連関資料 :: 会社法
資料:139件
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会社法Ⅱ 株券をめぐる権利
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会社法Ⅱ
株券をめぐる権利
問題)平成13年以前に成立した株式会社甲の設立に際してAは株式を引き受け株主と
なった。甲は株券を作成し、Aに郵送した途中で盗取されてしまった。
(1)当該株券について、株券を取得したBについて善意取得が認められるか。
(2)当該株券がAの手元に到着したあと、当該株券が盗取されたため、Aは公示
催告の申し立てをした。その後、除権判決が出る前にCが株券を善意取得した。
その後に、除権判決が出た場合に、Cの立場はどうなるか。
1.序論
2.株券の成立時期
(1)判例
(2)学説
(3)検討
3.除権判決と善意取得
(1)公示催告手続
(2)除権判決の効果
1.序論
株券は、株主が株主としての地位に基づいて会社に対して有する権利である株式を表章
する有価証券である。有価証券とは、財産的価値を有する私権を表章する証券であって、
その権利の移転または行使のために証券を必要とするものであり、証券の発行とそれに表
章される権利の関係により、非設権証券と設権証券に分類される。非設権証券とは、証券
の成立(発行)とそこに表章される権利が無関係なものをいう。設権証券とは、証券の成
立(発行)により、そこに表章される権利が発生するものをいう。また、原因関係の存続
と表章される権利の存続の関係によって、有因証券と原因証券に分類される。有因証券と
は、証券発行の原因となる法律関係の消滅をもって、証券上に表章される権利もまた消滅
するものをいう。一方、無因証券とは、証券発行の原因となる法律関係の存否に関係なく、
証券上に表章された権利が存在するものを指す。
株主権は、会社成立または新株の引き受けにより株主としての権利が生ずるので、株券
発行と株式の発行には無関係であり、また、会社の消滅とともに株主権が消滅するので、
株券は非設権証券かつ有因証券である。よって、株式譲渡には株券の交付と譲渡・引渡し
を要する。さらに、会社に対する株主権行使には株主名簿への記載が必要となる。これに
より、非設権証券である株券がいつから株式を表章する株券たりうるかの理解によって善
意取得の理解に違いが出てくる。以下、善意取得の可否について検討する。
2.株券の成立時期
非設権証券である株券がいつから株式を表章する株券たりうるかについてはいくつかの
説の対立がある。
(1)判例
新たに設立されるY会社の株式を引き受け、払い込みを済ませたXは株主としての地位
を取得した。しかし、Xの債権者であるA銀行がY社が株券をXに交付する前に差押え、
競売により売却した。つまり、XはY社株券を一目見ることも触れることもなく、Y社株
券は他人の手に渡ったことになる。競売で競落したBは名義書換を完了したが、これにつ
いてXはY社に対し自らの株主の権利を確認する訴訟を提起した。
この事例において、最高裁は商法226条にいう「株券の発行とは、会社が商法225
条所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付した時に初めて当
該文書が株券となるものと解すべきである。したがって、たとえ会社が前記文書を作成し
ても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないことはいうまでもない」と、
交付時説を採った。
これに従えば、株主に対する債権者は、会社に対する株主の株券交付請求権の差押え、
取立て命令を求めることになる。また、交付前に流通に回った株券を取得しても善意取得
は認められない。
(2)学説
・発行時説
・・・会社が株券を作成し
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レポート
法学
除権判決
公示催告
善意取得
有因証券
設権証券
550 販売中 2008/01/25
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会社法レポート-会社の種類と社員の責任態様・瑕疵ある取締役会決議
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商法及び有限会社法では、合名会社(商法62条以下)、合資会社(商法146条)、株式会社(商法165条以下)、有限会社(有限会社法17条以下)の4つの種類の会社が認められている。各会社の社員の責任態様は会社ごとに異なり、次のように規定されている。
合名会社の社員は、会社財産をもって会社の債務を完済することができなかった場合には、連帯してその債務の弁済にあたる責任を負う(商法80条1項)無限責任社員である。合資会社は合名会社と同様の無限責任社員と、自己の出資額を限度として責任を負う有限責任社員からなる(商法146条)。この有限責任社員は、原則的には出資額分の責任しか負わないが、会社財産をもっても会社の債務を完済に至らなかった場合は、その残存債務を他の社員と連帯して弁済の責任を負う直接有限責任社員である。
次に、株式会社の社員である株主の責任は、自己の有する株式の引受価額の払い込み義務であり、その出資額を限度とする有限責任社員である。株主は、合資会社の直接有限責任社員と異なり、会社以外の債権者に対する責任を負わない間接有限責任社員である(商法200条)。
有限会社の社員は、株式会社と同様の間接有限責任社員である(有限会社法17条)。
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法学
有限責任社員
無限責任社員
瑕疵ある取締役会決議
代表取締役
株式会社
有限会社
レポート
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会社法事例演習教材I-6
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会社法事例演習教材(第2版)I-6の解答です。
優秀な人にゼミを組んでもらい、自分が作成したレジュメをゼミ後に修正したものです。
非常に優秀な人だったので、出題趣旨の分析に力を置いて解答しました。
通説・判例・有力説に沿った解答です。具体的に説の説明や対立説の説明はありません。受験生視点に立った上での解答です。なお、若干の要件事実を取り入れた記述があります。
参考にどうぞ
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会社法事例演習教材
会社法
550 販売中 2014/07/29
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慶應通信 新・会社法 レポート
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慶應通信合格レポート
課題:監査等委員会設置会社
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。
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慶應通信
新・会社法 レポート
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ライブドアという会社(証券取引法違反)
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15−1 創設の経緯
ライブドアは、平成8年4月、ホームページの制作・運営・管理を目的とする有限会社として、オン・ザ・エッヂという社名で現社長の堀江貴文氏により設立された。会社は、翌年7月には株式会社に組織変更し、2回にわたる社名変更を経て、平成16年2月に現在の社名であるライブドアとなった。
15−4−1 ライブドアによるニッポン放送株式の大量取得
2月8日朝、東京証券取引所の立会時間が始まる前の時間帯に、ライブドアは、子会社のライブドア・パートナーズを通じて、同取引所の「ToSTNeT-1(トストネット-ワン)」による立会外取引により、ニッポン放送の株式約972万株を買い付けた。これは、ニッポン放送の発行株式の約29.6%に当たる数である。ライブドアは、すでに約176万株を保有しており、今回取得した分と合わせて合計約1148万株、発行済株式の約35.0%を保有する実質的な筆頭株主となった。
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レポート
法学
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新しくなった
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- ハッピーキャンパスに写真の
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