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連関資料 :: 行政法

資料:129件

  • 櫻井行政演習課題
  • 1、 事案 ?数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は? ?Mの息子Nは、暴力団Y組組員であり、「なぜ母親の無断外泊を認めるのか?病院の対応が悪い。退院しろという主治医は生意気だ。謝罪させろ。退院させるならアパートの借り賃を100万円用意しろ」と事務所に度々おしかけ。数時間にわたって詰問する。(これに対し事務職員の中にはお金を払って解決しようとしているものもいる)Nへの対処法は?  前提:病院は3つに分けられる。(大学病院・市民病院or国立診療所・民間病院) 2、問題点  今回、注意しなくてはならないのは、MやNの言いなりになると国家公務員である担当医や看護婦、事務職員が犯罪を犯すことになる、すなわち刑法にひっかかるということである。 ・既に完治しているものに対する治療行為の治療代金を保険組合に請求すること →保険組合に対する詐欺罪(刑法246条1項):担当医師・事務職員 ・上記事柄に正当性を持たせるため、カルテの偽造 →偽造公文書作成罪(刑法156条):担当医師 ? Mの行為 ・完治しているのにも関わらず居座り →不退去罪(刑法130条後段)           温泉へいっていることが証明 ? Nの行為 ? 暴行、脅迫 →恐喝罪(刑法222条)   金銭出したら、要件に当てはまる ? 病院の円滑な業務を妨害 →威力業務妨害罪(刑法234条) ? 対応(行政側ができることとは?) 条例に基づく処置 ? 志木市立救急市民病院管理規則(4条:入院届の書面様式、5条:入院者の義務、7条:退院) ? 福山市民病院条例(4条:入院、5条入院の拒否及び退院) ? 富山市立富山市民病院処務規程(27条:入院、28条:診療拒絶及び強制退院)
  • レポート 行政法 暴力 ゼミ課題 条例 規則
  • 550 販売中 2005/07/17
  • 閲覧(1,894)
  • 行政訴訟 【取消訴訟】
  • 取消訴訟の要件 ?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば…… 『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。  *当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。 ?主な要件は以下に示す。 ・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間 ?内容 ?)処分性 『行政庁の処分』とは…  定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。  *公権力の主体:国・公共団体など   行政事件訴訟法3条2項  ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。  注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。  処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力? 処分性が認められたものは ・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分 ・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為 ・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の             発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの           (例)生活補助金    ?申請                        行政  ⇔  国民                       ?決定(処分)  ← 形式的行政処分
  • レポート 法学 行政訴訟法 取消訴訟
  • 550 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(3,124)
  • 行政4撤回とはなにか
  • 1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。
  • 法律 行政 撤回 障害 自由 行政行為
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(1,735)
  • 行政5公定力
  • 公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
  • 行政 国家 行政行為 無効 効力 判決
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(2,236)
  • 行政7法規命令
  • 法規命令とは何か。 1.法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。 そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に基づいて発せられる委任命令に分けられる。
  • 政治 法律 行政 立法 無効 人事 事例
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(2,134)
  • 行政 国家賠償1条関係
  • 第1.総論 XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。  この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、?国または公共団体による公権力の行使にあたる公務員であること?職務を行うについて損害を与えたこと?公務員に故意または過失があること?違法に損害を加えたことが必要である。 第2.?、?について まず、本件のようなA巡査の追跡行為は権力的作用の発動であるため、公権力の行使に含まれることは明らかであり?の要件は満たす。  次に、追跡行為はA巡査の職務権限の範囲内であることは明らかであるから、?の要件も満たす。 第3.?について 1.A巡査に過失があるといえるか。過失の内容が問題となる。  この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。なぜならば、それでは、公務員の個人的能力や主観的認識に左右されて、被害者の救済を十分になしえないからである。  そこで、過失とは、公務員の客観的な注意義務違反であると解すべきである。すなわち、通常の公務員に要求される知識。能力を前提に、当該公務員が被害の発生を予見することができたのに予見を怠り(予見義務違反)、かつ結果を回避できたのに怠った(結果回避義務違反)といえれば過失があると認定すべきである。 2.本件では、原告Xの主張1のとおり、本件道路が時速40km制限の市街地の道路であるところ、Bは自足80kmから100kmで信号無視を繰り返しながら逃走していることを考慮すると、パトカーがB車を追跡すればこのような事故が発生することは当然予見できたものといえる。したがって、A巡査に予見義務違反があるといえる。
  • レポート 法学 行政法 国家賠償法 損害賠償 警察官職務執行法 職務目的
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(2,627)
  • 行政3職権取消しとはなにか
  • 職権取消しとはなにか説明せよ。また、それはどのような場合に許されるか。 1.職権取消しとは、行政庁が、職権により原始的瑕疵のある行政行為の効力を除去することをいう。ここにいう瑕疵には、違法の瑕疵のほか不当の瑕疵も含まれる。一方、行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。
  • 行政 行政行為 取消し 判断 理由 撤回 効力
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(3,568)
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