連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉の対象、主体及び目的について
  • 社会福祉の対象、主体及び目的について述べよ。 社会福祉の援助の対象は、生活困窮者・虚弱高齢者・障害者・単身世帯・住宅困窮者・各種の福祉施設の利用者や入所者など、以前は一般的な国民の立場よりも不利であったり、差別されたりする人々を指したが、現在は、国民全体が対象となっている。 一般的な国民が、福祉を必要と感じ、その対象となるときは、3つある。第一に、個人のライフサイクルの中で社会的保護が必要とされるときである。すなわち、心身の成長期にある子どものとき(児童福祉)と、心身が衰退し、社会的に孤立しがちな高齢者のとき(老人福祉)。第二に、事故・傷病・生まれつきの心身上の特性によって、日常生活を営むのに障害があったりして、社会的に不利な立場におかれたとき(身体・知的・精神障害者等が対象の障害者福祉)。第3に、社会・経済の変動によって引き起こされる雇用・住宅・教育環境に関わる生活難にあったとき(失業・倒産・離婚などの際の生活保護・母子福祉・災害福祉)。
  • レポート 福祉学 援助 基本的人権 エンゲル
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 戦後の日本の社会福祉の歴史について
  • 戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開についてまとめ、今日の課題について述べなさい。  1945年(昭和20年)に、日本の敗戦によって国民は混乱を経験した。食糧不足によって栄養不良になり、それまで信じてきた全てが目の前で崩れ落ちるという虚脱感を味わう。経済的にも社会的にもひどい状態が続き、戦争で両親を失った子どもは、戦災孤児となり、住む場所も失った子どもは浮浪児になった。そのような中で、新しい民主国家を目指して日本国憲法が制定され、第25条の生存権など基本的人権の尊重が重視されるようになった。恩恵を施すという考えから、基本的人権を保障するという考えへの始まりである。  生活困難の国民の最低限の生活を支えるため、1945年末に「生活困窮者緊急生活援護要綱」が閣議決定され、1946年にGHQにより「社会救済に関する覚書」が出され、国家責任、公私分離、無差別平等、必要十分の4原則が示された。救護法などの戦前の公的救済にかわって、1946年に生活保護法が制定されたが、欠格事項が多く、再度1950年に制定された。
  • レポート 福祉学 国民健康保険法 ゴールドプラン エンゼルプラン
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 社会福祉基礎構造改革について
  • 社会福祉は、生活困窮者対策から出発し、経済成長とともに発展を遂げてきたが、今日では「幸せ」の意味も多様になり、国民の意識も変化している。社会福祉は国民生活の防波堤の役割を果してきたが、それをめぐる情勢、需要もまた絶えず変化を遂げている。重要なことは、少子・高齢化の進展、家庭機能の変化、障害者の自立と社会参加の進展に伴い、社会福祉も特定の者の保護・救済にとどまらず、国民全体を対象として、その生活の安定を支える役割をはたしていくことが期待されていることとしている。  日本の社会福祉制度の基本は、そのほとんどが1940年代半ばから1950年代半ばにかけて形づくられ、今日の時代の要請にそぐわない面が生じてきている。大きな問題としては、社会福祉法人の適正で効率的な経営を妨げる構造的な問題、利用者本位の視点に欠けた措置制度の問題点がいわれている。
  • レポート 福祉学 社会福祉基礎構造改革 スウェーデン コミュニティケア
  • 5,500 販売中 2006/01/13
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  • 社会福祉制度と生存権について
  • 「社会福祉制度と生存権について」  まず始めに、わが国における生存権について説明する。 生存権とは、日本国憲法第25条の「すべて子国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定が、生存権の根拠となっている。 日本国憲法はその前文において、三大原理、①国民主権、②基本的人権の尊重、③平和主義を示している。生存権とは、基本的人権の尊重の原理に基づく権利である。  生存権は、今日のわが国を支える重要な理念である。しかし理念は理念として存在するだけでは意味がない。そこで、実際に国民の生活に反映させるために、具体的な社会福祉制度として具現化されているのである。そして、この生存権を端的
