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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 日本の社会福祉の歴史
  • 聖徳太子が593年に悲田院、敬田院、施薬院、療病院の四箇院を創設し、さまざまな人々を救済していた。また、718年に、公的慈善制度として「 、寡、弧、独、貧窮、老、疾、自在不能者」を、その対象と定める。 とは61歳以上で、妻のないもの、寡とは50歳以上で夫のないもの、弧とは16歳以下で父のない者、独とは61歳以上で子のない者、貧窮は財貨に困る者、老は66歳以上の者、疾は疾病のある者、自在不能者とは自分で生活していくことのできない者と定められ、いずれも公的な現物支給を受けることとなっていた。     明治維新では、「富国強兵、殖産興業」に力を入れた。1874年の「恤救規則」が唯一の法律であった。救貧は政府本来の役割でないとし、「人民相互の情誼」、つまり国民同士の人情によってお互いに救済すべきだとしている。いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れない「無告ノ救民」に制限したのであった。このように政府が救貧事業に積極的であったところに、民間人が宗教的、人道的立場から各種の施設を切り開いていった。 石井十次は岡山孤児院を創立し
  • 社会福祉 高齢者福祉 歴史
  • 550 販売中 2008/09/08
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  • 社会福祉の法体制について
  • 1・法制度の発展の歩みについて わが国の社会福祉は、憲法第25条の「生存権」保障の具体的方策として誕生し、この50年余、時代の変化とともに発展をみせてきた。制度的には、「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の福祉3法から、「知的障害者福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「老人福祉法」を加えた「福祉6法」体制へと発展、1961年の「国民皆保険・皆年金」体制とあいまって、国民生活の安定向上に大きな役割を果たしている。 また、51年制定の「社会福祉事業法」(2000年に社会福祉法と改定)は、こうした社会福祉を推進するために福祉事務所・社会福祉法人・共同募金・社会福祉協議会等の法定化を実現している。 今後は、現代における社会経済の発展、国民生活の向上、急速な少子化・高齢化の進展、社会福祉需要の増大・多様化は、医療保障・年金制度の改革を促すとともに、「介護保険法」の制定、「成年後見制度」の創設など、更なる改革を必要としているといえる。 2・社会福祉サービスに関わる制度について 社会福祉サービスについて関わる制度には、下記のような5つの法律としての制定がなされている。 (1) 扶助法制
  • レポート 福祉学 生活保護法 児童福祉法 身体障害者福祉法 老人福祉法 知的障害者福祉法
  • 5,500 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(8,926)
  • 社会福祉の史的編成
  • 我々が生活している現代社会は、産業社会や情報社会と呼ばれているが、基本的には資本主義社会である。この資本主義社会は自由な利潤の追求を基盤として成り立っている社会である。そのような社会の中で、我々は日々の生活を営んでいるのであるが、多くの人々はサラリーマンとして企業に雇用されて、働き、その対価として資本を得て生活を経済的に維持しているのである。したがって、この社会で普通の生活を維持するためには、働いて収入を得るということが必要になる。 我々の社会には様々な理由で働くことができなくなる人々もいる。例えば、長期的な病気や、企業の倒産であったりする。このような人達に対して、かつては家族での助け合いや地域での相互扶助が期待され、社会的な取り組みはあまり積極的には行われなかった。しかし、これらの人達を家族や地域にまかせるだけではその生活が成り立たないのは当然である。 わが国では、第二次世界大戦後に日本国憲法が制定され、その第25条に生存権の規定が設けられた。この規定により国民は「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことが権利として認められ、国には社会福祉の増進が求められたのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉 第25条 恤救規則
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 社会福祉における自立支援について
  •    「社会福祉における自立支援について」  「自立」と一言でいっても、その中にはさまざまな意味が含まれている。いままでは、自立というと、「ほかからの援助を受けないで独立した経済生活を営むこと、身体に障害をもちながらも他人の介助を受けないで独立した日常生活を営むこと」だった。手に障害がある人は、自分で箸を持って食事ができるように何回も何回も繰り返し箸を握る練習をさせる。洋服のボタンが掛けられなかったら、何時間も掛けてボタンを掛ける練習をさせる。それが、「自立」の援助だった。  しかし、今は「自立」という言葉を新しくとらえなおしている。経済的な自立や、ひとりで生活できることだけを意味するのではな
  • レポート 福祉学 社会福祉 自立 援助者 対等な関係
  • 550 販売中 2007/05/09
  • 閲覧(2,381)
  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ。 日本の古代国家は、天皇制を中心とした中央集権国家であり、搾取と支配を確固とするために、仁政が施される必要があった。この独自の政治的慈恵は、古代国家の崩壊の後も封建諸侯により、再編成されて継承された。 明治になっても、天皇制国家の再建にあたって、政治的慈恵を公的救貧の中心的な柱とした。日本の福祉は、古代以来の構造の中では、天の賜る幸せ・天子=天皇が天に代わって賜る幸せであり、イギリスの福祉=welfareの概念とは対照的である。 江戸時代中期の松平定信による七分金積立の定式救済と比べて、恤救規則を中心とする明治時代は、低福祉構造と言える。寛政9~12年当時、年間で4,000から8,000人の救済が行われた。この数字は8,000人の場合で16千分率であり、恤救規則の救済率を2桁上回るものであった。江戸時代には、地域的相互扶助の発展として実施された町方の救済は、より小規模な各藩の諸都市においても見られたが、明治時代は、公的な救済を全て天皇の政治的慈恵によって行うようにした。
  • レポート 福祉学 福祉の歩み 比較福祉 日本福祉史 相互扶助 政治的慈恵
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 家族の変容と社会福祉
  • 小集団を指し、社会の基礎的な単位集団であり、相互の感情的な結びつきが強く、構成員は共通の家族意識を持っていると通常は理解されている。 しかし、近年、ドメスティックヴァイオレンス、児童および高齢者への虐待、離婚の増大など、家族を取り巻く社会の変化に起因していると考えられている社会問題に伴い、家族の形態も、そのあり方や構成する者の意識を大きく変化させてきていると思われる。 明治民法の家族に関する規定は、封建時代の家族制度に全面的に依拠したもので、江戸時代に発達した武士階級による家父長制的な家族制度を取り入れた「家制度」の下に成り立っていた。これは、家を統率し、継承する家長に戸主権と家督相続を規定し、個々人の存続を超えて集団としての永続性を第一義にとらえたもので、男尊女卑、長幼の序列、家族員に対する家長の絶対的な統制権が守られていたが、家長でさえも家の維持発展のためには自己犠牲を強いられることがあったといわれている。 一方、この家族制度は天皇制国家を支える基礎構造として第二次世界大戦以前の日本社会の構造を政治的、イデオロギー的に規定する重要な役割を果たしてきた面もある。 その後、敗戦(第二次
  • 日本 民法 経済 社会 家族 高齢者 都市 児童 問題 平等 ドメスティックヴァイオレンス 虐待 天皇制国家 家父長制 家制度 男尊女卑 長幼の序列 高度経済成長期 家族意識 専業主婦 児童虐待 高齢者虐待 DV
  • 3,300 販売中 2008/06/27
  • 閲覧(5,872)
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