連関資料 :: 憲法
資料:717件
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日本国憲法
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法の下の平等について
憲法14条は、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具体化したものとして、2項で貴族制度の廃止を、3項では栄典授与に伴う特権の禁止を規定している。近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、国家はすべての人を平等に扱わなければならないということである。
すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならない、という考え方は、誰もが認める真理の1つである。しかし、現実の人間は生まれつきの、あるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊厳、あるいはさまざまな利益について区別され、他者と異なった扱いを受けている。例えば、性別や皮膚の色、学歴や身体の状況などにより、人は異なった人生を送る。これまで、多くの哲学者や政治学者たちは、社会の中での人々の不平等の状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアの哲学
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差別
日本国憲法
法の下の平等
佛教大学
通信
550 販売中 2009/02/04
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憲法人権論証
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第一部
人権
1−1 国民主権
「国民主権」(前文・1条)の内容は
国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、
国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか?
思うに主権とは憲法制定権力を意味する
そして かかる制憲権は、
国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前・理念
法的拘束に服しつつ国の統治のあり方を改める憲法改正権に転化
従って 国民主権の内容は正当性の契機と権力的契機が不可分に結合
1−2 法の支配と法治主義
まず 法により権力を制限しようとする点では同じ
しかし 1,法の支配では「法」の内容に合理性を要求
法治主義では議会制定の法律であれば内容は問わない
法の支配では自由主義的民主主義との結びつきが予定
法治主義ではいかなる政治体制との結びつきも可能
という点で異なる
もっとも 戦後ドイツでは違憲審査制が導入
→実質的法治主義→法の支配とほぼ同様
1-3 裁量論
行政活動
(1)覊束行為(ex不利益処分)
→判断代置型…裁量権を尊重せず、裁判所が行政庁と同一の立場に立って当該処分をすべきであっ
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憲法
人権
社会
政治
法律
国際
外国人
国家
行政
司法試験
論証
1,100 販売中 2009/03/03
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憲法統治論証
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第二部
統治
1−1 三権分立
国会
(立法)
民主主義
→治者と被治者の自同性
内閣 裁判所
(行政) (司法)
福祉主義 少数者人権の保護
→迅速性・機動性 →適正・公平な裁判
信頼>民意
1−2 政党に対する法的規制
<法的規制の可否>
思うに 政党国家現象→公的機能
民主主義的要請から法的に規制する必要
そこで 法的規制はできる
もっとも 21条の結社の自由や政党の独立性に配慮
<法的規制の程度>
まず 党内秩序の民主化(党内民主主義)許されるか
思うに 政党の公的機能からは憲法上の要請
よって 許される
もっとも 政党の独立性を否定するような規制は許されない
すなわち 何らかの強制力を伴う形で、公権力が政党の意思形成、役員選任、
規律などの党内事項に関与することは許されない
また 政
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憲法
社会
社会学
政治
法律
行政
国家
平等
民主主義
自由
司法試験
論証
1,100 販売中 2009/03/03
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現代憲法入門
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『法の下の平等について』
私たち日本国民は憲法のおよぶ範囲においてその生活や自由や権利が保障され守られている。この法の下では国民はみな平等である権利を持ち豊かな生活を送ることができるとされている。その基本的な原理は国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄の三本の柱から成り立っており、国の最高法規として定められている。国民生活において時として、この原理に則り個人の自由や権利が人々の平等を保つために制限されたり守られたりしている。法の下の平等は、憲法の基本原理である基本的人権が根底にある。
平等の理念は、古くはアリストテレスのいた中世の時代から啓蒙思想家の間によって唱えられており、当初は身分制度の打破が目的であった。18世紀の様々な革命により民主主義が広まり、人々が自由に暮らせる社会をつくることが求められていた。そのため生まれながらにしてどうしようもできない事柄によっての差別を厳しく禁止し、人々が自由に経済活動ができるように封建的身分制度からの解放が推し進められ各国で次々と実現されていった。こうして民主主義の基礎的条件の一つとして平等原理が広まっていき、機会の面においては人々の平等は保たれ
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環境
憲法
日本
人権
経済
企業
社会
女性
550 販売中 2009/06/01
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創価大学憲法3
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「私人間における人権保障に関する3つの学説について」2000字で論じています。
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法学
憲法
創価大学
550 販売中 2017/05/24
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憲法設題2
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2017年度の憲法のレポートです。
設題2:日本国憲法における平和主義について、前文および9条の解釈と集団的自衛権をふまえてのべてください。
