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社会福祉原論1
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「「市場の欠陥」と「政府の欠陥」をふまえ、社会福祉「市場化」の問題点と市民本位の社会福祉の課題をまとめなさい。」
戦後、日本では社会福祉は行政の責任で国民の生活を保障する、措置制度のもとで発展してきた。行政提供され、限られた福祉サービスを、国が「割り当てる」というもので、職権による「措置権者による決定」がなされ「サービスの提供」がされるという流れであった。対象者の個々のニーズに少しでも近づけるように、対象者本人の努力はもとより、地域住民の協力があってこそ制度が支えられ、福祉国家の一員となるまでに成長してきたことは評価されるであろう。
しかし、「サービスを利用できるかどうかは役所の裁量に委ねられる」サービスを利用する事は「権利」ではなく「反射的利益」に過ぎないと問題視されてきた。また、措置制度は行政処分であることから、人間を行政処分の対象にすることは人権を無視している事や、自己決定が反映されないなどの批判にさらされた。そこで、平成12年からの社会福祉基礎構造改革が進められ、基本的に福祉サービスは、福祉サービス提供者と利用者の間の「契約」によって提供され、「利用者の立場に立った社会福祉
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全体公開 2009/07/14
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社会福祉原論1
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私が現在勤務している訪問介護事業所の利用者にとっての自己実現とは自分の家でできるだけ長い間生活をする事が出来るという事と思います。その為に現場の職員は利用者の介護等の援助を行っております。
では、もう少し利用者のとっての自己実現すなわち在宅生活を継続していくということについて考えてみます。 ただ利用者が在宅生活を続けていくことが出来ればよいのであれば職員はただひたすら身の回りの世話や、掃除、選択等をすればその目標は達成することが出来るように感じます、しかし利用者の側に立って考えてみると決してそれはゴールではないように感じます。利用者としてはただ生活を継続させて行くだけの事より、やはり自分自身
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550 販売中 2008/01/25
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社会福祉の法体制について
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1・法制度の発展の歩みについて
わが国の社会福祉は、憲法第25条の「生存権」保障の具体的方策として誕生し、この50年余、時代の変化とともに発展をみせてきた。制度的には、「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の福祉3法から、「知的障害者福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「老人福祉法」を加えた「福祉6法」体制へと発展、1961年の「国民皆保険・皆年金」体制とあいまって、国民生活の安定向上に大きな役割を果たしている。
また、51年制定の「社会福祉事業法」(2000年に社会福祉法と改定)は、こうした社会福祉を推進するために福祉事務所・社会福祉法人・共同募金・社会福祉協議会等の法定化を実現している。
今後は、現代における社会経済の発展、国民生活の向上、急速な少子化・高齢化の進展、社会福祉需要の増大・多様化は、医療保障・年金制度の改革を促すとともに、「介護保険法」の制定、「成年後見制度」の創設など、更なる改革を必要としているといえる。
2・社会福祉サービスに関わる制度について
社会福祉サービスについて関わる制度には、下記のような5つの法律としての制定がなされている。
(1) 扶助法制
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身体障害者福祉法
老人福祉法
知的障害者福祉法
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社会福祉はいったい何のため
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1.はじめに
社会福祉ということばは、Social Welfareという英語の訳語だ。この英語には本来、「社会全体がよい方向に向かう」・「個々人の暮らし向きをよりよくしていくための社会的な方策」という2点が含まれている。 そこから欧米では、広義の概念として社会福祉は、社会全体の幸福のために実践される行為・行動だとみなしている。
日本では、日本国憲法25条1項に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権を謳い、同条2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、それに対する国の保障義務について規定している。
つまり欧米と異なり、日本では、社会福祉を現存する行動・行為、政策・制度、そのものを指す狭義の概念として捉えている。したがって、社会福祉は人々の暮らしをよくすることが求められ、そのために、法制度がなされている。そしてそれら社会福祉の概念や考え方、法制度は社会情勢やその時代の生活問題によって常に変化しているということである。
2.対象の変化
社会福祉の対象を現象的に捉えると、社会福祉制度の対象となり、現に社会サービスを利用しながら生活している者をさすことになる。しかしこれは、昔からそうであったというわけではなく、社会福祉制度そのものが変化・発展する歴史の中で、社会福祉の対象も変化してきたのだ。
欧米の救貧法時代、社会福祉は貧困問題のみを対象とし、貧困は怠惰で節約、節制などの市民的常識や一般的に求められる生活習慣を持ち合わせていない落伍者たちの問題だとされていた。だからその対象は、経済的貧困者だった。しかも、働くことのできないとみなされた病人や高齢者、児童等に限定されていた。日本では、明治時代から戦前まで続いた恤救規則がある。対象者は救貧法時代と同様だ。
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社会福祉
対象
憲法25条
社会問題
550 販売中 2005/11/10
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日本の社会福祉の歩みについて
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『日本の社会福祉の歩みについて述べよ。』
印刷済み
戦後からの日本の社会の変化を踏まえて、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉・公的扶助の観点から、日本の社会福祉についてみていくこととする。
[高齢者福祉]
この20年間で、高齢者世帯(男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成するか、これらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)の所得構造は大きく変化している。
有病率の高い高齢者の医療費負担を軽減するために、1973年から老人福祉法に基づく老人医療制度が導入された。これによって、70歳以上の者の医療保険の自己負担分は公費で支払われることになった。この老人医療費無料制度は国際的にも希少なものであったが、その後、老人医療費の急増などにより改編が迫られ、独自の医療保険適用をする老人病院(1982年)、老人保健施設(1986年)が創設されたが、それでもなお財政難が続き、高齢者の一部負担が決められたり、保険診療の枠が縮小されたり病院給食費の有料化などが進んだ。
2000年からは、市町村を保険者として、40歳以上の被保険者が要介護者(寝たきり、認知症)と要支援者(虚弱)を支えるという仕組みにな
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550 販売中 2009/01/07
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日本の社会福祉の歴史
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聖徳太子が593年に悲田院、敬田院、施薬院、療病院の四箇院を創設し、さまざまな人々を救済していた。また、718年に、公的慈善制度として「 、寡、弧、独、貧窮、老、疾、自在不能者」を、その対象と定める。 とは61歳以上で、妻のないもの、寡とは50歳以上で夫のないもの、弧とは16歳以下で父のない者、独とは61歳以上で子のない者、貧窮は財貨に困る者、老は66歳以上の者、疾は疾病のある者、自在不能者とは自分で生活していくことのできない者と定められ、いずれも公的な現物支給を受けることとなっていた。
明治維新では、「富国強兵、殖産興業」に力を入れた。1874年の「恤救規則」が唯一の法律であった。救貧は政府本来の役割でないとし、「人民相互の情誼」、つまり国民同士の人情によってお互いに救済すべきだとしている。いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れない「無告ノ救民」に制限したのであった。このように政府が救貧事業に積極的であったところに、民間人が宗教的、人道的立場から各種の施設を切り開いていった。
石井十次は岡山孤児院を創立し
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社会福祉
高齢者福祉
歴史
550 販売中 2008/09/08
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日本の社会福祉の歩みについて
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(1)戦前の日本の社会保障について
ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。
やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。
また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。
恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
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福祉学
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