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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 日本の社会福祉の歴史
  • 聖徳太子が593年に悲田院、敬田院、施薬院、療病院の四箇院を創設し、さまざまな人々を救済していた。また、718年に、公的慈善制度として「 、寡、弧、独、貧窮、老、疾、自在不能者」を、その対象と定める。 とは61歳以上で、妻のないもの、寡とは50歳以上で夫のないもの、弧とは16歳以下で父のない者、独とは61歳以上で子のない者、貧窮は財貨に困る者、老は66歳以上の者、疾は疾病のある者、自在不能者とは自分で生活していくことのできない者と定められ、いずれも公的な現物支給を受けることとなっていた。     明治維新では、「富国強兵、殖産興業」に力を入れた。1874年の「恤救規則」が唯一の法律であった。救貧は政府本来の役割でないとし、「人民相互の情誼」、つまり国民同士の人情によってお互いに救済すべきだとしている。いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れない「無告ノ救民」に制限したのであった。このように政府が救貧事業に積極的であったところに、民間人が宗教的、人道的立場から各種の施設を切り開いていった。 石井十次は岡山孤児院を創立し
  • 社会福祉 高齢者福祉 歴史
  • 550 販売中 2008/09/08
  • 閲覧(5,494)
  • 福祉社会における身体活動
  • 文化、スポーツ及びレクリエーション活動への参加機会の確保は、障害者の積極的な社会参加の促進にとって重要であるだけではなく、社会の障害に対する理解を促すための啓発広報活動としても重要である。また、これらの活動は、自らの趣味、思考、能力に応じて、自由に内容の選択ができ、また、より高度なものに挑戦していくことも可能である。さらに、障害の有無や種類に関わらず活動できることから、自立やノーマライゼーションに向けて、積極的にその振興を図る必要がある。特にスポーツについては「障害者の健康増進」という点からも重要と言える。  1993年に政府の障害者対策推進本部が決定した「障害者対策に関する新長期計画」において、障害者の文化、スポーツ、レクリエーションの振興を行うこととされている。地域における活動の場の整備と質的充実、障害者の指導が適切に出来る指導員、審判員等の人材養成、競技スポーツとレクリエーションや交流を楽しめるスポーツの積極的振興、一般市民も加わった芸術祭活動等,障害の種類や有無にこだわらない全国民的な文化活動の振興といった概要である。これらの事を具体的に推進するために策定された「障害者プラン」においては生活の質(Quality Of Life)の向上を図るものとして障害者スポーツ、芸術、文化活動の振興に取り組むようになっている。  1993年第48回国連総会決議における「障害者の機会均等化に関する標準規則の中で、スポーツ(レクリエーション)の概要は以下の5点である。 1.レクリエ―ション及びスポーツの場所である海岸、スポーツアリーナ、体育館等を障害のある人々が利用できるようにする手段を考案しなければならない。利便性の方法、参加、情報、訓練プログラムの開発を含むレクリエーション及びスポーツ計画におけるスタッフに対する援助を含まなければならない。
  • レポート 福祉学 福祉社会 身体活動 ノーマライゼーション 啓発広報活動 パラリンピック
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(2,740)
  • 社会福祉の法体制について
  • 1・法制度の発展の歩みについて わが国の社会福祉は、憲法第25条の「生存権」保障の具体的方策として誕生し、この50年余、時代の変化とともに発展をみせてきた。制度的には、「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の福祉3法から、「知的障害者福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「老人福祉法」を加えた「福祉6法」体制へと発展、1961年の「国民皆保険・皆年金」体制とあいまって、国民生活の安定向上に大きな役割を果たしている。 また、51年制定の「社会福祉事業法」(2000年に社会福祉法と改定)は、こうした社会福祉を推進するために福祉事務所・社会福祉法人・共同募金・社会福祉協議会等の法定化を実現している。 今後は、現代における社会経済の発展、国民生活の向上、急速な少子化・高齢化の進展、社会福祉需要の増大・多様化は、医療保障・年金制度の改革を促すとともに、「介護保険法」の制定、「成年後見制度」の創設など、更なる改革を必要としているといえる。 2・社会福祉サービスに関わる制度について 社会福祉サービスについて関わる制度には、下記のような5つの法律としての制定がなされている。 (1) 扶助法制
  • レポート 福祉学 生活保護法 児童福祉法 身体障害者福祉法 老人福祉法 知的障害者福祉法
  • 5,500 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(8,913)
  • 社会福祉計画とは何かについて
  • 1,社会福祉計画の概念 社会福祉計画の概念は、それを規定する社会的文脈によって意味と内容が変化する多義的なものとして考えることができる。ここでは、社会福祉計画の「社会福祉」を原則として狭義の意味に限定し、「計画」を一定の将来像を明示し、かつそれを実現するための方針や指針、あるいはその具体的な手段や目標値などについて文章に明記されたものとする。 簡単に言えば、社会福祉計画とは、「事業単位で捉えた社会福祉のもつ諸課題を計画という技法を用いて解決しようとするものである」とされる。 2,社会福祉計画の必要性
  • レポート 福祉学 社会福祉計画 効率的な手段や対策 組織計画 財源計画 生活保護
  • 5,500 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(16,810)
  • 社会福祉の運営システムについて