  • レポート 福祉学 生存権 朝日訴訟 生活保護
  • 550 販売中 2007/09/21
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  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
  • 550 販売中 2007/11/12
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  • 国際社会福祉比較論
  • イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。 I 社会保障とは、 社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対して、保険的方法又は、直接公の負担において経済保障を行う。または、生活困窮に陥った者に対し、国家扶助により最低限度の生活を保障すると共に、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、全ての国民が文化的社会の一員たるに値する生活を営む事が出来る様にする制度である。 Ⅱイギリスの社会保障 (1)ベヴァリッジの社会保障 イギリスによる社会保障の創設は、1911年制定された「国民保険法」で、次に第二次世界大戦後に出された「ベヴァリッジ報告」でイギリス型福祉国家の基本を確立した。ベヴァリッジ報告が目指したのは、第一に貧困の除去と最低生活保障である。ベヴァリッジの根本思想には、             ①普遍主義:ミーンズテストつきの選択的保障に頼らなくてもよいだけの最低保障生活を、公的保険によって全国民に普遍的に保障をめざす社会保険の重視の考え。②平等主義:万人にとって最低生活水準は同額のはずであり、給付が同額ならば拠出も同額であるべきと言う、均一拠出・均一給付による最低生活の保障という考え方で、これに基づき、1945年6月家族手当法、1946年7月国民保険法(労働災害)、同年8月国民保険法(その他の社会保険)、同年11月国民保健サービス法、1948年5月国民扶助法が制定された。  (2)現在の社会保障制度 イギリスでは、広義の社会保障を意味する概念として「社会サービス」が一般的に広く用いられており、そこには、所得保障にあたる狭義の社会保障、NHS、社会福祉サービス、住宅サービス、教育サービス、などが含まれ、以下では所得保障、医療保障とその日英の比較について述べる。  ①所得保障 (a)社会保険制度;イギリスにおける社会保険制度は、全国民を対象とした単一の制度(国民保険)である。すなわち、一つの制度で被用者も自営業者もすべての国民を対象とし、ほとんどの保険給付(現金給付)をカバーしている。 また年金制度では、義務教育修了年齢を超えるすべての有業者(所得が一定額以下のものを除く)が退職基礎年金に加入することを義務づけている。被用者は、基礎年金に加え、付加部分の年金としての国民保険の国家所得比例年金か、一定の基準を満たす職域年金または個人年金を選択することになる。これを年金の二階建て構造と呼ばれている。 基礎年金は、65歳から支給が開始されるが、イギリスの公的年金の給付水準は低く、イギリスの所得保障は、ベヴァレッジの均一拠出・均一給付の原則からスタートした経緯より、現在でも所得比例給付が限定的である。給付水準としてはヨーロッパ大陸諸国の社会保険に比べて見劣りする。 (b)公的扶助;所得補助は、受給者の所得が一定水準に達するように補助する給付であり、低所得者に対する公的扶助制度の中心としての重要な役割を果たしている。また、従来の補足給付制度に変わって、88年から登場した公的扶助制度で、ミーンズテストが大幅に簡素化されている。社会基金は、所得補助で対応できない個々の世帯の特別なニーズ(出産、葬祭など)に対応するために設けられた。 (c)社会扶助;児童給付は、義務教育修了年齢である16歳(修学中の場合は19歳)未満のすべての児童を対象に、児童と同居している扶養者に支払われるが、所得保障はない。 (d)日英の比較 日本においては、英国のように社会保険は一つの制度で保険給付(現金給付)でなく、支給事由別で、各制度により
  • イギリスの社会保障制度 日本との比較 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • 社会福祉 援助技術論
