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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 社会福祉援助技術各論Ⅲ
  • 本レポートの内容 レポート課題 「間接援助技術の必要性、今後の課題について」 科目終了試験 1 間接援助技術の領域について 2 地域援助技術の特質と問題点について 3 地域援助技術の基本的性格について 4 地域の組織化と福祉の組織化 「間接援助技術の必要性、今後の課題について」 1、はじめに 間接援助技術とは、利用者本人に対人的に行う直接援助技術の背景に当たる環境、つまり地域における支援体制作り、社会福祉援助技術の促進や、直接援助技術を有効的に進める為の方法や技術の総称である。 直接援助技術は、利用者の問題解決を直接的に援助するものであり、逆に間接援助技術は、利用者を取り巻く環境を整備し、文字通り間接的に援助していくものである。お金が沢山あっても、お店が無ければ使い道が無い。正に直接援助技術と間接援助技術は表裏一体の関係なのである。 2、間接援助技術の必要性  間接援助技術の必要性は次の四つである。  ①社会資源の整備:福祉サービスを必要とする人が、その必要に応じて的確な援助を受けるためには、生活する地域に必要な福祉サービスが整備されていなければならない。  ②周知:社会資源が整備され
  • 東京福祉大学 社会福祉援助技術各論 レポート課題 間接援助技術の必要性今後の課題について 科目終了試験 間接援助技術の領域について 地域援助技術の特質と問題点について 地域援助技術の基本的性格について 地域の組織化と福祉の組織化
  • 550 販売中 2009/01/16
  • 閲覧(3,249)
  • 社会福祉援助技術各論Ⅳ
  • 本レポートの内容 レポート課題 「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ 」 科目終了試験 1、統計調査と事例調査の相違点 2、標本調査の種類と方法について 3社会調査法について レポート課題 「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ 」 1、社会福祉調査法の意義 社会福祉調査とは、市町村や都道府県、国の福祉施策において新しく生起した福祉サービスの課題や既存の福祉サービスの改善計画、また、人口の流入、流出、少子高齢化等の動向を予測して将来の福祉需要に対する施設、サービスの整備計画の政策を策定することである。また、その効果的なサービスや対応策を計画し、実施する場合、的確な現状把握が必要である。この現状把握を行う方法の一つが社会福祉調査である。  なお、社会福祉調査は、社会調査の一応用分野であり、その理論と技法は、社会調査に依拠しているが、社会福祉調査は、問題解決アプローチ型の調査を主流としており、社会福祉援助技術の一方法として用いられている所に、その特徴がある。すなわち、社会福祉調査を通して社会福祉制度及
  • 東京福祉大学 社会福祉援助技術各論 レポート課題 社会福祉調査の性格と類型についてまとめ 統計調査と事例調査の相違について述べよ 科目終了試験 統計調査と事例調査の相違点 標本調査の種類と方法について 社会調査法について
  • 660 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(3,810)
  • 日本の社会福祉の歩みについて述べなさい
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べなさい。」 1.わが国の社会変化 明治時代以降、経済社会の近代化による社会構造の変化は、社会通念の見直しを起こした。大きな流れでは、経済面では、産業の高度化として、製造業が次第に拡大し、この結果、社会構造として、農村地域から都市に人口移動が進み、都市的生活の浸透が起こった。しかし、その百年あまりの歩みは、いまだに私達を穏やかで安定した社会へと導いてくれてはいない。都市部への移動により、新たな問題などが出てきているのだ。経済的エネルギーは"変化"の中でこそ増幅される。つまり、"安定"とは経済活性という観点から見れば、消費マインドを冷え込ませるもの以外のなにものでもない。企業社会は自らの安定のために絶えず変化を求めるが、その変化は進めば進むほど人間から離れていく流れでもあるのだ。我が国の経済は西欧型社会への一大転換の流れの中で発展を続けてきた。変化の連続こそが安定的な経済的発展を約束するものであるが、我が国の過度に純化した経済一元化社会体制は、一方で経済活動の人間からの乖離と、何処まで行っても着地点の見えない不安定な状況をもたらした。高度経済成長は私達に物
  • 福祉 日本 社会福祉 人権 社会 経済 健康 都市 地域
  • 550 販売中 2008/07/20
  • 閲覧(2,972)
  • 日本の戦後の社会福祉の展開についてまとめよ
  • 敗戦は多くの浮浪児・戦災者・復員者等を生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、生活困窮者の最低生活を保障することが緊急課題であった。  日本はGHQ占領下にて、戦後の社会福祉が進められることになる。GHQは、公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。政府は原則に基づいてまず、「旧生活保護法」を制定した。要保護者への保護が国家の責任であるとした点で意義があった。しかし、急いで制定した為、不備な点が多く1950(昭和25)年には全面改正されて「新生活保護法」が制定された。浮浪児・孤児対策が進み、1947(昭和22)年「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所が設置された。1949(昭和24)年制定の「身体障害者福祉法」は、戦争で増加した戦傷病者の救済を目的とした。これら3つの法律を福祉三法と呼ぶ。続いて社会福祉の各分野の
  • 福祉 社会福祉 日本 経済 社会 介護 医療 障害者 高齢化 地域 歴史 政策
