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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 社会福祉士の役割
  • 社会福祉士は社会福祉士の登録を受けて、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」となっている。社会福祉士は社会福祉事業法に規定された社会福祉主事や、児童福祉法施行令による保育士とは異なり、社会福祉の専門職として単独の身分法に根拠を置いている。 このため、社会福祉士は業務の概念を規定するとともに、いくつかの信用失墜行為の禁止などの義務及び医療などの関連職種との連携規定が定められている。信用失墜行為の禁止としては、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとしている。守秘義務に関しては、対人サービスの担い手であり、業務の特性からみて個人のプライバシーに触れる事が多いため、知り得た人の秘密を漏らしてはならない。また、医師やその他の医療関係者との連携を保たなければならないとしている。援助対象者には、疾病を併せ持つ者が多く、診療業務や補助を行うものではないが、利用者の抱える問題解決の一環として、連携策が求められるものと考えられる。 社会福祉士は名称独占資格ではあるが、業務独占資格ではない。これは相談援助業務が業務独占にはなじまないためであり、社会福祉士及び介護福祉士は名称独占のみの資格になっている。有資格者でない者が、これらの名称を使用する事は禁じられているが、社会福祉士の業務内容には対応することは可能である。 人々が生活を営む上で沢山の生活課題が生ずる。経済的な問題、家族間の調整を必要とする問題、住宅や仕事、財産管理や遺言、子供の虐待や不登校の問題、高齢者の介護や社会福祉サービス利用上の手続きの問題などが複雑に絡み合ってる事が多い。
  • 福祉学 社会福祉士 名称独占 役割 専門的知識 助言 指導 レポート
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉の職業化について
  • 1834年イギリスで新救貧法が施行された。内容は、①救済水準を全国一律とする。②有能貧民の居宅保護を廃止して、救済をワークハウス収容に限定する。③劣等処遇の原則による、というものであった。しかしこのような法律にもかかわらず、援助を必要とする多くの者は生活困難のまま放置された。19世紀のイギリスでは産業革命により貧富の差が生まれ、貧困問題は改善されなかったため、19世紀半ばから私的慈善活動が盛んに行われた。だが、かえって依存な人々を生み出す結果となり、活動は行き詰まった。  そうした状況に対応して、1869年ロンドンにおいて慈善組織協会(COS)が誕生した。このCOSの特徴は、無差別、無計画な
  • 550 販売中 2009/09/30
  • 閲覧(2,015)
  • 家族の変容と社会福祉
  • 小集団を指し、社会の基礎的な単位集団であり、相互の感情的な結びつきが強く、構成員は共通の家族意識を持っていると通常は理解されている。 しかし、近年、ドメスティックヴァイオレンス、児童および高齢者への虐待、離婚の増大など、家族を取り巻く社会の変化に起因していると考えられている社会問題に伴い、家族の形態も、そのあり方や構成する者の意識を大きく変化させてきていると思われる。 明治民法の家族に関する規定は、封建時代の家族制度に全面的に依拠したもので、江戸時代に発達した武士階級による家父長制的な家族制度を取り入れた「家制度」の下に成り立っていた。これは、家を統率し、継承する家長に戸主権と家督相続を規定し、個々人の存続を超えて集団としての永続性を第一義にとらえたもので、男尊女卑、長幼の序列、家族員に対する家長の絶対的な統制権が守られていたが、家長でさえも家の維持発展のためには自己犠牲を強いられることがあったといわれている。 一方、この家族制度は天皇制国家を支える基礎構造として第二次世界大戦以前の日本社会の構造を政治的、イデオロギー的に規定する重要な役割を果たしてきた面もある。 その後、敗戦(第二次
  • 日本 民法 経済 社会 家族 高齢者 都市 児童 問題 平等 ドメスティックヴァイオレンス 虐待 天皇制国家 家父長制 家制度 男尊女卑 長幼の序列 高度経済成長期 家族意識 専業主婦 児童虐待 高齢者虐待 DV
  • 3,300 販売中 2008/06/27
  • 閲覧(5,836)
  • 日本の社会福祉の歴史
  • 聖徳太子が593年に悲田院、敬田院、施薬院、療病院の四箇院を創設し、さまざまな人々を救済していた。また、718年に、公的慈善制度として「 、寡、弧、独、貧窮、老、疾、自在不能者」を、その対象と定める。 とは61歳以上で、妻のないもの、寡とは50歳以上で夫のないもの、弧とは16歳以下で父のない者、独とは61歳以上で子のない者、貧窮は財貨に困る者、老は66歳以上の者、疾は疾病のある者、自在不能者とは自分で生活していくことのできない者と定められ、いずれも公的な現物支給を受けることとなっていた。     明治維新では、「富国強兵、殖産興業」に力を入れた。1874年の「恤救規則」が唯一の法律であった。救貧は政府本来の役割でないとし、「人民相互の情誼」、つまり国民同士の人情によってお互いに救済すべきだとしている。いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れない「無告ノ救民」に制限したのであった。このように政府が救貧事業に積極的であったところに、民間人が宗教的、人道的立場から各種の施設を切り開いていった。 石井十次は岡山孤児院を創立し
  • 社会福祉 高齢者福祉 歴史
  • 550 販売中 2008/09/08
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