助技術演習
  •  私たちは、人生を通じて様々な人間関係を構築している。それは夫婦・親子関係もあれば、友人関係・職場の人間関係もあり、その種類は多様である。  専門職における援助関係は、上述の人間関係とは異なり一過性の関係であり、そこには情緒的な要素が浸透することは少ない。援助者と対象者は互いに人間としては基本的に対等であるが、専門職は援助者であり、対象者は被援助者であるから、友人関係のような平等性や相互依存性は存在しないのである。  つまり、専門的援助関係は対象者と専門職が関わりを持ち、対象者のニーズに焦点を当てながら問題解決のために意図的に働きかける関係なのであるが、その関係を構築するためには信頼関係(ラポール)を形成することが不可欠なのである。  信頼関係は、援助のための知識や技術を豊富に持つことのみで得られるものではない。誰がその技術や知識を使い、誰が対象者に共感し受け入れ、誰が対象者に適切に反応しなければならないのか。それは援助者自身なのである。すなわち専門的援助関係を形成し維持していくためには、援助者自身がどのような人間であるか、また専門職としての役割を理解しておくことが必要である。 対象者
  • 福祉 援助 人間 技術 能力 知識 影響 役割 方法
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(3,634) 1
  • 社会福祉援助技術論
  •  利用者に対する社会福祉援助の提供は,援助活動の時間の流れにそって,一定の手順と方法を持って提供される。この手順と方法を過程と呼ぶ。社会福祉援助活動は,援助者と利用者の双方による様々な試行錯誤の過程の中でも進められていく。援助の効果に対する評価と,問題の再分析とが繰り返されることによって,利用者の抱える問題の本質をよりよく把握し,より効果が上がる援助が行われるようになる。以下にこの過程をインテーク→調査→診断→処遇と考えて述べていく。  利用者の抱える問題が,社会福祉機関にもちこまれる最初の段階をインテークという。機関としてその問題を取り上げるか否かを決定する段階である。ここで行われる面接をインテーク面接という。インテーク面接では問題の概略を把握し,援助の大まかな見通しを立てる。具体的には次のようなことを行う。利用者の話を傾聴し,主訴,要求,問題点を明らかにする。利用者は何故来談することになったかを明確にする。利用者の主訴,要求,問題に対して,この機関ではどのような援助が行えるかを説明し,ケースワークの進め方を伝える。ケースワークを受ける意思があるかどうかを確認する。その援助で援助する
  • 福祉 援助 心理 問題 原理 人間 個別援助技術 技術
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(2,833)
  • 社会福祉援助技術とは何か
  •  社会福祉援助技術とは、社会福祉という価値実現のための方法である。また、利用者の中に潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を社会福祉サービスとしての環境への働きかけも含めて可能にすること、そのような価値を認識していく過程である。  社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として支援者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動力、あるいは方法を展開する能力であるといえる。  特に実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、感や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者その人が、その人らしく生き、自らの目標とするより良い生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。  また社会福祉援助技術という対人援助を中心にした技術は、利用者の特質や真実を把握すること、利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し大切にすることである。そこか
  • 環境 福祉 援助 技術 援助技術 地域 課題 方法 支援
  • 550 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(6,306)
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
  • 550 販売中 2007/11/12
  • 閲覧(7,004)
  • 社会福祉原論(設題1)
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 世界ではじめての福祉国家は、イギリスである。第二次世界大戦中に、イギリスの国民生活が困窮化する中、1942年にウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジ卿によって、「ベヴァリッジ報告書」(社会保険および関連する諸サービス)が提示された。この報告書は、イギリス政府によって、第二次大戦後の資本主義における社会保障制度・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられ、すべての国民の幸福を保障しようとする、国家的福祉計画具体化の始まりとなった。 ベヴァリッジ報告書では、この福祉国家体制の中核となる社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念を「国家による広範な社会政策の一環」とし、相互連携的に運用されるべきだと強調した。そして、イギリスが克服すべき問題を「五つの巨人」(五大悪)にたとえ、この問題に対応する社会保障制度を次のとおり五つ提言した。 ① 貧困の問題に対応する「所得保障」 ② 疾病の問題に対応する「保健医療」 ③ 無知の問題に対応する「教育」 ④ 不潔(非人間的な住居・環境)の問題に対応する「公的住宅・都市計画」 ⑤ 無為(怠惰・失業)の問題に対
