連関資料 :: 憲法
資料:720件
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憲法9条改憲について
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憲法Ⅰレポート
私は憲法第9条を改正することに賛成である。
改憲の内容として、少なくとも以下の3点の内容を明文化すべきであると考える。
日本国は、個別的・集団的自衛権を持つということ
日本国は、威嚇や侵略を目的とする自衛権に基づくものでない武力の所持・行使を認めないということ
有事の際を除き、軍事予算を歳出の3%以下にする等、軍事力拡大の一定の歯止めをかけることを目的とする条文
憲法第9条改正を賛成する論拠
まず、憲法第9条改正をする必要性について見解を述べる。端的に、その必要性は現行の憲法9条が抱える問題点を改正なくして解決をできない点にある、と考える。現行の憲法第9条が抱える問題点は大きく2つあると考える。
一つ目は、行政が憲法を恣意的に拡大解釈する一方で司法が機能していない点である。
自衛隊発足、日米安保条約締結、PKO法制定など、行政は憲法第9条の文言上は違憲と判断されると思われる行政判断を行ってきた。政府は憲法の拡大解釈ととらえられるような解釈論を論拠に、自己の行政判断の合憲性を主張している。
思うに、実質的意味での憲法は、立法・行政の持つ巨大な国家権力を抑え、国民の
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550 販売中 2008/01/21
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憲法の私人間効力
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<基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか、若干の例を挙げて論ぜよ。>
1.憲法の人権保障に関する規定は私人間にも適用されるか。本来、憲法は国または公共団体と私人との関係を規律したものであり、私人相互の関係は原則として私的自治に委ねられている。しかし、今日では一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合が存在することから、このような場合に憲法の基本的人権保障規定の適用により解決をはかれないかが問題となる。
(1)この点、憲法は単なる制度としての国家の枠組みではなく、国民の生活全般にわたる客観的価値秩序であり、憲法の定立する法原則は社会生活のあらゆる場面において全面的に尊重されるべきとして、憲法の人権保障規定をそのまま私人間に適用できるとする説がある(直接適用説)。
しかし、このように解すると、国家の私的領域への介入を承認することになり、私的自治の原則がおびやかされ、かえって国家による人権規制が強化されるおそれがあるし、また、憲法の規定から、立法をまたずに直接私人に対して特別の義務が課されるおそれがあり、妥当でないと解する。
(2)
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死刑制度と憲法を考える
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1.はじめに
死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守られていることになっている。しかし本当にそうなのだろうか。死刑制度は憲法の十三条と三六条に矛盾しているといえないだろうか。その意味で日本では本当に人権が守られているのか疑問に思う。日本では2004年には2人が死刑によって亡くなっている。
死刑制度と憲法、また人権について考えてみたい。
2.死刑制度と憲法
日本国憲法十三条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定されており、三六条では、「残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定している。死刑は国家によって人の命を奪い、その存在を抹消する刑罰だ。死刑制度は「個人の尊重」と「生命権の保障」に反し、「残虐の刑罰」にあたる人権侵害なのではないかと思う。
3.死刑廃止に向けた世界の動き
毎年多くの国で死刑制度が廃絶されている。約100年前の1899年にはコスタリカ、サンマリノ、ベネズエラのたった3つの国だけが恒久的に死刑を廃止していただけであったが、その数は徐々に増えはじめた。1998年に国際人権委員会はすべての加盟国に対して「死刑を完全に廃止するという観点から、死刑執行を停止する」ように要求し、66カ国によって協同決議された。
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憲法:命令的委任
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命令的委任とは、議員が特定の選挙区の選挙人団の意見に法的に拘束されることをいう。国会議員に対する命令的委任の制度として、例えば国会議員を任期途中で罷免するリコール制などが挙げられる。
このような制度を導入する法律を制定することが認められるかどうかは、国民主権の原理における「国民」の意義、憲法43条1項における「全国民の代表」の意義をいかに解するかによって結論が異なる。
もっとも、かかる政治的代表の考え方は、実在する国民の具体的な意思と議員の意思とが不一致であったとしても一致しているかのように説くことによって、その不一致を覆い隠そうとする一種のイデオロギー的な性格を有していることから、社会構造の複雑化や価値観の多元化に伴い、多様な国民利害や国民意思が国政に反映されるべき必要性が高まった現状に鑑みると、その代表概念として不十分であることは否定できない。
こうした政治的代表の観念の不十分さを補うためには、国民意思と代表者の意思との事実上の一致をも要請する意味を有する代表概念が必要である。社会学的代表と呼ばれる考え方がこれであり、43条1項が「選挙された」議員が代表資格を有するとしていることから、憲法もかかる代表の意味を予定しているものと解される。
以上より、43条1項の「全国民の代表」とは、政治的代表という意味に加えて、代表機関は国民の意思をできる限り公正かつ忠実に反映すべきであるという社会学的代表という意味も含むと解する。この見解に立てば、43条1項の「全国民の代表」は、自由委任の原則を明確にした趣旨であると考えられるから、国会議員について命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
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法学
命令的委任
ナシオン
プープル
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答案
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憲法に定める自由権
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「憲法に定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」