  • 社会福祉施設は、公的社会制度として組み立てられているが、障害者や児童、高齢者に対する援助を、その人々の状態や要望に最も適切に応えるように行うとともに、その援助の仕事=業務を円滑、効率的にすすめる必要がある。それらの援助の業務を実施するために、様々な職種と複数の職員が協働している。そのなかで円滑に効率よく援助を進めるために運営管理を行っている。 社会施設の運営管理とは「施設の目的を実現するために、それに必要な諸条件ををより効果的に組織し、動かして、円滑適切にサービス(援助活動)を展開する方法」である。そのなかで運営業務は、主に日常の業務・事業をより良く、スムーズに進めるために、諸条件(職員、組織、物品、道具、設備など)を適切に生かし、特にそれらをどう動かし、進めるという方針、決定、調整、統制、評価を行うことであり、統括・取りまとめることである。 その社会福祉施設の運営システムとしては、?施設全体の組織的管理、?財務管理、?人事労務管理、?サービス管理があげられる。
  • レポート 福祉学 社会福祉施設 公的社会制度 援助活動 財務管理 組織的管理
  • 5,500 販売中 2005/07/27
  • 閲覧(3,625)
  • 社会福祉における自立支援について
  •    「社会福祉における自立支援について」  「自立」と一言でいっても、その中にはさまざまな意味が含まれている。いままでは、自立というと、「ほかからの援助を受けないで独立した経済生活を営むこと、身体に障害をもちながらも他人の介助を受けないで独立した日常生活を営むこと」だった。手に障害がある人は、自分で箸を持って食事ができるように何回も何回も繰り返し箸を握る練習をさせる。洋服のボタンが掛けられなかったら、何時間も掛けてボタンを掛ける練習をさせる。それが、「自立」の援助だった。  しかし、今は「自立」という言葉を新しくとらえなおしている。経済的な自立や、ひとりで生活できることだけを意味するのではな
  • レポート 福祉学 社会福祉 自立 援助者 対等な関係
  • 550 販売中 2007/05/09
  • 閲覧(2,356)
  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • (1)戦前の日本の社会保障について  ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。  やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。  また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。  恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
  • レポート 福祉学 戦前の社会保障 日本の社会福祉 戦後の社会保障
  • 5,500 販売中 2005/11/11
  • 閲覧(7,713)
  • 社会福祉原論②
  • 社会福祉原論② 題名 「福祉労働の条件を改善する方策について」 「超高齢社会」を支える介護の現場が、深刻な人手不足に見舞われている。厚生労働省は今後10年間で、介護職員を現在の100万人から150万人に増やす必要があると試算しているが、きつい労働には見合わない安い賃金が嫌われ、1年間で4人に1人が辞めていくというような状態である。厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会では、介護報酬を3%引き上げ、介護現場で働く労働者の賃金を2万円程度引き上げる、という対応策を検討中であるが、多くの施設ではいまだ職員を募集しても応募すらないなどの人手不足から、介護の質も保てていない状態である。 自身が働く介
  • 福祉 介護 社会 労働 問題 老人 援助 老人福祉 施設
  • 550 販売中 2009/04/13
  • 閲覧(1,947)
  • 社会福祉の史的編成
  • 我々が生活している現代社会は、産業社会や情報社会と呼ばれているが、基本的には資本主義社会である。この資本主義社会は自由な利潤の追求を基盤として成り立っている社会である。そのような社会の中で、我々は日々の生活を営んでいるのであるが、多くの人々はサラリーマンとして企業に雇用されて、働き、その対価として資本を得て生活を経済的に維持しているのである。したがって、この社会で普通の生活を維持するためには、働いて収入を得るということが必要になる。 我々の社会には様々な理由で働くことができなくなる人々もいる。例えば、長期的な病気や、企業の倒産であったりする。このような人達に対して、かつては家族での助け合いや地域での相互扶助が期待され、社会的な取り組みはあまり積極的には行われなかった。しかし、これらの人達を家族や地域にまかせるだけではその生活が成り立たないのは当然である。 わが国では、第二次世界大戦後に日本国憲法が制定され、その第25条に生存権の規定が設けられた。この規定により国民は「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことが権利として認められ、国には社会福祉の増進が求められたのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉 第25条 恤救規則
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(2,281)
  • 社会福祉の行政・財政について
  •  今日の社会福祉における行政と財政についてそれぞれとりあげてみる。  行政については国および地方公共団体の行政機関に分けられる。  国の行政機関としては厚生労働省が中核として機能しており、「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上、及び労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務」として、厚生労働大臣のもとで行政の企画、立案指導、監督、助成などが行われている。
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会福祉原論 福祉の行政 福祉の財政
  • 550 販売中 2006/05/17
  • 閲覧(3,284)
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