  • 550 販売中 2009/12/01
  • 閲覧(7,422)
  • 戦後社会福祉の展開と今日の課題について
  • 「戦後社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」 1945年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国際司令部の指令、勧告の元に民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。戦後直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者、海外からの引揚者、戦地から戻った軍人、浮浪者などすぐにでも生活苦から救済を必要とするものは、全国に約800万人以上と推測された。それにより1945年12月、日本政府は、応急措置として「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。 そして1946年2月、GHQは日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として、「社会救済に関する覚書」を示した。これが、一般に「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向付けることになった。「福祉四原則」とは、「無差別平等の原則」「救済の国民責任の原則」「公私分離の原則」「救済の総額を制限しない原則」である。この四原則をもとにまず創られた法律は「(旧)生活保護法」である。しかし、急いで制定された為、法律的にも、実施体制の面においても不備な点が多かった。そのため、憲法25条の『生存権』に基づく「(新)生活保護法」では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利も初めて制度として認められた。また「(旧)生活保護法」にあった素行不良の者は保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。児童福祉法により浮浪児、孤児対策が進んだことによって公布され、児童委員や児童相談所が設置された。身体障害者福祉は戦争の結果一挙に増えた為、戦傷病者を救済することを目的とした。
  • レポート 福祉学 福祉の歴史 福祉四原則 福祉三法 ゴールドプラン エンゼルプラン
  • 550 販売中 2007/05/29
  • 閲覧(13,078)
  • 社会福祉援助技術論Ⅰ
  • 「社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ」  社会福祉援助技術とは、利用者の生活をトータルに、それを構成するあらゆる領域や観点から、しかも統合的に支援するところに特徴があり、利用者の生活を援助するための体系化がはかられている。そこで、社会福祉援助の技術を直接援助技術、間接援助技術、関連援助技術に区分すると共に、各援助技術の概要についてまとめることとする。  社会福祉援助技術は、さまざまな特徴をもって利用者のニーズに対応するように体系化されていかなければならない。その構成は大きく分け、直接援助技術・間接援助技術・関連援助技術にわけられる。  直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。  間接援助技術は、地域援助技術(コミュニティワーク)、社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)、社会福祉運営管理(ソーシャル・ウェルフェア・アドミニストレーション)、社会福祉計画法(ソーシャル・ウェルフェア・プランニング)、社会活動法(ソーシャルアクション)から成り立つ。  関連援助技術としては、ケアマネジメント、ネットワーク、スーパービジョン、カウ
  • 福祉 社会福祉 社会 援助 技術 援助技術 地域 問題 サービス
  • 550 販売中 2008/12/07
  • 閲覧(3,667)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題
  • 1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。  社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。  この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。  1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
  • 戦後の社会福祉 社会福祉の歴史 社会福祉 今後の課題
  • 550 販売中 2006/01/21
  • 閲覧(3,237)
  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
  • 閲覧(3,516) 1
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  • 社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。 直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。 ?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。 ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。 (1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。 (2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。 (3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(3,386)
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