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連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟 職務質問、所持品検査
  • 問題  ラブホテルに単身宿泊したAが、翌日チェックアウト時刻になっても手続をしなかったため、ホテル従業員がAにチェックアウト時刻を問い合わせるとともに、料金を請求したところ、Aはこれには答えず、奇声を上げて怒鳴ったり、「部屋が曲がっている。」というなど不可解な言動をしていたため、支配人が110番通報し、Aが宿泊料金を支払わないこと及び薬物使用の可能性があること告げ、警察官の臨場を求めた。ホテルにやってきた制服警察官甲及び乙が、Aに対して職務質問を行うため、支配人が見守る中、Aの宿泊する客室前でドア越しに声をかけたところ、全裸のAが少しドアを開けたが、制服姿の甲を見るなりドアを閉めようとしたため、甲は職務質問を続けるため力まかせにドアを押し開けた。すると、Aが甲に殴りかかってきたため、甲と乙は、客室内に入り、暴れるAを押さえつけた。客室テーブル上には2つ折の財布や注射器などが置かれており、Aの目はつり上がり、顔も青白かったので、甲はAに対し、「シャブでもやっているのか」と聞くと、Aは「体が勝手に動く」「警察が打ってもいいと言った」と答え、甲の質問に対し、Aは氏名を回答した。Aの犯歴を無線で照会したところ、Aには覚せい剤取締法違反の前歴があることがわかった。  甲はAに対し「財布の中を見ても良いか」と尋ねるとAは返事をしなかったが、何回か説得するうちにAがうなずいたように見えたので、甲はAが承諾したものと思い、財布を開きファスナーの開いていた小銭入れの部分からビニール袋入りの白色結晶を発見して抜き出した。甲は「これは何だ。覚せい剤ではないか。」と追及したが、Aは「俺のものではない。勝手にしろ」などといった。  甲はAに対し、予試験をする、と告げてAの面前で上記白色結晶について予試験をしたところ、覚せい剤の陽性反応があった。  そこで、甲と乙は、Aを覚せい剤所持の現行犯として逮捕し、上記ビニール袋入れの白色結晶1袋、注射器1本、注射針2本をその場で押収した。  上記、甲・乙の捜査手続きにおける問題点を指摘し、各自の見解を述べよ。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 職務質問 所持品検査
  • 550 販売中 2005/11/25
  • 閲覧(3,104)
  • 刑事訴訟 親告罪と捜査、一部起訴
  • 問題  Xが18歳のA女を強姦したという事件を捜査しているところ、検察官は、XがA女を強姦したという心証を強く抱くに至った。そこで、検察官はA女にXを告訴する意思があるか確かめたところ、A女は父母と相談してからと返事したまま何の連絡もなかった。 (1)検察官は、Xを逮捕・勾留して取り調べることができるか。 (2)検察官は、A女からの告訴がないままXを強姦の手段たる暴行の事実について略式起訴することができるか。 1 小問(1) (1) 検察官はXを逮捕・勾留して取り調べることができるか。  刑事訴訟法は、検察官は必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ、強制措置の一環として採られる逮捕・勾留をすることもできることになっている(191条1項、204条1項)。もっとも、強姦罪は被害者の人格権などを保護するという見地から親告罪となっている(刑法177条前段、180条1項)が、A女は告訴をする意思があるか明らかにしていない。とすると、XがA女を強姦したという事実について制約なしに捜査を認めてしまうと、A女に対してその事実について質問することも考えられるし、その事実が公になることも考えられるので、親告罪とした趣旨が没却されてしまう。そこで、親告罪について告訴がない場合に捜査できるのかが問題となる。 (2) たしかに、法は起訴状一本主義(256条6項)を採り、捜査と公判を分離しているので、訴訟条件は直ちに捜査の条件となるものではない。また、後に告訴がなされる可能性があることや、犯罪によっては告訴期間が撤廃されていること(235条1項)を考えると、証拠が散逸しないうちに捜査をしておく必要もある。しかしながら、被疑者の人権保障という見地から、捜査段階においても被疑者に捜査機関と対等な地位を認めると解すべきであり(弾劾的捜査観)、このことから捜査は公判の準備活動であるので、公判に準じて訴訟条件が問題にならないわけではない。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 親告罪 捜査 一部起訴
  • 550 販売中 2005/11/25
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  • 刑事訴訟 検面調書の証拠能力
  • 1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができるか。 →判例は、手続きを分離すれば「第三者」となる、としてこれを肯定する。しかし、被告人が無罪を主張して争っているときに、証人として尋問するのは、被告人を進退両難の地位に陥れることになり、黙秘権保障(憲法38条1項)の趣旨に反する→否定すべき。 2.甲は殺人罪の共謀共同正犯の共謀のみに関与したとして起訴された。→甲の有罪認定には共謀事実の立証が必要。→共謀の事実について、厳格な証明を要するか?    317条:「事実の認定は、証拠による」、に積極的な実定法上の意義あり。    「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。    「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。    共謀共同正犯のおける共謀の事実は、甲にとって刑罰権の存否を定める事実→厳格な証明を要する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 厳格な証明 検面調書 証拠能力
  • 550 販売中 2006/07/11
  • 閲覧(3,567)
  • 刑事訴訟 再逮捕再勾留禁止の原則
  • 問題  Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により、平成11年1月7日逮捕され、同月9日勾留された。その後、拘留期間が延長されたが、Xは犯行を否認し続け、そのほかにXの犯行を具体的に証明する資料が得られなかったので、勾留満期日の同月28日に処分保留のまま釈放された。  ところが、その後の捜査によってAが前記?の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による?の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが明白になったとして、捜査当局は、あらためて、A、Bと共謀の上、前記?の爆弾を仕掛けたとの被疑事実でXを逮捕した。検察官は引き続きXの勾留を請求した。  請求を受けた裁判官はいかなる処置をすべきか、自己の見解とその理由を述べよ。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 逮捕 勾留
  • 550 販売中 2005/11/05
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