連関資料 :: 憲法
資料:718件
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日本国憲法における基本的人権保障の特徴について
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1、はじめに
憲法は、国家というものが成立し、支配―被支配の関係するところでは、どこでも見られる統治のルールである。近代憲法史を考える場合の最重要文書の一つに「フランス人権宣言」があり、基本原理に「権利の保障」と「権力の分権」がある。フランスで定型化された近代憲法の基本原理が今日の日本国憲法の中にも受け継がれており、人権保障について、憲法第13条で「個人の尊重」を国家・社会生活における究極の価値と定めるとともに、第11条、第97条では、基本的人権は国家権力をもってしても、「侵すことのできない永久の権利」として保障するとある。基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試練に耐えて確立された。近年、時代の変化と共に新しい人権、人権の国際化が求められている。ここで、基本的人権保障の歴史的展開と日本における基本的人権の特徴、今後の課題についてまとめてみたい。
2、人権概念の誕生と近代の人権宣言
人間として基本的欲求を主張する際、「人権」という言葉が使われる。人権といえば、時と場所を越えて、人間である以上、全ての人に生まれながらに備わった権利であると説明される。しかし、人類の長い歴史の中でそのような概念が登場したのはわずか数百年に過ぎず、人間の自由と平等への欲求の歴史は、人が人を支配し、統治するものとされる者に分かれたときからさまざまな営みを続けてきた。古代においては、ギリシャの民主制があり、ローマの奴隷の反乱があった。そして、中世においては「神の前の平等」というキリスト教の考え方も説かれた。しかし、個人の自立を基本にした近代的な人権概念に到達するには、いくつかの過程があった。その一つに、1215年に成立したマグナ・カルタ(大憲章)があげられる。
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レポート
法学
基本的人権
人権保障
日本国憲法
550 販売中 2005/11/28
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
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日本国憲法では、個人主義を基本原理として、生命、自由、幸福追求の権利を基本的人権として保障している。基本的人権は、人間が人間として生まれながらに当然にもっている権利であるが、絶対君主制や権力集中制の政治が行われていた時代には、国民の自由は抑圧され、身分の違いによる不平等があった。しかし、17,18世紀に入ると、世界各国において、人間は皆生まれながらに自由と平等の権利をもっているという自然権思想が支持されるようになり、権力による人権の抑圧を打破しようとした。その結果、1689年イギリスの権利章典、1776年のアメリカ独立宣言、1789年のフランス人権宣言が発表され、基本的人権の思想から、自由と平等を獲得していった。
このような歴史の背景において、自由権は成立し、1946年に公布された日本国憲法にも自由の権利が保障された。憲法では、自由権について、国家が個人の領域に対して不当に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動を保障する権利としている。しかし、自由及び幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り認められるものであり、人権が相互に対立する場合、制限がなされることもありえる。公共の福祉による制限は、自由権にも適用されるが、自由権全般に制限を受けるわけではなく、自由の性質によって判断されるものである。この様々な性質を持つ自由の権利を大きく分けると、人身の自由、経済の自由、精神の自由の3つに分けることできる。
人身の自由では、憲法第18条において、国家による奴隷的拘束、犯罪による処罰を除いて、その意に反する苦役に服させることを禁じている。また、第31条以下では、刑事手続きにおける人身の自由を保障しており、実行の時に適法であった行為は、刑事上の責任を問われないとした、「刑罰の不遡及」などを定めている。
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レポート
自由権
精神的自由
法学
550 販売中 2005/12/16
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Z1001 日本国憲法 リポート A判定
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法の下の平等について
日本国憲法の基本原理つまり基本的な考え方は、大きく「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争の放棄」という3つの柱から成り立っている。そのうち「基本的人権の尊重」は、特に人間の尊厳と自立にとって最も重要なことである。人が人であるがゆえに当然に有するべきであるとされる「権利」をよりよく保障し実現することが、国家が存在する理由であり目的である。
憲法14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と示し、とくに「法の下に平等であって」という言葉の中に、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。つまり、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであり、行政や裁判でその法を実施したり適用する段階でのみ不平等であってはならないという考え方ではなく、不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているのである。
上記のとおり憲法14条1項において、一般的に平等原則を定めたうえで、さらに2項および3項で、貴族制度の廃止
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憲法
日本
人権
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女性
差別
平等
政治
佛教大学
550 販売中 2010/10/31
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憲法論 象徴天皇制 リポート評価【A】
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日本国憲法では、第1条において「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と規定を置いている。これは天皇制が戦前の大日本帝国憲法の第1条である「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるように天皇主権から新憲法の国民主権へと移行したことが理解できる。
終戦直後、新憲法を制定するに当たり、天皇制をどのように扱うかが大きな問題であり、扱い方によっては日本の国民感情に触れてしまい大変な結果をまねいてしまう状態も予想することができた。天皇主権であった戦前の日本を国民主権である民主政治に変えようとするのは、戦争で日本を占領したアメリカである。
アメリカは天皇から政治的な権限を与えないようにし、形式的、儀式的な国事を行わせる事に限定した。天皇制度の廃止という極論は、今後の戦後日本復興において有益ではないと考え存続させた。天皇制を存続させるにあたり、また戦前のような天皇主権にならないように、あくまで国民主権が基本にある天皇制という位置づけを日本国憲法第1条から読み取ることができる。
では、政治的な権限を失い、国事行為を行うことに限定した天皇制
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日本
憲法
アメリカ
政治
天皇
日本国憲法
象徴
行政
国家
言葉
憲法論
象徴天皇制
第1条
天皇制度
550 販売中 2009/09/03
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平和憲法と教育基本法から見る平和観
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日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。
日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。
平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。
幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
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レポート
政治学
日本国憲法
教育基本法
幣原喜重郎
550 販売中 2006/02/15
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憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
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表現の自由に対する制約と審査基準
1 表現の自由の意義
(1)本来の意義
表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。
(2)現代的意義
表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。
2 表現の自由の制約
(
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憲法
福祉
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情報
自由
社会
メディア
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表現の自由
550 販売中 2009/06/29
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憲法 科目試験解答例 近大姫路大学
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平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」科目テスト解答例です。テスト対策の参考としてお使い下さい。
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問1:近・現代立憲主義憲法の存在意義について述べなさい。
問2:明治憲法と日本国憲法を比較して、その特質につき論じて下さい。
問3:現代立憲主義憲法の特質につき―人類普遍の原則として―「人間の尊厳」から抽出される人権論を叙述してみて下さい。多面的に検討して下さい。
問4:現代立憲主義の原則から、権力分立論は「人は国家のために存在するのではなく、国家が人のために存在する」との認識につき、社会福祉国家の視点から論じて下さい。
問5:現代国家における基本的人権論は、いかにあるべきか。国際人権論や新しい人権論を多面的に論じて下さい。
問6:現代国家における憲法上の保障する医療と人権に関して事例などを以て検証してみて下さい。※障害者の人権、児童(子ども)の人権、弱者・患者の人権等があります。
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※私が受けた試験では問5が出題され、評価はBでした。その他の問いに関しては評価を保証するものではありませんので、あくまで参考としてお使いください。
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近大姫路
通信
憲法
科目
試験
解答
立憲主義
明治憲法
人権論
障害者の人権
子どもの人権
880 販売中 2013/09/17
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非嫡出子の相続格差と憲法14条について
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1.事例・論点
(1)事例
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。
(2)論点
ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。
2.判例・学説
(1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味
憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
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レポート
法学
憲法14条
非嫡出子
最高裁判例
550 販売中 2006/04/13
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
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- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
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- 履歴を確認とは?
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