連関資料 :: 憲法
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憲法 論文 公務員の人権制約根拠
憲法 論文 公務員の人権制約根拠
この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。
また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
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憲法
特別権力関係
全逓東京中郵事件
550 販売中 2008/09/19
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憲法 論証 議員定数不均衡
議員定数不均衡
議員定数不均衡は選挙権の平等を定める14条、44条但書に反し違憲とならないか。憲法の保障する選挙権の平等が投票の数的平等のみならず投票価値の平等まで含むものか否かと関連して問題となる。
思うに、選挙権は主権者たる国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として議会制民主主義の根幹をなすものであることよりすれば、14条1項、44条但書は選挙権に関し国民はすべて政治的価値において平等であるという徹底した平等化を指向しているものと解され、選挙権の平等は投票価値の平等まで含むものであると解する(判例に同旨)。
とすれば、各選挙区の議員定数は人口に比例して定められるべきことになる
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議員定数
議員定数不均衡
550 販売中 2008/09/19
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憲法 論証 条例制定権の限界
憲法 論証 条例制定権の限界
1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。
2 条例制定権の性質上の限界
条例制定権は、自治権に基づく法の定立であるから、その範囲は地方公共団体の事務に限定される。国の事務である司法、刑事手続、郵便事務などは、性質上規制し得ない。
3 法律留保事項についての条例規制の可否
憲法上法律に留保されている事項について、条例により規制することが可能であろうか。
まず、「財産権の内容は・・・法律でこ
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論証
条例制定権
限界
550 販売中 2008/09/22
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法学(憲法 )「『法の下の平等』について述べよ。」
「『法の下の平等』について述べよ。」
わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。
法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
550 販売中 2009/01/28
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「髪形の自由」の憲法 的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法 ・評価A]
髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。
まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。
これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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1,320 販売中 2006/02/15
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憲法 9条の解釈、首相公選制について
自衛のための必要最小限度の実力という概念が先にきて、それは憲法の戦力ではないと解釈しているのである。さらに、自衛のための必要最小限度の実力か否かの基準は一定普遍ではなく、その時々の国際情勢によって変わりうるものと考えている。したがって、政府は、自衛隊は軍隊ではなく、あくまでも必要最小限度の実力にすぎないので合憲である
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首相公選制
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550 販売中 2005/05/21
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在外選挙制度と日本国憲法 の関わり
1.事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。
2.問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二 判例・学説
1.各条文の一般論
1.1 憲法15条の一般論
憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
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立法の不作為
550 販売中 2006/04/13
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日本国憲法 と平和的生存権
○平和的生存権について
日本国憲法前文第二段より、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(中略)われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と、平和的生存権を定め、憲法第九条のみで構成される憲法第二章「戦争の放棄」より、日本国憲法の基本原理の一つである平和主義が定められている。
これらは、民主主義の原則が貫かれていること、ルーズヴェルト大統領の「四つの自由」を具体化した大西洋憲章から、国際連盟や不戦条約、国連憲章へと発展していく過程で、人権と軍縮、戦争と平和について根本的な認識の変革があったこと意図している。そして前文では「国民」が主語となっており、「平和のうちに生存する」ことを、ただ戦争がない状態が「平和のうちに生存する」ことではなく、「恐怖と欠乏から免れ」となっている。平和の前提には、自由と豊かに生きる権利、平等に生きる権利が確固としてある。そのため、日本国憲法において平和的生存権は憲法
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全体公開 2008/08/17
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