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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,330件

  • 社会福祉概論 第1課題
  • 「少子・高齢社会における諸課題」について  私たちは戦後、豊かな社会、福祉国家を目指してきた。 豊かな社会とは、戦後の食糧不足・住宅難・失業・感染症などによる死亡などの貧困な状態から脱し、マイホームや電化製品の購入などに象徴される経済的な豊かさを表していた。 「ゆりかごから墓場まで」と表現される福祉国家とは、イギリスのベヴァリッジ報告を基盤とし、所得の保障・医療保障・社会サービスなどの社会保障政策と完全雇用政策を基本政策とした国家体制である。  今日、わが国だけでなく、国際的に福祉国家の危機が叫ばれ、私たちが直面している困難とは、「高齢者数の増大、不安定な家族、高率失業率」であると指摘されている。 家族の不安定化や失業率の増加は、産業化・都市化による核家族化と経済不況によってもたらされた困難であるが、高齢者数の増大は、介護などの高齢者問題の増加とともに人口構造の大きな変化によって、社会・経済構造の変化を加速させるという意味をもっている。  また、高齢化は少子化と同時進行であり、少子化は高齢化をさらに急速に進め、社会のあり方を大きく変化させる。  日本政府は、少子化社会白書において「合
  • 日本 福祉 経済 社会 少子化 高齢者 介護 医療 高齢化 家族
  • 1,100 販売中 2009/04/30
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  • 社会福祉概論 第3課題
  • イギリスの「エリザベス救貧法」と「新救貧法」の処遇内容の相違について  エリザベス救貧法は1601年にエリザベス一世によって制定され、これまでは各地の裁量に委ねられていた救貧行政を国家がまとめて管轄し、国家単位で救貧行政を行うようにした法律である。 これによって救貧行政の中央集権化が促進され、国家が社会福祉制度を一括管理する現代社会福祉制度の出発点となったといえる。 イギリスでは、非常に長い間、コミュニティが、そのより貧困な構成員を公の税によって支援する責任を認めてきた。 最初の救貧法は1597年に制定された。 同法は、それ以前に長い間存在し、地方的な宗教的信徒集団によって組織された非公式の諸制度を基礎として制定された。 救貧法は、「救済に値する」貧民、すなわち貧困が彼(女)ら自身の責任によるものでないと判断された人々に対しては、現金、食糧、ないし住居が提供されるべきであると規定していた。 これは地方のコミュニティに課せられる税によって支払われていた。 救貧法による救済の支給額はいつもやっと生き残れるだけの最低限の水準であった。  救貧法の存在は、往々にしてそう考えられているように、
  • 福祉 社会福祉 経済 社会 イギリス 文化 家族 国家 行政
  • 2,200 販売中 2009/04/30
  • 閲覧(3,700) 1
  • 社会福祉概論 第4課題
  • 「今日、格差社会といわれ国民間の所得の格差が拡大化している。その典型が被保護世帯の増加である。この背景と原因」について  高度経済成長の過程で、生産力が上昇し、資本の集中=生産手段の集中が進み、社会的共同消費手段の拡大と生活手段・サービスの商品化を軸に生活の社会化が進展し、その基礎上で「生活標準」が職業・所得の違いを突き破って形成されてきた。 1974年に一定の「生活標準」なるものが確立したのである。 1974年以降、一度設定された生活標準は、生産力の高さに規定された社会的欲望の高さにひきつけられて、そのレベルの上昇を続けている。 その上昇が収入階級間「格差」が拡大する傾向の中でひきおこされているのである。 資本間の市場競争の結果、商品は、傾向的に生活者の必要量を上回り、過剰に供給されるようになる。 また、その競争の結果として資本の集中過程で、小資本は大資本に飲み込まれていき、今まで存在していた生活者にとって必要性が高い小資本の商品が市場から消え去り、それが大資本の画一化された商品にとって代わられるというような、消費財の供給量の過剰と種類の縮小が起こる。 いいかえれば、生活者にとって
  • 福祉 経済 企業 社会 地域 都市 労働 生活 人口 生産
  • 1,100 販売中 2009/04/30
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  • 社会福祉における関連諸サービスとの連携について
  • 社会福祉のサービスは、各種在宅型サービスをはじめ、内容が多様である。  これらは利用者のQOL向上のため、複数利用されることが多い。その為、利用者への統合的サービス提供の必要性が高い。 生活に支障をきたす人々は、サービスをうまく活用することが出来ず、安定した生活を継続できない危険性がある。こうした危険性を防ぐ方法としてケアマネジメントがある。 ケアマネジメントは、専任マネジャーによるアセスメントから評価・再アセスメントまでの一連のサービスの形である。 この形で利用者に統合的なサービスが提供可能となるが、これを実施するにあたっては機関間、職種間の協働が重要になる。 機関間の協働を有効に、かつ安
  • 情報 サービス ネットワーク ケアマネジメント 統合 方法 マネジメント ネット 生活 アセスメント 社会福祉士 介護福祉士
  • 550 販売中 2009/05/21
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ」 1、戦後日本の福祉的展開  1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者、戦地から戻った軍人など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。  そのような時代で、GHQ(連合国総司令部)が日本に入り、GHQ主導のもと、戦後の社会福祉が進められていく。1946年2月、GHQは「社会救済に関する覚書」を発表し、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則を示した。これは一般に「福祉四原則」と呼ばれた。その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない原則である。日本はこの福祉四原則を基に「旧生活保護法」を施行した。  やがて浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所の設置となった。ついで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、「身体障害者福祉法」を制定した。この法律は、身体障害者に対する保護だけでなく、「自立更生」を促すところに特徴がある。  1950年、「(新)生活保護法」が交付、施行された。この新しい生活保護法では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利もはじめて制度として認められた。また旧生活保護法にあった、素行不良のものは保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。  