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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法;報道と人権
  • まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、1998年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。 この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規定されている。 また電話をかけたり、FAX を送信することも同様の扱いを受ける。 この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その線引きが曖昧であるとして批判している。 また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話やFAX は具体的に何回すると違法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいちいち考えなければならない。さらに無言の圧力で取材が軽くなってしまうこともありえると危惧する。
  • レポート 法学 人権 取材の自由 表現の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;政教分離
  • 1 政教分離の原則とは、政治は宗教に干渉してはならないし、宗教も政治に関わってはいけない、つまり国家の非宗教性・宗教的中立性を定めたものである。 かかる政教分離の原則は、20 条1 項、20 条3 項、89 条で規定されている。 2 それでは、日本国憲法に政教分離の原則がもりこまれているのはなぜか。 明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が行われるなど、事実上神道が国教として扱われていた。 このような中で、学校教育をはじめとして、国民は誰もが靖国神社への参拝を強制されることとなり、他宗教に対する不敬罪の適用などの形で実質的な宗教弾圧も行われた。 これらの歴史的事実への反省から、日本国憲法に政教分離の原則が取り入れられたと考えられる。
  • レポート 法学 政教分離 目的効果基準 レモンテスト 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(4,219)
  • 憲法統治論証
  • 第二部 統治 1−1 三権分立              国会    (立法)                 民主主義           →治者と被治者の自同性     内閣               裁判所    (行政)              (司法)     福祉主義                 少数者人権の保護   →迅速性・機動性              →適正・公平な裁判                     信頼>民意 1−2 政党に対する法的規制 <法的規制の可否> 思うに  政党国家現象→公的機能      民主主義的要請から法的に規制する必要 そこで  法的規制はできる もっとも 21条の結社の自由や政党の独立性に配慮 <法的規制の程度> まず   党内秩序の民主化(党内民主主義)許されるか 思うに  政党の公的機能からは憲法上の要請 よって  許される もっとも 政党の独立性を否定するような規制は許されない すなわち 何らかの強制力を伴う形で、公権力が政党の意思形成、役員選任、      規律などの党内事項に関与することは許されない また   政
  • 憲法 社会 社会学 政治 法律 行政 国家 平等 民主主義 自由 司法試験 論証
  • 1,100 販売中 2009/03/03
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  • 近代現代憲法
  • 近代憲法と現代憲法の特徴について 近代憲法は、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ諸国において成立した。自由と権利を獲得する為に行われた市民革命を契機に完成したものであり、国民の有する自由および権利を保障する為の権力の構成と行使の在り方を、正式な文書において確認するという考え方である。近代憲法の特徴として次のようなものが挙げられる。  ①代表民主制:国民が選挙によって代表者を選び、間接的に政治に参加する間接民主制が設けられた。  ②法治主義の原則:これまでの人による統治から、法による統治でなければならないという法治主義の原則が採用されている。  ③政治責任の原則:連帯責任制度など、国家権力が
  • 法学 近代憲法 代表民主制 法治主義 政治責任 権力分立 基本的人権
  • 550 販売中 2008/06/06
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。 封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
  • 日本国憲法 平等権 人権 法の下 社会権 法律 平等 憲法 レポート
  • 550 販売中 2008/06/30
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