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資料:4,421件

  • 【教育実習レポート】実習リフレクションレポート 判定
  • 教育実習リフレクションレポート 学籍番号 氏  名 1 教科内容 (1)項目説明 教師は、自分が教えそして学習経験を創造することのできる、その中心的概念、探究の方法、学問領域の構造を理解している。ここでの学習経験とは、教科内容に関するこれらの側面を子どもたちにとって有意義なものにするようなものである。 (2)教育実習前に経験したこと・抱いていた考え方 社会科には地理的分野、歴史的分野、公民的分野という3つの領域があります。それぞれが別々に存在し、教えられるのではなくて、3つの領域が重なり合っているのだということを、教師が自覚して教えることが大切だと思います。 (3)教育実習中に経験したこと・学んだこと・実践したこと その時間の授業が社会科の中でどういう意味を持ち、前に学習したこと、そして次の時間にどう関わっていくのかを教師は充分に理解していないといけないと思いました。 (4)今後の課題 ある単元を学習していても、その時間に出てくるキーワードだけを知っていればいいのではなく、関連した幅広い知識が求められるのだなと思いました。今後はもっと深い知識を付けていきたいです。 2 子どもたちの学習
  • 環境 子ども 教師 コミュニケーション 社会 発達 学校 教育実習 学習 児童 レポート リフレクション 教育 実習
  • 550 販売中 2009/08/12
  • 閲覧(7,092)
  • 施設で用いられる個別援助技術 評価A
  • 施設で用いられる個別援助技術(ケース ワーク)について述べよ。  ケースワークは、ソーシャルワーク技術の基礎的・中核的技術として、利用者の生活課題の解決を個別に援助する方法として洗練されてきた。個人の抱える生活上の困難を解決・緩和するために、専門ソーシャルワーカーと利用者の間に形成される専門的援助関係を軸にして、広く「個人と彼を取り巻く環境との間の相互関係を構成する社会関係に焦点を当てた活動によって社会的機能を強化する」(W.ベーム)、あるいは、システム論の立場から「①利用者、②ワーカー、③ケースワークの目標、④ケースワークの関係、⑤社会資源の五つのシステム間の相互作用を用いる援助」(小松)と定義している。  個別援助技術の代表的は原則には、「バイスティックの原則」がある。 ①個別化の原則:相談に訪れる人は、一人としておなじ状況ではない。一人一人を個別に理解し、対応することが重要である。 ②受容の原則:相談に訪れる人の話に耳を傾け(傾聴)、気持ちを受け止め(受容)、理解することが重要である。それにより、相談に訪れた人は心が安定し、自ら問題解決に向う気持ちや力がでてくる。 ③非審判的態
  • 情報 コミュニケーション 社会 心理 問題 援助 家族 分析 ケースワーク
  • 550 販売中 2009/03/18
  • 閲覧(4,137)
  • 環境論 第1課題 評価
  • ・課題 第1課題第1設題 地球温暖化問題について、次のような内容で述べて下さい。 1、地球温暖化の現状 2、地球温暖化に対する世界的な取り組み 3、地球温暖化防止に対して貴女(貴方)にできること 4、感想 ・講評 良く書けています。ただ、対策の効果についてもう少し定量的な記述がほしかったと思います。 ・参考文献 『水とごみの環境問題』 岡田誠之 TOTO出版 2007.7.20 『地球環境研究センターニュース2007年3月号』 甲斐沼 美紀子 地球環境研究センター 2007.3.30 『地球温暖化』 国立環境研究所 http://www.nies.go.jp/escience/ondanka/ondanka01/index.html 2013.10.22(情報取得日)
  • 聖徳 通信 地球温暖化
  • 550 販売中 2013/11/26
  • 閲覧(2,168)
  • 憲法論 平等規定  リポート評価【A
  • 日本国憲法における平等規定は第3章第14条に記されてあり、その条文は1.「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」2.「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」3.「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と3項に別れている。それでは戦前の憲法である大日本帝国憲法には、平等に関する規定は記されていたのだろうか。 大日本帝国憲法には特に平等に関する規定は記されていなかったが、公務、軍務に関して、江戸時代、世襲の特権階級であり諸侯、武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により身分制度は廃止され、国民すべてが等しく公務、軍務に就任することができるようになったと、第19条の「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」から読み取ることができる。戦後、日本国憲法が制定されると14条の2項、3項の規定により華族制度が廃止され特権階級も認めない
  • 憲法 日本 社会 平等 差別 日本国憲法 問題 言葉 法の下の平等 選挙 憲法論 第3章第14条 平等規定
  • 550 販売中 2009/09/03
  • 閲覧(2,292)
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