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連関資料 :: 民事訴訟法

資料:113件

  • 民事訴訟 ダメ答案2 既判力基準事後の形成権行使
  • 民事訴訟法第2部 答案2  判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる(114条1項)。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて後訴を提起することは原則許されない。  本問においては、前訴における口頭弁論終結前の事由に基づく形成権を行使して後訴を提起できるかが問題となる。 問1について  問1では、取消権に基づいて請求異議の訴えができるかが問題となる。思うに、取消権は請求権自体に付着する瑕疵であり、前訴の口頭弁論中いつでも行使することができる。よって、取消権に基づいて後訴を提起すること
  • 法律 問題 相殺 既判力 無効 訴訟 基準 撤回 効力 通信 レポート
  • 全体公開 2009/02/01
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  • 民事訴訟レジュメ−最判(三小)昭和43年2月27日−
  • 債務名義の騙取と債務名義 最判(三小)昭和43年2月27日 (判例意義)   債務名義の不当取得の一態様の効果について判断した点、無効な債務名義による競落の効果について判断した点、特に後者は債務名義不存在のときの強制執行手続の一般理論として述べていることに重要な意義を有する。 1、事案 ? XはCからC所有の本件宅地を買い受けた。  ? A・B両名が通謀してCあての金銭債権の債務名義を不当に騙取しようと企て、AはCの住 所をB方Cとして仮執行宣言付支払命令の申立をし、支払命令をえて、確定させた。  ? ?に基づいてAがC所有の本件宅地に対して強制執行をし、Yがこれを競落し、登記をえた。  ? XはYに対して土地所有権に基づいて本件宅地上の建物収去と本件土地の明渡及び移転登記の抹消を求めて提訴した。  第一審、第二審ともに請求棄却。Xが上告。破棄差戻。 2、争点  ? 不当に騙取された債務名義は真の債務者Cに対して効力が及ぶか。  ? 競落人Yは本件宅地について所有権を取得できるか。
  • レポート 法学 民事訴訟法 民事執行法 当事者 債務名義
  • 550 販売中 2005/07/05
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