本稿では、日本国憲法によって定められている自由権において述べるとともに、その中でも特に精神的自由権に重点を置き述べることとする。
1. 「自由権」は、近代憲法の中で中核的な位置を占めるとともに、現在の日本国憲法の中でも中核的な位置を占めている。まずここでは、自由権の成り立ちについて述べていく。
2. 人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教徒啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政下で顕在化する身分制との対立を抜きには考えることができないものである。人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動を補償する「自由権」となり、法の下の平等観念がそれを支える権利的概念となったものである。その中核となるのが「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。
わが国における状況を省みても、旧大日本帝国憲法下における「治安維持法
全体公開 2009/02/09
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法学(憲法を含む)②
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「環境権について述べよ。」
環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。
環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
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環境
憲法
福祉
人権
社会
文化
健康
国際
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新憲法草案に対する論評
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この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。
初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。
また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。
『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』
これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上
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レポート
法学
新憲法草案
自民党草案
9条改正
改憲
550 販売中 2006/02/16
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憲法:外国人の人権
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1 憲法上問題となる外国人とは、日本に在住する日本国籍を有しない者をいう。
2(1)そもそも外国人には人権享有主体性が認められるか。日本国憲法第三章の表題が「国民の権利」となっていることから問題となる。
(2)思うに、人権は前国家的性格を有すること、そして憲法は国際協調主義をとる(前文3 段、98条2 項)ことから、外国人も人権享有主体となりうると解すべきである。
(3)ただし、外国人の日本国に対する関係は、場所的居住関係にすぎないから、日本国民とは異なる取扱いを受ける。
そして、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかを人権の性質や外国人の種類(定住者か一時的な滞在者か)を考慮して個別的に決めるべきである。
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地方参政権
住民
国民
答案
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法学部試験対策
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憲法;違憲審査制
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1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。
2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条1 項、97 条)、その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。
3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離れて一般的抽象的に行使されるものか。
(2)この点、憲法保障の観点から、81 条をして抽象的審査制を定めたものとする見解がある。
しかし、抽象的審査制が認められるためにはそれを積極的に明示する規定が憲法上定められていなければならないが、現行憲法にかかる規定は存在しない。
(3)思うに、81 条は、第六章「司法」の章に規定されているところ、司法権とは具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、81 条もその範囲で認められるべきである。
また、沿革的にみて、81 条はアメリカの付随的審査権に由来する。
(4)したがって、81 条の違憲審査権は、具体的事件の存在を前提として当該事件を解決するために必要な限りでのみ行使されるという付随的審査権であると解する。
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レポート
法学
違憲審査制
付随的
抽象的
答案
試験対策
法学部試験対策
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憲法:教育権の所在
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1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
(2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。
しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。
(3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。
そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
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法学
家永裁判
教科書検定
検閲
答案
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
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