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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法9条の問題点
  • 日本国憲法課題~憲法9条改正の問題点~  憲法9条を改正するか否かについては以前から世論を騒がせている問題となっている。特に自民党が日本国憲法を丸ごと新しいものにする新憲法草案を一昨年10月に発表したことは記憶に新しい。  なぜ9条問題は、何年にも渡って解決せず、問題となっているのか。理由の1つとして、憲法改正に際しての具体的な方法がないことが問題となっていた。日本は世界にも珍しく1回も憲法改正を行ったことがない国なので、具体的な手続きが決まっていなかったのも道理である。今までは、憲法改正案画衆議院及び参議院の3分の2以上の賛成を得て、国会が発議したあと、国民投票で「過半数」の賛成を得られれば、憲法が改正できると定められている。だが、いったい何の過半数か、投票権者は何歳以上かなど具体的な方策に関しては、何の規定もなされていなかった。だが、これに対しては、国民投票法が制定され、既に解決した問題と言える。  また、自衛隊の持つ意義が改正に伴いどのように変わっていくかも問題となっており、こちらの方がより深刻な問題と言えよう。自衛隊が実質的に「自衛のために必要最小限度を超える」戦力を持っている
  • レポート 法学 憲法9条 改正 自衛隊 平和 軍隊
  • 550 販売中 2007/07/05
  • 閲覧(5,731)
  • 憲法 部分社会の法理 2009
  • いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。  「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。  かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
  • 憲法 日本 民法 宗教 社会 法律 大学 問題 判例 国家 レポート
  • 550 販売中 2009/10/19
  • 閲覧(4,989)
  • 首相の靖国参拝は憲法違反か
  • 今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市長に損害賠償を請求したものである。第一審判決は本件起工式を「宗教的な行事というより習俗的行事」として合憲の判断を下したが、第二審判決は宗教的行事として違憲判決を下した。最高裁は、国家と宗教の関わり合いを完全に断つことは不可能であり、それは寺社の文化財に対する補助金交付などの存在からも明らかであるとした。その上で、政教分離原則により禁止される「宗教的活動」とは、宗教の関わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる程度を超えるもの」、つまり「行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」に限られるとし、その判断は「外面的側面にとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者の当該行為を行うについての意図・目的及び宗教的意識、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなくてはならない」とした。
  • レポート 法学 小泉首相 政教分離 信教の自由 内閣 行政 靖国 憲法
  • 550 販売中 2005/05/21
  • 閲覧(3,954)
  • 憲法9条と有事法制について
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。
  • レポート 法学 平和主義 平和的生存権 有事法制 自衛隊 憲法 9条
  • 550 販売中 2005/05/21
  • 閲覧(3,388)
  • 憲法:在監者の人権
  • 1 在監者とは、受刑者のほか、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者をいう。 2(1)在監者は、集会結社の自由、新聞閲読の自由などの基本的人権に制限が加えられているが、その根拠について、いかに解すべきか。 (2)この点、特別権力関係によるとする見解があるが、特別権力関係論は、明治憲法下で支持された理論であって、国民主権を基盤に、手徹底した人権尊重と法治主義の原理をとる日本国憲法にそのまま妥当するとはいえない。 (3)思うに、在監者の人権制限を正当化する根拠は、憲法が在監関係の存在とその自律性を、憲法秩序の構成要素として認めていること(18 条、31 条)に求めるべきである。 したがって、在監者の人権制限は、在監目的である拘禁と戒護が維持されるために、必要かつ最小限度にとどまる限りで、憲法上許容されると考える。
  • レポート 法学 人権 自律性 喫煙 新聞購読 投書 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(10,982)
  • 日本国憲法における平等規定について
  • 平等とは、人によって差別をしないことです。このような人間の平等の観念がどのように生まれたのか。そしてわが国の憲法ではどのように規定されているのか興味を持ちました。歴史の流れをたどり、平等原則をまとめてみます。 人間の平等についての考えは、ギリシャ時代からありました。しかし、これは奴隷制の存在を認めた同一身分相互での平等でした。中世ヨーロッパの封建社会にも平等の観念がありましたが、やはりこれも「神の前における平等」とされ社会的身分制度の不平等は、神の意思によるものとされ肯定されていました。18世紀後半になると、これまでの身分制度をなくし自由な社会をつくろうとしました。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言で「全ての人間が生まれながら平等である」という絶対的平等観が生まれました。経済活動の機会を平等に与えようとする「機会の平等」は、初期条件は平等ですが競争の結果生じた格差である「結果の平等」までは保障しないというものでした。つまり、個々の能力や業績で生じる差異は、自己の責任とされていて完全なる平等とはいえなかったのです。その後20世紀に入り資本主義が発展すると社会的、経済的な不平等が増し、貧富
  • 憲法 歴史 日本 アメリカ 人権 経済 社会 平等 女性
  • 550 販売中 2009/03/01
  • 閲覧(2,008)
  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(2,107)
  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(8,526)
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