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(3,388)
  • 社会福祉原論(設題2)
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」   わが国の社会福祉は、第二次大戦後の1945年8月から約7年間続いたGHQ(連合国総司令部)による占領のもとで行われた。同年12月に閣議は、「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守番家族・傷痍軍人及びその家族・軍人の遺族に限定されており、その数は800万人以上と推定された。 また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、戦災で両親を失った孤児・引揚孤児などが「生きるため」に物乞い・窃盗などを繰り返し、浮浪児対策は緊急課題であった。 GHQは、1946年「社会救済に関する覚書」を発表した。これは、「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、次のとおり四つの原則である。 無差別平等の原則(困窮者すべてを平等に扱うこと) 救済の国家責任の原則(政府は、全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅・医療などの援助を実施する義務がある) 公私分離の原則(民間の機関などに対して、政府の救済責
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(1,863)
  • ドイツと日本における社会福祉問題
  • ドイツと日本における社会福祉問題 提供機関 : 麗澤大学 提供機関 URL : http://www.fl.reitaku-u.ac.jp/~yokuno/Semi/yamauchi.html 来世紀には、高齢化しつつある社会である高齢化社会から、さらに高齢化が進行して高齢人口の比率が約14%以上の高い水準に達し、それが持続する社会である高齢社会へと進展する。  その来世紀のピーク時の高齢化率は、4人に1人のレベルから3人に1人と発表された。その結果、寝たきりや痴呆の発現率が高まり、保健、福祉二一ズが一層増大する可能性が大きい。  このような高齢化の主な要因として、出生率の低下や、平均寿命の
  • 環境 日本 福祉 ドイツ 問題 老人 年金 子供 生活 夫婦
  • 全体公開 2007/12/13
  • 閲覧(4,281)
  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ
  • 1. 社会福祉の福祉体制の確立 戦前における社会福祉は社会福祉以前の状態であり、個人事業に留まるのみであったといえる。具体的に国が福祉政策を発展し今日の社会福祉の形を取り出したのは戦後からである。 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇する事なく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則を基にGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。同法律は日本初の公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的であった。同法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とする事、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員に委ねられており、保護の客観的基準が曖昧だった事、不適格者の規定がある等欠点も見られた。 1946年に日本国憲法が公布されると、憲法
  • 大学 レポート 比較社会史 社会福祉 歴史
  • 550 販売中 2010/03/29
  • 閲覧(5,709)
  • 社会福祉援助技術演習
  • 高齢者分野の事例「事例4(P.43~49)」、知的障害分野の事例「事例5(P.52~57)」、子ども・家庭分野の事例「事例20(P.160~168)」の3の中から自分の関心のある事例を選び、社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意すべき点について述べよ。  社会福祉士会編『社会福祉士実践事例集Ⅱ』から子ども・家庭分野の事例を取り上げて考察することとする。  1.事例内容 Gさん(41歳)のプロフィール 両親から虐待を受けて育ち、中学の時に数ヶ月間、教護院へ入所したことで母親を憎んでいる。20歳で結婚し、自殺未遂事故の後遺症で身体障害者手帳の上下肢4級となった。二度目の離婚後、父母の住む隣町で親子3人の生活となり、この頃から虐待が目立つようになる。過度の興奮により子どもへ攻撃的になったり、極端に子どもを可愛がったりする。 2.援助の内容 1991年1月 Gさんから「子育てに疲れた」と児童家庭支援センター(以下、支援センター)に電話が入り、2度目の一次保護となる。数日後、長女からCSWに助けを求める電話が入り、長女は児童相談所の一時保護、Gさんは帰宅となった。帰宅後ガス自殺を図
  • 社会福祉機関 施設 援助者による社会福祉活動 社会福祉援助技術演習 子ども・家庭分野の事例
  • 550 販売中 2008/09/03
  • 閲覧(3,538)
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