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。  社会福祉援助活動の実践である社会福祉援助技術は、社会における人間福祉という価値実現のための方法である。援助活動でいう技術とは、社会福祉サービスの利用者を操作・ 統制する手段や手順をいうのではなく、利用者のなかに潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を可能にし、価値を認識していく過程のことをいう。  利用者の真のニーズを明らかにし、有効で公平な援助を行うためには、利用者の生活を 構成するあらゆる領域の視点から、しかも総合的に援助する必要がある。一般に社会福祉援助技術は、利用者への直接援助実践そのものを指す場合が多いか、社会福祉政策・運営とも相互関係にあり、さらに援助技術が向上・発展していくためには、諸科学の力も他領域の技術も必要である。  以上のように、社会生活を総合的な視点から援助する社会福祉の課題に対応して、社会福祉援助技術は体系化され、諸援助技術を列記・分類すると、「直接援助技術」「間接援助技術」「関連援助技術」の3つに分けることができる。  ⑴直接援助技術は、①個別援助技術(ケースワーク)②集団援助技術(グループワーク)、⑵間接援助技術は、①地域援助技術(コミュニティワーク)➁社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)➂社会福祉運営管理(ソーシャル・アドミニストレーション)、④社会福祉計画法(ソーシャル・プランニング)➄社会活動法(ソーシャル・アクション)⑶関連援助技術は、⑧ネットワーク、⑨ケアマネジメント、⑩スーパービジョン、⑪カウンセリング、⑫コンサルテーションの援助技術などがあげられる。以下、ソーシャルワークの伝統的な援助技術といわれる⑴直接援助技術と⑵間接援助技術を中心に述べていく。  ⑴直接援助技術;①個別援助技術=「ケースワーク」の「ケース」とは、個別化された「ソーシャル」な問題、つまり、個人や家庭が社会生活を送る上で、社会関係が円滑に機能しないことで生じる問題を意味し、その問題解決を図る為に、「ワーク」(援助活動)が行われる事を指し、以下4つの段階をおう。  ⒜インテーク(ケースの発見・導入・受理面接);援助を求める来談者が、相談機関の窓口を始めて訪ねた段階。援助者は「カウンセリングマインド」を持ち、その来談者の悩みを尊重・受容する姿勢を示し、「何に困っているのか」というニーズをつかむ事が重要。  ⒝アセスメント(事前・初期評価);来談者本人、家族と共に解決すべき問題を明らかにし、情報を収集する段階で、面談や必要に応じ医療との連携を通じて、来談者の直面している問題や状況を把握し理解する事が重要である。又ここで大切な事は,援助者が来談者状況をしっかりつかみ、来談者が自己決定する様に導き、納得してもらい、初めて「利用者」「要援助者」となる事の認識を持つ事である。  ⒞プランニング(援助計画の立案);➁のアセスメントを基に、利用者と共に目標を設定し、利用したい可能なサービスの計画を立てる段階で、ここで重要なポイントは、先を見越したプランニングではなく“今”を焦点においた必要で適したプランを立てることである。また、状況の変化に応じて計画を臨機応変に修正し変更しなければならない。  ⒟インターベーション(サービスの提供・介入);社会資を的確に選択し活用する援助活動の中心をなす段階で、利用者の持っている弱点を見極めつつワーカーアビリテイ(問題解決能力)引き出し、エンパワーを強め活用しなければならない。  ➁集団援助技術(グループワーク)は、利用者の個々の課題解決を
  • 社会福祉援助技術 援助過程 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/08
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  • 社会福祉援助技術演習
  • 福祉従事者が守るべき倫理については幾つかが上げられている、例えば日本社会福祉士会からは社会福祉士の倫理綱領が出ている、その中には原則として人間の尊厳を尊重する、社会正義の実践を目指す等いくつかが上げられている。また現在私の勤務する訪問介護事業所にもホームヘルパーの倫理について掲示がされている、このように福祉に従事していくにあたり守るべき倫理は幾つかあると思われる。  個人的考えとしてはこれらを実践していくために必要なものは職員個々のプロ意識であると思われる。倫理基準として定められているものは大半がプロとして守って当然のものである。例えば日本社会福祉士会が掲げている倫理基準を見てみると、利用者の
  • 倫理 日本社会福祉士会 レポート
  • 550 販売中 2008/02/04
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