戦後制定されたこれら「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を「福祉三法」と呼ぶ。こうして福祉体制の基礎が整えられたのである。  1961年、地域住民の参加による社会福祉推進のため、社会福祉協議会も生まれた。  また当時深刻な問題であった病気と貧しさの悪循環を解決するため、1958年「国民健康保険法」が、翌1959年に老後の不安に対応して「国民年金法」が成立した。そして、1961年には国民皆保険、皆年金体制が実現したのである。  なお、この時代の福祉に関する重大な裁判として、「人間裁判」と呼ばれる「朝日訴訟」がある。これは故朝日氏が厚生大臣を相手に、生活保護では人間らしい生活が出来ないと訴訟を起したものであり、憲法第25条の内容が初めて問われた裁判だった。10年に及ぶこの裁判闘争のなかで、生活保護基準の改定や、福祉の権利保障が進んだ。  1960年代、日本は高度経済成長の時代を迎えた。日本社会は大きく発展し、国民の生活は豊かになった。しかしその一方で、様々な社会問題が発生した。都市部での人口の集中が、それまでの地域社会に大きな変化をもたらした。団地、アパート、マンションができ始めたことによって、隣近所による助け合いや相互扶助が弱まり、核家族化により家族機能も弱体化したのである。  多くの企業が業績を上げる中、経済成長の恩恵を受けられない社会的弱者(高齢者・障害者・母子など)にとっては、逆に生活が苦しくなっていった。このような動きに対応して、1960年「精神薄弱者福祉法」(1999年「知的障害者福祉法」となる)が、1963年「老人福祉法」、翌年「母子福祉法」(1981年、「母子および寡婦福祉法」となる)が制定された。先の「福祉三法」と上記の三つの
  • レポート 福祉学 福祉三法 GHQ 今日の課題
  • 550 販売中 2007/09/21
  • 閲覧(10,888)
  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
  • 閲覧(3,511) 1
  • 社会福祉計画策定の意義と課題について
  • 「社会福祉計画」策定の意義と課題について述べよ。 社会福祉の政策目的は、憲法25条でも述べられているように、社会保障、公衆衛生とともに、国民の健康で文化的な最低限度の生活を確保することであり、それが福祉計画の目的ともいえる。 計画を立てるのは、そのほうが合理的・効率的に物事が進むと思われているからである。加えて、合理性の尊重という思想的背景もあるためである。 しかし、合理性には限界がある。サイモンは、人間の認識能力には限界があるので、100%の合理性を実現するのは、現実には不可能であるとしている。そして、最適な代替案を選択するのではなく、限られた代替案の中から満足できる代替案を発見し選択するのが現実的であるとした。 また、リンドブロムは、様々な組織や集団が互いの利害を競い合う多元的な社会では、最良の案を決定するよりも、現在実施されている対策の持つ具体的な欠点に着目し限界的な変化をめぐって調整を行うべきであるとした。
  • レポート 福祉学 合理性の価値 指示的計画 計画過程 技術的過程 ニーズ
  • 550 販売中 2006/07/17
  • 閲覧(12,352)
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  • 社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。 直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。 ?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。 ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。 (1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。 (2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。 (3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(3,381)
  • 社会福祉士の業務とその役割について述べよ。
  • 社会福祉士の業務は、社会福祉士及び介護福祉士法第1章総則第2条によると「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」と規定されており、これにより社会福祉士は、福祉サービスの利用者の相談、助言、指導に関わる有資格のソーシャルワーカーとして位置付けられる。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 ソーシャルワーカー 福祉サービス
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(4,945)
  • 社会福祉援助技術活動の概念
  • 1.社会福祉援助技術活動の概念 人間は、その生活を営むとき、生理的・社会的な基本的欲求を充足しようとして、家族や他の集団との関係、経済的な関係、職業的な関係など、諸制度と主体的に関わっている。このような関係を「社会関係」というが、福祉問題は、この個人と諸制度との関係の障害、つまり社会関係の不調和や欠損、あるいは制度の不備として起こる。このような社会関係の困難を援助しようとするとき、社会福祉はその個人の生活を、全体的・統合的に理解して援助活動を行おうとするものである。 今日、憲法第25条に規定された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するために、国は自らの責任の下に多様な社会福祉施策を展開している。これらの施策を実施していく際に、社会福祉現場で働く人々の活動が介在することが社会福祉分野における特徴である。従って、この活動を通じてこそ憲法の理念も実態化されるのである。 社会福祉援助活動は、社会福祉六法を基盤として、制度化された社会福祉サービスを社会福祉現場で実際に提供する際に展開される実践過程を意味している。 援助活動が展開される社会福祉現場は広範囲にわたっているが、機能的特徴から整理すれば、機関・入所施設・通所施設に分類できるであろう。この援助活動は、制度として保障された社会福祉サービスを実態化するものであるから、一定の均質性が求められる。 また、社会福祉では、諸サービスを通して、A.Hマズローのいうヒューマン・ニーズの階層における、第4段階までの多様なニーズに対応していくことが必要である。 第1段階は、生理的なニーズを意味しており、人間の飢えや渇きを充足し、生命の維持・存続と種の保存に関係した価値へのニーズといえる。第2段階は、安全のニーズであり、人間が自身の安全を守ろうとする防衛的ニーズである。第3段階は、過程や学校、職場といった集団や組織といった共同体での場で他者から認められ、愛情に満たされたいというニーズである。第4段階では、人間が一人の人格者として価値のある人と認められ、かつ自信を得たいというニーズである。
  • レポート 福祉学 社会福祉 日本の福祉 福祉概論 日本と世界の福祉
  • 550 販売中 2006/06/22
  • 閲覧(2,839)
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