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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,327件

  • 個別援助技術における社会福祉援助について
  • 個別援助技術とは、福祉援助サービス利用者の主体性を尊重し、個別に展開されることであり、利用者が福祉サービスを活用して自分の問題解決に取り組んでいくこと(ワーカビリティ)を援助することである。ワーカビリティとは、?動機づけ:問題解決に取り組む意欲があるか?能力:問題解決に取り組む能力があるか?機会:問題解決に取り組む条件が整っているかということである。ワーカビリティ要素に着目し、援助者は利用者が直面している問題の中で重要なものは何かを考え、最初に取り組んでいく課題を確認する。課題中心のアプローチの枠組は、社会福祉援助の新しい発展方向を示すものである。そこで、直接援助技術の展開を留意点も含め、ケースワークの開始期・展開期・終結期にまとめてみる。  開始期とは、申請者と援助者とが問題を明確にし、申請者の解決への意思形成や援助手順、目標の確認が行われ、信頼関係を築く段階である。一般には、面接によるインテーク(受理)、資料収集や分析によるアセスメント(事前評価)、具体的な援助実施計画や当面の目標を設定するプランニングが行なわれる。  ?インテークでは、申請者が機関の援助者と初めての面接であり、不安と緊張で「自分の言いたいことを聞いて理解して貰いたい」と思っている。そこで、援助者は申請者の主訴を傾聴し、そのニーズを的確に把握しなければならない。そして、提供できるサービスの内容や機能を明示して、申請者のニーズと関連させて詳細に分かりやすく説明し、さらに申請者の選択と自己決定を重要とする。
  • レポート 福祉学 個別援助技術 社会福祉援助 ケースワーク
  • 5,500 販売中 2006/01/14
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題
  • 1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。  社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。  この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。  1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
  • 戦後の社会福祉 社会福祉の歴史 社会福祉 今後の課題
  • 550 販売中 2006/01/21
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