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連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟 訴因変更の要否?
  • 1 小問(1)   裁判所は訴因とは違った心証をもっている。   ↓(そうすると)   裁判所が有罪を認定するために訴因変更(312条1項)が必要か否かは、裁判所の抱    いた心証が訴因の同一性の範囲内か否かによる。   ↓(そこで)   いかなる場合に、訴因の同一性が失われ訴因変更が必要か、訴因の意義と関連して問   題となる。 (1) 審判の対象を控訴事実と解する立場からは、訴因は被告人の防御のために控訴事実の法律構成を示したものとなる(法律構成説)。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因変更 要否
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(2,405)
  • 刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟)
  • 憲法34条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している(30条1項)。  現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。  それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。  捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である(憲法34条前段、法39条1項)。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴
  • 憲法 刑事訴訟法 法律 判例 役割 裁判 訴訟 能力 権利
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(4,441)
  • 刑事訴訟 職務質問、所持品検査
  • 問題  ラブホテルに単身宿泊したAが、翌日チェックアウト時刻になっても手続をしなかったため、ホテル従業員がAにチェックアウト時刻を問い合わせるとともに、料金を請求したところ、Aはこれには答えず、奇声を上げて怒鳴ったり、「部屋が曲がっている。」というなど不可解な言動をしていたため、支配人が110番通報し、Aが宿泊料金を支払わないこと及び薬物使用の可能性があること告げ、警察官の臨場を求めた。ホテルにやってきた制服警察官甲及び乙が、Aに対して職務質問を行うため、支配人が見守る中、Aの宿泊する客室前でドア越しに声をかけたところ、全裸のAが少しドアを開けたが、制服姿の甲を見るなりドアを閉めようとしたため、甲は職務質問を続けるため力まかせにドアを押し開けた。すると、Aが甲に殴りかかってきたため、甲と乙は、客室内に入り、暴れるAを押さえつけた。客室テーブル上には2つ折の財布や注射器などが置かれており、Aの目はつり上がり、顔も青白かったので、甲はAに対し、「シャブでもやっているのか」と聞くと、Aは「体が勝手に動く」「警察が打ってもいいと言った」と答え、甲の質問に対し、Aは氏名を回答した。Aの犯歴を無線で照会したところ、Aには覚せい剤取締法違反の前歴があることがわかった。  甲はAに対し「財布の中を見ても良いか」と尋ねるとAは返事をしなかったが、何回か説得するうちにAがうなずいたように見えたので、甲はAが承諾したものと思い、財布を開きファスナーの開いていた小銭入れの部分からビニール袋入りの白色結晶を発見して抜き出した。甲は「これは何だ。覚せい剤ではないか。」と追及したが、Aは「俺のものではない。勝手にしろ」などといった。  甲はAに対し、予試験をする、と告げてAの面前で上記白色結晶について予試験をしたところ、覚せい剤の陽性反応があった。  そこで、甲と乙は、Aを覚せい剤所持の現行犯として逮捕し、上記ビニール袋入れの白色結晶1袋、注射器1本、注射針2本をその場で押収した。  上記、甲・乙の捜査手続きにおける問題点を指摘し、各自の見解を述べよ。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 職務質問 所持品検査
  • 550 販売中 2005/11/25
  • 閲覧(3,080)
  • 刑事訴訟候補問題解答案1
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案①                  ~任意捜査~ (1)Xに対する取調べの適法性  本問では、Xが平成9年11月10日から17日まで参考人として、18日からは被疑者として取調べを受けている。 具体的には、Xは連日午前9時から午後10時まで取調べられ、最初の2日は乙山病院に宿泊し、その次の2日は警察官宿舎の婦警用の空室に宿泊し、その後はビジネスホテルに宿泊している。その間、Xは常時監視下に置かれていた。  かかる捜査は刑事訴訟法197条第1項及び223条第1項に基づいて行われており、任意捜査である。そこで、任意捜査の一環として、Xに対して行われた連泊を伴った取調べは許
  • 刑事訴訟法 問題 能力 捜査 取調べ 訴訟 判断 被害 被害者 テスト 対策 通信 レポート
  • 全体公開 2009/08/02
  • 閲覧(2,095)
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