★豊岡短期大学で一発合格のレポートです。
社会に出てから勉強を始めた私ですが、短大の三年間でレポート一度も落としたことありません。これから保育資格を目指す方や、レポートを初めて書かれる方のお役に立てたら幸いです。
先生からのコメントとアドバイス
『ご自身の見解がよく記述されておりgoodです。』
『閣議決定は必ずしも"他国防衛説"と結びつくとは限らないと思います。』
とのことでした。
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憲法
日本
戦争
平和
国際
集団
日本国憲法
国家
安全保障
550 販売中 2020/04/23
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慶應「憲法」
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慶應「憲法」の合格レポートです。女性参政権について書かれております。構成内容としては、女性参政権の歴史や判例などから様々な角度から問われております。
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慶應
憲法
女性参政権
990 販売中 2020/08/17
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憲法 分冊②
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2019~2022年の課題です。S評価をいただきました。
880 販売中 2020/11/10
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日本国憲法
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『法の下の平等について』・・・・・・・A評価でした。
・自由と平等
人権思想は平等思想でもあるが、同時に個人の自由の承認でもある。自由と平等は、人権思想の根底にある個人主義哲学の盾の両面であるとも言える。たとえば、政府が存在せず、誰も他人の支配に服従する義務がない状態を想像して見れば、そこでは各人がお互いに自由=平等なはずである。人々を平等に扱う法とはどんな法なのか、この点についてもいろいろな考え方がある。一つ目としては「機会の平等」がある。つまりチャンスの平等のことである。たとえば、高校の卒業証書を持つものは、性別・財産・年齢・宗教などに関係なく、希望すれば誰でもどの大学でも受験できる。というものだ。しかし,受験したい人は誰でも受験できるといっても、実際には学費が払えなくて大学進学をあきらめる人も昔はたくさんいた。「機会の平等」としての考えによれば、それでも憲法の平等理念は実現していることになる。
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日本国憲法
佛大
レポート
550 販売中 2008/03/06
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日本国憲法
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「法の下の平等について」
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。
18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。
近代社会が目指した自由な社会をつくることにはいくつかの意味があった。1つは、「生まれ」という、自分ではどうすることもできない事柄によって、差別されるのは不合理であるということ。次に、自由に経済活動を行う社会的環境を整えるためにも、封建的身分制度からの解放が必要であった。最後に、平等原則が近代民主主義の確立のために、基礎的な役割を担うと考えられたからである。
これらのことによって、「生まれ」による差別の禁止する平等原則を保障されるようになった。この保障は「機会の平等」の保障である。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。つまり、結果として不平等が生じたとしても、それは事故責任であると考えられていた。
20世紀、現代に入ると少数の富裕層と大多数の貧困層という2つの階級が出現してくるようになった。その原因は、自由化された経済が活発になり社会的、経済的不平等が顕著になってきたからである。そのなかで、貧困層に人たちから平等への要求が高まってくるようになった。つまり、形式的平等(機会の平等)だけでなく、実質的平等(結果の平等)が求められるようになったのである。このなかで、基本的人権である社会権の保障へと繋がる。
憲法上保障されるのは原則としては形式的平等であり、実質的平等は含まれないとされてきた。しかし、現実には自由経済の発展に伴い経済的、社会的不平等が存在するため、解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分であり、それは実質的に保障されなくなった。その形骸化された形式的平等を是正するために、実質的平等
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憲法
刑法
平等
差別
政治
法律
判例
行政
法の下の平等
民主主義
550 販売中 2007/11/09
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憲法(1分冊)
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日本国憲法第一四条第一項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。このことは、憲法一四条第1項のまず最初に、すべての国民が法の下に平等という大前提を掲げ、さらに、具体的な内容に関して、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を理由に、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことを謳っている。つまり、この条文では、抽象的原則の宣誓たるプログラム規定や、法的マニフェストではなく、実質的な法規性の規定として、法律その他あらゆる国家行為を拘束するものであり、これをめぐる違憲性が直接的に審査されうるものと解釈することができる。そこで、法の下に平等であるとは、国家作用全般にわたる制約の原理であり、国民各人は、肉体的および精神的に異なる特質を持つにせよ、人間としての価値に変わりはなく、法の定立および適用にあたり、均等の機会が与えられ、差別待遇を受けないことを意味している。そして、憲法が差別を禁止する先天的理由の、人種、性別、門地(家柄)については、日本では解釈上の問題は少な
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憲法
福祉
日本
経済
宗教
社会
自由
政治
法律
550 販売中 2008/06/04
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新しくなった
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