資料:1,331件
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社会福祉原論①
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私は現在、介護老人福祉施設で生活相談員として従事しています。この老人福祉の世界に足を踏み入れたきっかけは、母親が近所の老人福祉施設で働いていた影響で、子供の頃から遊びに施設を訪ねたり、自宅へ施設のお年寄りが遊びに来たりと、高齢者が身近にいることがごく自然でありました。そのような影響から、高齢者の介護に興味を持ち、高校卒業後は介護福祉士を目指して専門学校へ進学し、介護福祉士として現在の施設への入社に至り、縁があって相談援助の職に就くことができました。 入社当初は、学校で培っ
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福祉
社会福祉
社会
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高齢者
学校
家族
問題
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老人
550 販売中 2009/03/09
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社会福祉原論1
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「現在社会において、社会福祉はいったい何のために存在しているのか、また市民から何を期待されているのかについてまとめなさい。」
Ⅰ はじめに
社会福祉という言葉は、Social Welfareの訳語である。「社会全体がよい方向に向かう」ことと「個々人の暮らし向きをよりよくしていくための社会的な方策」という意味がこめられている。いろいろな視点でとらえられるが、最広義には社会の幸福あるいは安寧を意味する目的概念の表現に使われる。Walter A.Friedlanderは、社会福祉を、個人が自己の全能力を開花させ、社会との調和の中で自己の福祉を促進させるように、生活・健康・社会関係の満足な水準の確保を目指して個人を援助する社会的なサービスと体系である」としている。
Ⅱ 福祉発展の歴史
わが国の福祉発展の歴史をさかのぼると、古代社会は、共同社会の営みなのなかで共同体的規制および身分的差別が形成され、社会の拘束されながらも生存が保障されていた。親族や地域内の相互扶助と政治や宗教の理念にもとづく救済があり、生活と生存の援助制度を展開してきた。福祉は絶対者からの恩恵として実現するものであって、仏教
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佛教大学
通信
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教育
福祉
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社会福祉の法体制について
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1・法制度の発展の歩みについて
わが国の社会福祉は、憲法第25条の「生存権」保障の具体的方策として誕生し、この50年余、時代の変化とともに発展をみせてきた。制度的には、「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の福祉3法から、「知的障害者福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「老人福祉法」を加えた「福祉6法」体制へと発展、1961年の「国民皆保険・皆年金」体制とあいまって、国民生活の安定向上に大きな役割を果たしている。
また、51年制定の「社会福祉事業法」(2000年に社会福祉法と改定)は、こうした社会福祉を推進するために福祉事務所・社会福祉法人・共同募金・社会福祉協議会等の法定化を実現している。
今後は、現代における社会経済の発展、国民生活の向上、急速な少子化・高齢化の進展、社会福祉需要の増大・多様化は、医療保障・年金制度の改革を促すとともに、「介護保険法」の制定、「成年後見制度」の創設など、更なる改革を必要としているといえる。
2・社会福祉サービスに関わる制度について
社会福祉サービスについて関わる制度には、下記のような5つの法律としての制定がなされている。
(1) 扶助法制
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生活保護法
児童福祉法
身体障害者福祉法
老人福祉法
知的障害者福祉法
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社会福祉はいったい何のため
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1.はじめに
社会福祉ということばは、Social Welfareという英語の訳語だ。この英語には本来、「社会全体がよい方向に向かう」・「個々人の暮らし向きをよりよくしていくための社会的な方策」という2点が含まれている。 そこから欧米では、広義の概念として社会福祉は、社会全体の幸福のために実践される行為・行動だとみなしている。
日本では、日本国憲法25条1項に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権を謳い、同条2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、それに対する国の保障義務について規定している。
つまり欧米と異なり、日本では、社会福祉を現存する行動・行為、政策・制度、そのものを指す狭義の概念として捉えている。したがって、社会福祉は人々の暮らしをよくすることが求められ、そのために、法制度がなされている。そしてそれら社会福祉の概念や考え方、法制度は社会情勢やその時代の生活問題によって常に変化しているということである。
2.対象の変化
社会福祉の対象を現象的に捉えると、社会福祉制度の対象となり、現に社会サービスを利用しながら生活している者をさすことになる。しかしこれは、昔からそうであったというわけではなく、社会福祉制度そのものが変化・発展する歴史の中で、社会福祉の対象も変化してきたのだ。
欧米の救貧法時代、社会福祉は貧困問題のみを対象とし、貧困は怠惰で節約、節制などの市民的常識や一般的に求められる生活習慣を持ち合わせていない落伍者たちの問題だとされていた。だからその対象は、経済的貧困者だった。しかも、働くことのできないとみなされた病人や高齢者、児童等に限定されていた。日本では、明治時代から戦前まで続いた恤救規則がある。対象者は救貧法時代と同様だ。
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レポート
福祉学
社会福祉
対象
憲法25条
社会問題
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戦後の社会福祉における流れ
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第二次世界大戦後、わが国の社会福祉は生活保護法、児童福祉法、身体障害者保護法の福祉三法と、その実施体制を定めた社会福祉事業法の制定からそのあゆみが始まる。この時期に、わが国の今日に至るまでの社会福祉関係法の出発点を築いただけでなく、その後の社会福祉の理念、社会福祉行政の枠組みを形成することとなった。また、昭和22年に制定された日本国憲法第25条では、国民の生存権を規定するとともに、国が社会福祉の向上及び増進に努力しなければならないとし、社会事業は国による積極的な実現すべき目標としての社会福祉と置き換えられることとなった。
