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連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 憲法・信教の自由
  • 信教の自由が保障される意義を述べよ  これは、古くは中世における宗教的弾圧に対する抵抗、順境の歴史から、精神的自由を確立するための推進力を融資、歴史上重要な意味を持っていた。わが国では明治憲法28条がこれを保障していたが、「神社は宗教にあらず」といったことばにもあるように、神道は宗教ではあるが他の宗教とは別格として国教扱いを受けてきた。  そこで、国教分離の指令により、日本国憲法は信教の自由を無条件に保障するとともに(20条1項前段、2項)、国家と宗教の分離を明確にするための規定をおくこととなった(20条1項後段、89条前段)。 「宗教」の意義を述べよ  宗教とは、「超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」をい、個人的宗教たると、集団的宗教たると、はたまた発生的に自然的宗教たると、創唱的宗教たるとを問わず、すべてこれを包含するものである(名古屋高裁昭和46年5月14日、津地鎮祭訴訟) 信教の自由の内容と限界を述べよ 内心における信教の自由…19条の思想・良心の自由とも重なり、絶対的に保障される。また、信仰を持つ・持たない自由、信仰を告白する・しない自由も含まれる。 外面的宗教行為の自由…宗教上の儀式や布教宣伝を行う自由と、そのようなことを行わない自由からなる。ただ、外面的宗教行為は、他者の権利利益に現実的・具体的害悪を及ぼす場合があり、そのような場合にまで絶対的に保障されるものではなく、公共の福祉(13条)による一定の内在的制約に服する。ただ、その合憲性判定基準としては、信教の自由が精神的自由権の中核をなすものであることから、表現の自由と同じ厳格な基準が適用されるべきである。具体的には、?宗教的行為制約の目的が公共の利益の実現に必要不可欠で、かつ?その手段が必要最小限であることが必要である(その制約により、どのような信教の自由をどの程度損ねることになるのかの配慮も必要)。
  • レポート 法学 憲法 20条 宗教的人格権 津地鎮祭 愛媛玉串料
  • 550 販売中 2005/11/04
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  • 憲法:皇室外交
  •  1 憲法4条1項は、天皇は憲法規定の国事行為「のみ」を行うとするが、私的行為も当然認められる。 しかし、現実には、天皇は国会開会式での「おことば」の朗読、国内の巡行など、国事行為以外の公的行為を行っており、国民やマス・メディアもこれらのことを当然視している。 特に、外国公式訪問や外国元首の接受・接待などの「皇室外交」は、多分に政治的要素を具備したものである。 2 天皇の公的行為について そもそも天皇はかかる公的行為をなすことが憲法上許容されているか。
  • レポート 法学 天皇 皇室 外交 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
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  • 日本国憲法
  • 憲法の法の下の平等について  日本国憲法と大日本帝国憲法について  日本国憲法が作られたのは、第二次世界大戦後のことです。それまでの日本の憲法だった大日本帝国憲法では、天皇が全ての権限を持っていて国民は基本的人権を主張することもできませんでした。 一方日本国憲法は、主権が国民にあり国民が中心となった国民のための憲法です。そのため基本的人権について、日本国憲法では「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的において、差別されない」と記されています。すべての国民に基本的人権を認めて、一人ひとりが平等で差別されないことを保障している内容です。   実質的平等と合理的差別  上記のとおり、日本国憲法では人々がみな平等で差別されないことが保障されています。しかし、現実的にはすべてにおいて必ずしも平等というわけではなく、一人ひとりの立場によって名誉、給与、などに多少の違いが生まれています。 憲法では特に「生まれ」による差別を禁止していて、これは14条にも明記されています。「生まれ」という個人ではどうにもならないことから個別に差がでる差別を受けることはとても不合理だと考えられたためです。そのため一人一人に同じ機会が与えられることを保障しています。 しかし、一人ひとりに対して「生まれ」による差別を禁止しているといっても現実的には簡単ではありません。大正、昭和などの近代に入っての自由な経済活動によって経済的な差、金持ちとそうでない人との差がかなり広
  • 日本国憲法 佛教大学 日本国憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2010/01/04
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  • 憲法(2分冊)
  • 日本国憲法の第一〇章には、最高法規と題して、九七条から九九条までの三ヵ条の規定があり、憲法の最高法規性を強調し、同時にいろいろな角度から、憲法の実用を現実に確保することを期している。第九八条で第一項では、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、勅命及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しており、憲法の最高法規たる書以を最も端的に表している。さらに、九七条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定していて、基本的人権の不可侵を宣言し、人権の絶対的保障こそが、憲法の中枢部分であることを明言している。これらのことから、憲法の最高法規性を認める実質的な意義があると解釈できる。  そして、これに関して日本国憲法は、その最高法規性を実効的に確保するため、第八一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有
  • 憲法 日本 人権 法律 裁判 日本国憲法 国家 行政 裁判所
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第一四条)と法の下の平等をうたっています。 人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。 この日本国憲法の第一四条、前半の部分は「法の下に平等」と示され、後半の部分には「差別されない」と示されています。この前半部分と後半部分の意味合いについて考察していきたいと思います。 まず、「法の下に」という意味を考えると、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味する、と考える説があります。この考え方では、国会は不平等な法律を作っても良いことになります。しかし、法の内容が不平等であれば、それを平等に適用しても意味はありません。したがって、「法の下に」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといわれています。 次に、「平等である」とは、すべての人にたいしての平等であり、差別されてはならないし、差別してはならない、いわゆる絶対的平等であると仮定して考えてみます。 ここで、絶対的平等とは事実上の差異の如何を問わず、均一的な法的取扱をなす平等観と捉えます。 たとえば労働における女性差別労働問題は、以前では男性は総合職、女性は一般職と分けることによって、昇進・給与等に格差があったり、出産を機に退職する女性は多く、結婚適齢期である20代後半になると、労働力率が低下するという理由から差別されることが多くありました。しかし、昭和47年に男女雇用機会均等法が施行されてからは労働における女性差別的な制度は改善されてきました。これは男性と女性の差別をなくし雇用の機会を均等にすることの絶対的平等であると考えられます。 また、人権問題や差別問題を考える上で忘れてはならないのが、同和問題です。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、様々な面で差別を受けてきました。 同和問題とは、部落差別にかかわる問題です。部落差別は、日本の歴史の歩みの中で、人為的・政治的につくられました。江戸幕府は、封建制度を確立するため、武士と農民、町人という世襲的な身分制度を設けました。そして、さらに別の身分(穢多・非人)を定め、それらの人びとを一定の地域(被差別部落・同和地区)に住まわせました。そうすることによって、農民や町人に自分たちより別の身分があることを知らせ、武士階級に対する不満をそらし、幕府と諸大名による支配体制を維持しようとしたといわれています。この身分制度のもとで、穢多や非人と呼ばれた人たちは、住む場所や服装、村人との交際などで厳しい制限を受けました。明治時代になって、身分差別をなくすために「身分解放令」が出されました(明治4年(1871)年)。しかし、現実の社会生活にあっては、実質的な施策が伴わなかったため、日常生活の中で差別は残され、社会的、経済的な差別は強められていきました。その後、大正11年全国水平社による自主的解放運動や昭和22年日本国憲法の施行された後も、部落差別にかかわる事件は、あとを絶ちませんでした。同和問題の解決をめざし、昭和40年「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」につい
  • 法の下の平等について
  • 550 販売中 2008/03/06
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