連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 復興期における社会保障制度の整備
  • 復興期における社会保障制度の整備 第1項 保健医療行政の進展  日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。  終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。  精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。 第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護  統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。 社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。 新生活保護
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 社会保障論 発展学習課題
  • 社会保障の概要 社会保障とは、国民の社会的リスクである、老齢・病気・失業・障害などの生活上の問題に対し、貧困の予防や生活の安定などのため、政府が所得・医療を保障、社会福祉サービスを提供すること、またはその制度を指す。 日本国憲法第25条に記された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」等が根拠である。 日本の社会保障制度は社会保障制度審議会(現:経済財政諮問会議・社会保障審議会)の分類によれば、社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生及び医療・老人保健の5本の柱から成っているとされ、広義ではこれらに恩給と戦争犠牲者援護を加えている。 社会保険 医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険 公的扶助 生活保護 ・児童手当 児童扶養手当 ・恩給、戦争犠牲者援護 社会福祉 老人福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉 公衆衛生及び医療 老人保健 公的扶助 生活保護 目的 ・法的根拠:生活保護法であり、その基盤は日本国憲法第25条「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」  ・生活保護法第一条「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮に応じ、必
  • 福祉 憲法 日本 社会福祉 社会 社会保障 戦争 介護 医療 文化 社会保障論 社会福祉士
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  • 社会保障 公費負担医療制度
  • わが国の医療保障制度は、健康保険や国民健康保険などの医療保険制度および老人保険制度や介護保険制度のほかに、もう1つの柱として公費負担医療制度がある。公費負担慰労制度には、国が責任をもって補償する国による直接給付である戦傷病者や原爆被爆者等の医療のほか、公衆衛生の向上を図るものと、経済的弱者を救済する社会福祉的な制度に大別される。また、都道府県・市町村が独自に実施している医療費助成制度もある。これらは特定の疾患以外に、年齢や所得の制限など体象者の範囲が定められている。  社会福祉による公費負担医療制度 ①母子保健法に基づく養育医療。都道府県、保健所を設置する市または特別区は、養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療の給付を行い、またはこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。申請により養育医療券交付され、指定養育医療機関において医療を受けた場合に、保健適用後の自己負担分につき公費負担が適用される。 ②児童福祉法に基づく公費負担医療 身体に障害のある児童が、生活の能力を得るために必要な医療は従来、育成医療として児童福祉法に規定されていたが、障
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2010/08/04
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  • 労働省及び社会保障制度審議会の設置
  • 労働省及び社会保障制度審議会の設置  戦後の労働行政の改革は、連合国の対日政策における主要な施策のひとつであり、労働省の設置は、占領開始時からのGHQの基本方針であった。昭和20年、マッカーサー元帥は、民主化五大改革を指示したが、この中に労働組合の結成促進がうたわれていた。これを受けて、政府は労務法制審議会を設置し、労働組合法案の作成について諮問した。同委員会は労働組合法案についての答申を行ったが、その答申の附帯決議の中で、労働行政機構を整備拡充し、速やかに労働省を創設することが掲げられた。昭和21年来日したGHQ労働諮問委員会は、我が国の一般的労働事情、労働行政機構、社会保険制度について詳細
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 昭和20年代の社会保障制度の整備
  • 昭和20年代の社会保障制度の整備 第1項 戦後期の社会保障の状況 昭和20年8月15日に終戦を迎えたわが国は、大量の失業者と極度の食糧不足により、ぎりぎり飢えをしのぐ暮らしであった。連合国軍の占領下で、GHQは我が国の非軍事化とその徹底のための民主化政策を推し進めた。「治安維持法」の廃止、憲法の改正、地方自治の改革、いわゆる「普通選挙法」の改正、経済の改革、教育の自由主義化などあらゆる分野に及んだ。 憲法においては、国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有することを明記し、そのために国は「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とした。戦後我が国の社会保
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