昭和26年、社会福祉事業法が成立し、先行する福祉三法などの社会福祉関係法に共通する実施体制を定めることとなった。社会福祉事業法では、社会福祉事業の範囲をはじめ、福祉事務所を中軸にした社会福祉行政、社会福祉法人、社会福祉協議会、共同募金などの民間社会福祉経営の組織と財源、社会福祉の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という公私分離の原則と措置委託などを規定し、わが国の社会福祉を誰がどのような組織を通じて実施するのかを明確にすることとなった。あわせて、福祉三法の見直しが図られ、各法に規定された社会福祉は国が直接実施するのではなく、厚生大臣( 現・厚生労働大臣) の指揮監督によって都道府県知事、市長を国の機関として実施する機関委任事務となった。
その後、昭和30年代から40年代後半にかけての高度経済成長を背景として、わが国の社会福祉は拡充期を迎える。国民生活の水準が上昇したことによる所得格差の拡大、人口移動、核家族の形成、高齢化などをうけて、社会保障、社会福祉への需要が変化した。
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レポート
福祉学
戦後社会福祉
社会福祉
社会福祉施策
意義
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社会福祉援助活動について
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社会福祉援助活動について
1.社会福祉における援助活動の意義
社会福祉援助活動とは、「利用者固有の生活状況を基点に、より豊かな社会生活の回復と実現を目指し、制度としての社会福祉諸サービスの提供を通じ、利用者による課題解決を可能にする支援活動の展開と、他方では、社会の発展に対応した社会福祉の維持と、その諸条件の改善・向上を目標とした専門職業者による支援活動システムの展開過程である」と定義づけることができる。
2.援助活動の対象分野
先程の概念は、社会福祉援助活動についての解説であるが、実践活動を通じて制度としての社会福祉への働きの範囲に属し、実践方法のレパートリー(社会福祉援助技術の体系)、つまり個別・集団・地域援助技術などの直接・間接・関連援助技術を包括・統合した実践活動であることを意味している。
個別援助技術とは、ソーシャルワーカーが最も頻繁に用いる専門的な技術である。これは、生活課題を抱える個人や家族を対象に、ソーシャルワーカーが、個別の関わりを駆使しながら問題解決をはかる技術である。
集団援助技術とは、生活課題を抱えるグループメンバーを対象に、ソーシャルワーカーが、グループ独自の特性と力を用いて、メンバー一人ひとりの成長と目標達成を援助する技術である。
地域援助技術とは、生活課題を抱える地域住民を対象に、ソーシャルワーカーが、地域調査を通したニーズ把握を行い、地域住民の組織化と積極的参加、社会資源の活用による地域活動を促すことで地域住民の問題解決を図ることである。
また個人・家族・組織集団の構成員・地域住民などの当事者を意味する利用者を、個人や家族と理解すると個別援助技術(ケースワーク)の対象で、集団メンバーと理解すると集団援助技術(グループワーク)の対象、地域住民と理解すると地域援助技術(コミュニティーワーク)の対象となる。
3.援助活動と社会福祉援助技術
社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として援助者の立場から専門的行為を具体化した概念である。それは、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者援助への行動力、方法を展開する能力であるといえる。
実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、勘や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者の実存、つまりその人がその人らしく生き自らの目標とする、より良い生活に近づくことへの援助過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する援助の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものであると考えられている。
4.援助活動におけるソーシャルワーカーの役割
ソーシャルワーカーは、病気や障害、生活上の困難、さまざまな福祉的な課題を抱える人々の声に熱心に耳を傾け、一緒になって問題の原因を探り、解決に導いていく社会福祉専門職といえる。
国際ソーシャルワーカー連盟では、『ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと開放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と総合に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。』と定義している。
わが国では、1986年に日本ソーシャルワーカー協会が宣言した「ソーシャルワーカーの倫理綱領」がある。
近年、福祉施設で起こる非人間的な偏見、差別、暴力、虐待、不正、汚職などは、倫理綱領を無視した行為であり、同時にソーシャルワーカーが立ち向かわなければならない重要な
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社会福祉援助技術論
社会福祉援助技術
社会福祉
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日本の社会福祉の歴史
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聖徳太子が593年に悲田院、敬田院、施薬院、療病院の四箇院を創設し、さまざまな人々を救済していた。また、718年に、公的慈善制度として「 、寡、弧、独、貧窮、老、疾、自在不能者」を、その対象と定める。 とは61歳以上で、妻のないもの、寡とは50歳以上で夫のないもの、弧とは16歳以下で父のない者、独とは61歳以上で子のない者、貧窮は財貨に困る者、老は66歳以上の者、疾は疾病のある者、自在不能者とは自分で生活していくことのできない者と定められ、いずれも公的な現物支給を受けることとなっていた。
明治維新では、「富国強兵、殖産興業」に力を入れた。1874年の「恤救規則」が唯一の法律であった。救貧は政府本来の役割でないとし、「人民相互の情誼」、つまり国民同士の人情によってお互いに救済すべきだとしている。いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れない「無告ノ救民」に制限したのであった。このように政府が救貧事業に積極的であったところに、民間人が宗教的、人道的立場から各種の施設を切り開いていった。
石井十次は岡山孤児院を創立し
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社会福祉
高齢者福祉
歴史
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