連関資料 :: 民法2分冊2

資料:33件

  • 民法Ⅲ 分冊
  • 日本大学 民法Ⅲ(科目コード0134)合格レポート 課題:「Aは資金繰りに困り、自己のBに対する1000万円の金銭債権を平成22年11月1日にCに譲渡し、譲渡証書を交付した。Cは同日中に、これを公証人役場に持参して確定日付を受けたが、後日、Bに提示するつもりで譲渡証書を自宅の金庫のなかに保管した。ところが、その後、Aは、自分が債権者であるかのように装い、前記自己のBに対する債権を平成22年12月10日にDへ二重に譲渡し、同日付の配達証明郵便をもってその旨をBに通知した。そしてその郵便がB宅へ配達されたのと同時に、Cもまた前記譲渡証明書をBに提示した。  この場合、譲受債権の帰属をめぐるBCD間の法律関係はどうのように考えられるか、論ぜよ。」 ※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。 参考文献  内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物件【第二版】』東京大学出版会
  • 民法Ⅲ 日本大学 判例 目的 効力 方法 独立 所有権 債権
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  • 民法分冊 合格リポート
  • 相続とは、人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利および義務を承継することである。通常、相続は被相続人の死亡によって開始される。この相続は民法によって規定されている。  本リポートでは、民法第884条を中心として、共同相続人と相続回復請求権について述べる。  民法第884条は以下のとおり規定されている。  民法第884条(相続回復請求権)  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。  つまり、不真正相続人(本来財産相続する権利がない者)が単独で相続財産を支配している場合や、真正相続人(表見相続人または不真正相続人による相続権の侵害によって本来であれば相続することができる遺産の占有を失っている者)ともに不真正相続人が相続財産を支配し、真正相続人の一部が相続から除外等された場合は、本条を根拠に相続回復請求権を行使できるというものである。  本条は全くの無権利者である被相続人が真正相続人を排除して財産相続しているケースでは問題な
  • 日本大学 日大 通信教育部 0137 民法Ⅴ 分冊2 共同相続人 相続回復請求権
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