連関資料 :: 国際法

資料:60件

  • 国際紛争と:シラバス
  • 2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 神戸大学法学部 2006 年度後期 国際紛争と法 シラバス 教授 濵本正太郎 shotaro@kobe-u.ac.jp 講義目標 中央機関による強制執行の存在しない国際法体系において、紛争処理のために法はど のような役割を果たしているのか、いないのか。一見する限り法はなんの役にも立ちそ うにない国際紛争過程を法の観点から検討することにより、「法」について、また、国 講義内容 ま ず 、「紛争の平和的処理」に関する国際法規則・制度を概観する。強制管轄権を持 つ裁判所も強制執行機関もない国際法は、紛争が生じた場合にどのような処理手続・制 度を有しているか。紛争処理制度の歴史的展開――これは戦争の法的規制と不可分であ 続いて、その体系的理解を基に、紛争処理に関する国際法規範が実際にどのような働 きをするのかについて、3 つの事例を通じて考える。「現場」での国際法の使われ方を 見ることにより、「体系的」学習だけでは得られない深い理解を得ることを目的とする。 論を構築するか。それを考えることがここでの内容である。 教材 必携2点 ・ 条約集 1 点 以下のいずれでもよい。 ・ 『解説条約集』(三省堂) ・ 『国際条約集』(有斐閣) ・ 『ベーシック条約集』(東信堂) ・教科書 1 点 既に持っているものでよい。持っていない受講生には、以下のいずれ かを薦める。 ・松井芳郎ほか『国際法 第 4 版』(有斐閣 Sシリーズ、2002 年) 第 3 版』(有斐閣、2003 年) ・中谷和弘ほか『国際法』 (有斐閣アルマ、2006 年) 1 2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 この講義は、既に「国際法概論」および/あるいは「国際機構法」を履修した 学生を念頭に置いて行われる。毎回の講義の予復習範囲に教科書は含めないが、 教科書の関連する範囲は毎回十分に読み込んでくること。 参考書1点 松井芳郎ほか『判例国際法』(東信堂、第 2 版、2006 年)を予復習に用いることを強 く薦める。 自習用図書 参考書(『判例国際法』)のほか、以下の 3 冊は、本講義全般に関わるものである。「講 義予定」の参考文献にはいちいち挙げない。常に参照していただきたい。 ・国際紛争処理制度の歴史的展開を学ぶ 田岡良一『国際法 III 新版』(有斐閣、1974 年) ・国際司法裁判所の詳細を学ぶ 杉原高嶺『国際司法裁判制度』(有斐閣、 1996 年) ・判例集 山本草二他『国際法判例百選』(有斐閣、 2001 年) 参考文献・資料 以下の「講義予定」参照 関連資料・情報は随時濵本ホームページ(上記)に掲載する。 自分でさらに文献を調べたい場合 ・「法学部生のための文献資料の探し方」 ←法学部 HP(http://www.law.kobe-u.ac.jp/)の「研究学習資源」 インターネットでの資料検索 神戸大学国際法ウェブサイト http://www.kobe-u.ac.jp/ilaw/ 成績評価方法 成績評価は、 1.講義中の議論への参加 2.レポート3本 により行う。いわゆる「期末試験」は行わない。 「講義中の議論への参加」については、発言内容の適否ではなく、議論に参加してい るかどうかに着目する。議論に参加する受講生のみ、レポートに基づく成績評価の対象 とする。 2 2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 3本のレポートについて
  • 歴史 国際 法学 判例 大学 国際法 学習 評価 裁判 司法
  • 全体公開 2008/01/08
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  • 国際に関する用語説明
  • 課題B 集団的自衛権 集団的自衛権は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」と定義されている。自国と密接な関係にある・若しくはその旨協定や条約を締結した他国に対して第三国による武力攻撃があった場合 自国が直接攻撃されていなくても実力をもって阻止できる権利である。 クリーン・スレートの原則 クリーン・スレートの原則とは新たに独立した国は先行国が締結していた条約を承継するか否か選択できるというものである。ただし例外として条約の内容が国際慣習法となっている場合と、境界の制度に関する権利・義務などがある。 在日米軍の軍人に対
  • レポート 国際関係学 国際法 用語説明 集団的自衛権 領域使用の管理責任 クリーン・スレート原則
  • 550 販売中 2007/09/25
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  • 国際 期末試験対策
  • - 国際法の「法源」の意味  国際法はどのような形式の法で構成されているか、という問題。国際司法裁判所では「国際法」が裁判の準則であるとし、以下の4つを準則として挙げている。?(係争国が認めた)条約、?国際慣習、?(文明国が認めた)法の一般原則、?(補助手段として)裁判上の判決、及び学説。この中で、条約国際法と国際慣習法が主な二つの法源である。 - 国際法主体  国際法上の権利義務の帰属主体 - 条約の留保、解釈宣言  条約の留保(reservation)とは、多数国間条約の適用を一定範囲内で自国に関して制限するために行う意思表示をいう。解釈宣言とは、条約の特定の規定・事項の適用について複数の解釈が許されるときに、自国の了解を示すか、一つの解釈に従うという意思表示のための一方的宣言を解釈宣言(interpretative declaration)という。前者は、条約の一部の自国に対する適用を制限するものである。後者は、条約の解釈を示すものである。 - 両立性の基準  両立性の基準とは、条約の留保(多数国間条約の適用を一定範囲内で自国に関して制限しようとする意思表示)が許容されるか否かの基準である。留保が条約の目的と両立することを条件として許容する基準を「両立性の基準」(compatibility test)という。 - 条約の解釈  条約の解釈について、二つの立場がある。一つ目が、条約の解釈とは、条約文の意味の確定であるという立場である。二つ目は、条約の当事国の意思の確認であるという立場である。  オランダ人戦後補償請求事件において、ハーグ陸戦条約の解釈上、個人の国家に対する損害賠償請求権が認められるかが問題となった。その裁判の中で、個人の請求権が認められるには「個人の権利義務内容が条約上明確に定められており、かつ、条約の文言及び趣旨等から解釈して、個人の権利義務を定めようという締約国の意思が確認できることが必要」とした。
  • レポート 法学 国際法 試験 試験対策 慶応 慶應
  • 1,430 販売中 2006/01/28
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  • 国際-憲法に違反して締結された条約
  • 国際法 憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。 1.はじめに 今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決 するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。この問題の解決のためには憲 法を中心にその解釈や国内裁判所の判決から接近する憲法学的アプローチと国家間の実行を中 心に接近する国際法学的アプローチの両方が可能となる。しかし、憲法規定と国家間の実行が複 雑に関連し合って、その締結、国内実施及び効力が導かれる条約について、分離して検討するに は限界がある。 国家機構が専制制度の時代では、条約締結の専権も君主に属し、締結する条約が国家を拘束 し、その実施も君主によって確保された関係から締結者、締結手段及び効力の問題が疑問視さ れることが少なかった。ところが、立憲制度に基づく三権分立が確立してくると、三権のうち、どの 機関が条約締結の権能をもち、どのような手段によりそれを実行するかについて明文が置かれ、 チェックアンドバランスの実際から憲法的制約が厳格となってきた。今日の多くの憲法では、条約 の締結権を行政府に与え
  • 憲法 条約 国際 法学 国家 問題 行政 国際法 民主主義 基本原理
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 国際環境・政策の推移(英文)
  • 1.Political Trend in 80s Politic changes through 1980s ・The collapse of communist countries ・The end of bipolar world →Studies of the relationship between environment and democracy lost decade (1980s) for the developing countries Africa(UNHCR, 2000), the Caribbean, Latin America, South and west Asia * terms of trade: the ratio of an index of a country’s export prices to an index of its import prices Environmental problems in developing countries Increasing population and the concentration in the city Air and water pollution Deforestation, desertification Want of physical infrastructure The cycle of poverty 2.New issues and new accidents in the 1980s 1984 ・About 1 million people death by starvation in Ethiopia. 1985 ・The ozone depletion were firstly reproted. ・Accidental gas spillage in Bhopal,India. 1986 ・Chernobyl nuclear power plant exploded. 1989 ・Oil spillage from the Exxon Valdez supertanker. ・Accidental gas spillage in Bhopal,India. Outline Date:1984/12/2 late at night Place of the accident: Union Carbide* chemical plant in Bhopal (* The U.S. multinational company) Main contents of the gas: Methyl Isocyanate** (CH3NCO) (** Basic ingredient of agrichemical) Dead: est.8,000 ( in two day’s time) Sufferer:est.50,000 We can’t get exact number of victims. Why? Most victims were Poor people. → No registeration(戸籍). Whole family were dead. → No one could prove their death. Government of India minimized number of death. → To reduce compensation.
  • レポート 総合政策学 国際 環境 政策 条約
  • 550 販売中 2005/11/19
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  • 国際私法-01_(国内と外国が対等に取り扱われていない)
  • 国際私法 法の適用に関する通則法上、国内(内国)法と外国法が対等に取り扱われていないのはどのよう な場合か。 [はじめに] 国際私法の規則のことを、法律の抵触を解決する規則という意味で、抵触規定または法選択規 則という。この通則法の抵触規定は、つぎの5つの構造的特徴をもつ ① これらの抵触規定は適用される法の内容とその適用の結果を問題としていない、 ② 内国法と外国法を区別しないで、その双方の適用を指定する双方的抵触規定である、 ③ 準拠法を決定する媒介となる連結点として、本国や目的物の所在地など単一の連結点が採 用されている、 ④ 準拠法の決定力が明確かつ機械的である、 ⑤ それぞれの法選尺規則の適用範囲が広く、包括的である。 これがわが国の国際私法が前提とする抵触規定の理念型である。 さらに、抵触規定を分類する上で、双方的抵触規定とならぶもう1つの立法形式が一方的抵触規 定とよばれてる。 双方的抵触規定が、内国法および外国法を区別することなく、その適用される場合(地域的適用 範囲)を定めるのにたいして、一方的抵触規定は、内国法が適用される場合だけを定める。
  • 国際私法 法の適用に関する通則法上 通則法上 抵触規定 法選択規定 地域的適用 地域的適用範囲 国内法 外国法 連結点 準拠法 双方的抵触規定
  • 550 販売中 2009/09/24
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